最新情報及び業務詳細

持続化給付金【新型コロナウイルス関連】

こんにちは。遊佐行政書士事務所の遊佐です。

4/13に経済産業省より新型コロナウイルス関連の給付金として「持続化給付金」の内容が発表されました。

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf

申請に必要な事項の詳細等は4月最終週に確定・発表される予定です。

現在公開されている内容を簡単にまとめますと

■ 給付金の内容
新型コロナウイルスにより影響を受けた事業者に法人なら200万円、個人事業主なら100万円を上限に給付されます。

■ 対象者
中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者で新型コロナウイルス感染症の影響により売上前年同月比で50%以上減少している者

■ 給付金額
給付額=前年の総売上(事業収入)-(前年同月比▲50%月の売上×12か月)

→この計算式を見てもちょっとわかりにくいですよね。具体例をあげて説明しますと
・法人で2019年総売上(事業収入)720万円
・2019年4月の売上60万円
・2020年4月の売上25万円(新型コロナウイルスによる売上減少)
上記の場合
前年の総売上720万円-(25万円×12か月)=420万円となるので上限の200万円が支給されることになります。

同様に
・個人事業主で2019年総売上(事業収入)360万円
・2019年4月の売上50万円
・2020年4月の売上25万円(新型コロナウイルスによる売上減少)
上記の場合
前年の総売上360万円-(25万円×12か月)=60万円が支給されることになります。

※ただし、この計算は記事を書いている4/18現在の内容なので今後正式に発表される時に変更される可能性があるので参考程度に見てください。

■ 申請開始時期
補正予算成立後1週間程度で申請受付を開始して給付は2週間程度とのことです。

■申請方法
Web上での申請を基本とし、必要に応じ、感染症対策を講じた上で完全予約制の申請支援(必要情報の入力等)を行う窓口を順次設置する。

以上の持続化給付金の内容はあくまで4/18現在の情報で4月最終週に詳細が発表される予定です。
宮城県内でも仙台市国分町や古川の歓楽街での飲食店、鳴子温泉などの観光業などが新型コロナウイルスの影響で売上が落ちているとお聞きしていますので、ぜひ持続化給付金が活用できそうなら活用したほうが良いかと思います。

4月最終週以降に持続化給付金の内容が確定しましたら、またホームページの新着情報に載せる予定です。

2020年04月18日

料飲店等期限付酒類小売業免許【新型コロナウイルス関連】~飲食店への酒類テイクアウト販売に関する救済措置~

いつもお世話になっております。遊佐行政書士事務所の遊佐です。

国の緊急事態宣言に伴う自粛要請により飲食業界の売り上げを落ちていますが、これによりテイクアウトの需要が増えてテイクアウトに力を増えている飲食業も増えてきました。

私も先週テイクアウトを始めた店から天丼を頼んだのですが、便利で美味しくテイクアウトが飲食業界の生き残りで重要になってくるのではないかと感じました。

テイクアウトに関連して4/9に国税庁より新型コロナウイルスの影響を受けている飲食業への救済措置として「料飲店等期限付酒類小売業免許」が発表されました。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-081.pdf

●料飲店等期限付酒類小売業免許とは●
簡単に説明すると飲食店が期間限定で開封されていないお酒を客に販売できる免許のことです。
通常の飲食業許可の場合には店内で生ビールなど開封されたお酒を提供することは可能ですが、開封されていないお酒を対面販売することはお酒の小売業に当たり飲食業許可のみではできず、別途税務署から酒類販売業免許を取得することが必要です。
この酒類販売業免許は審査期間が約2か月で登録免許税が3万円かかり手続きも煩雑です。

今回の特例では飲食店におけるお酒の小売りを臨時的・期限付きで認めるもので、最近のテイクアウト需要に伴ってテイクアウトの料理の他にお酒も同時に販売したい!という飲食業会の要望が反映されました。

・対象者→料飲店等を経営している事業者
・申請期限→令和2年6月30日まで
・免許期限→免許日から6か月
・販売対象→既存の倉庫をはじめ既存の取引先からの仕入れの販売に限る
・登録免許税→なし
・提出先→税務署(大崎市の場合は古川税務署)
・許可までの審査期間→1週間程度

特に申請期限が令和2年6月30日までとなっている点が注意ですね。

当事務所でも料飲店等期限付酒類小売業免許の申請代行は行っておりますので気になった方はご相談ください。宮城県内でもコロナウイルスの影響を受けている飲食店が多いですが、この状況を乗り切っていければと思います。

2020年04月20日

宮城県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金について

こんにちは。遊佐行政書士事務所の遊佐です。

本日宮城県から協力金に関する情報が公開されました。県の要請や協力依頼に応じて、令和2年4月25日から同年5月6日までの間、施設の使用停止や営業時間の短縮に全面的に協力いただける中小の事業者に対し,県・市町村から協力金を支給するとのことです。

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/fukensui/coronavirus-kyoryokukin.html

支給金額は30万円(仙台市は10万円上乗せで40万円の予定)

仙台に今日行ったのですが、アエルやアーケードの店も軒並み閉まっていて新型コロナウイルスの影響が日々大きくなってきていると感じました。

宮城県のホームページを見ると「よくある問い合わせについて」というQ&Aがありますが、どういった場合に該当するのかよく調べないとわかりにくいですね。持続化給付金との併給は可能みたいです。

該当する事業所はぜひ活用していただければと思います。

2020年04月22日

宮城県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金について(続報)~東京都協力金を参考に~

いつもお世話になっております。遊佐行政書士事務所の遊佐康大です。

宮城県のいわゆる「協力金」の場合、明日令和2年4月25日から同年5月6日までの間、施設の使用停止や営業時間の短縮に全面的に協力いただける中小の事業者に対し,県・市町村から協力金を支給する予定となっております。
申請開始時期や添付書類などは現時点ではまだ公開されておらず、また宮城県新型コロナウイルス感染症防止協力金の専用ダイヤルに何度電話しても繋がりにくい状況です・・・

なお、協力金については東京都が4月24日から専用のホームページで申請書類や添付書類を公開しております。

あくまで参考程度なのですが、東京都の場合の申請書類及び添付書類については
(東京都の場合)
■東京都感染拡大防止協力金申請書兼事前確認書
■誓約書
■支払金口座振替依頼書
■(添付書類として)緊急事態措置以前に営業活動を行っていたことがわかる書類
■(添付書類として)業種に係る許可や免許を適正に取得していることがわかる書類
          (例)飲食店営業許可証や酒類販売免許等
■(添付書類として)本人確認書類
■(添付書類として)休業等の状況がわかる書類

この記事を書いている4/24現在の時点では東京都の場合には上記のような書類の提出が求められています。あくまで私個人の予想なのですが、東京都が協力金の申請書などを公開したので、他の都道府県も似たような申請書類になってくるのではないかと考えております。

また、宮城県新型コロナウイルス感染症防止協力金の専用ホームページに記載がある「よくわる問い合わせについて」に関しても
Q「申請する際に、協力要請期間にける休業又は営業時間短縮が確認できる書類は必要ですか?」
A「必要となります。詳細については検討中ですが、具体的には、帳簿、休業期間又は営業時間短縮を告知するチラシ・ポスター等を想定していますが、極力簡便なかたちで申請いただけるようにする予定です。」

と記載があり、何らかの休業したことを証明する書類が必要となってくる予定です。明日からが休業要請期間となってきますが、休業を証明する書類として営業時間短縮を告知するチラシやポスター等を準備していると良いか思います。

また何か情報が入りましたら新着情報に掲載致します。よろしくお願い致します。

2020年04月24日

宮城県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金について(続報)~こけし資料館は協力金に該当するのか!?~

いつもお世話になっております。遊佐行政書士事務所の遊佐康大です。

今日から開始されました宮城県の休業要請なのですが、休業要請を行う施設・協力依頼を行う施設の具体例が宮城県のホームページに公開されています。ただし、自分の事業所が該当するのか分かりにくいケースも多いと思います。

昨日鳴子温泉に住んでいて鳴子温泉でこけし資料館を営んでいる義理の母から電話があり、

母『こけし資料館はもう先週から閉めていて5/6まで休業するよ』

私『こけし資料館って休業要請の協力金に該当していないの?』

母『スナックなどと違って協力金には該当しないよ』

私『あ~そうなんだ~』

っていう会話がありました。

なんとなくニュースなどの影響もあって宮城県新型コロナウイルス感染症防止協力金に該当する事業所は「コロナウイルスの影響をもろに受けているスナックや夜の飲食店」というイメージがあるかと思います。私もそうでした。

その後宮城県のホームページで対象施設を調べると
【種類 博物館・ホテル等】
博物館、美術館、図書館、ホテル(集会の用に供する部分に限る)、旅館集会の用に供する部分に限る)、科学館、記念館、水族館、動物園、植物園

と記載がありましたが、こけし資料館は???該当するか不明でした。
また、博物館・ホテル等の施設の細かい要件を見ると
① 1,000平方メートル超の施設→「施設の使用及び催物の開催の停止要請(休業要請)」
② 100平方メートル超~1,000平方メートル以下→「施設の使用停止及び催物の開催の停止など適切な対応について協力を依頼」
③ 100平方メートル以下→「施設の使用停止及び催物の開催の停止など適切な対応について協力を依頼」

と記載があり、まず1,000平方メートル・100平方メートルがどれくらいなのかまったくイメージがつきませんでした。ネットで調べるとだいたい1,000平方メートルはテニスコート4~5面ほど、コンビニで例えると5店舗ほどみたいです。

そうするとこけし資料館はだいたい500平方メートルくらいなので「施設の使用停止及び催物の開催の停止など適切な対応について協力を依頼」に該当するので、4/25~5/6まで休業すれば協力金に該当する可能性が出てきました。

そこで宮城県新型コロナウイルス感染症協力金の相談ダイヤルに該当するのか電話してのですが、やはり繋がらない・・・

夕方頃ずっと電話をかけていたらやっと27回目に繋がりました。

担当の方に施設の内容を説明して該当するのか確認したところ、「協力金対象施設に該当する!」と説明がありました。ビックリです!

母に電話して報告したところ喜んでおり私が協力金の申請を代行することになりました(笑)


長文で申し訳なかったのですが、結局何が言いたかったかというと、自分が経営している施設が該当している可能性があるということです。一度宮城県新型コロナウイルス感染症協力金のホームページで確認したほうが良いかと思います。

例えば、大崎市鳴子温泉の場合には「土産物屋」も該当し、「宝石類や金銀の販売店」「住宅展示場」「古物商」「アイドルグッズ専門店」「ネイルサロン」「写真屋」「フォトスタジオ」なども該当します。これらが該当するとは知りませんでした・・・

この協力金を必死で勉強したのでかなり詳しくなりました。土日祝日は原則役所は閉まっているので電話で問い合わせできませんが、遊佐行政書士事務所の遊佐には土日祝日も電話で問い合わせして大丈夫ですよ。分かり範囲内で答えます。よろしくお願い致します。

2020年04月25日

産業廃棄物収集運搬許可講習会の延期【産業廃棄物収集運搬業許可】

遊佐行政書士事務所の遊佐康大です。

産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する際の講習会が延期になっている模様です。
4月・5月分の講習会は延期が決定して6月以降についても未定とのことです。

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/junkan/syuun-index.html

許認可の申請も郵送で手続きが可能になるなど新型コロナウイルスの影響はまだ続きそうですね。

2020年04月26日

持続化給付金について(続報)

いつもお世話になっております。宮城県大崎市古川の遊佐行政書士事務所の遊佐です。

昨日経済産業省より新型コロナウイルス関連の給付金として「持続化給付金」の内容の詳細が速報版として発表されました。
https://www.meti.go.jp/press/2020/04/20200427003/20200427003.html

申請については電子申請が原則で申請期限は令和3年1月15日までとなっております。(※以下4/28現在の情報です)

速報版の申請要領についても公表されて特例措置がいくつかあり
・証拠書類等の特例
・新規開業特例(2019年に新規開業した事業者)
・季節性収入特例(月当たりの収入変動が大きい事業者)
・事業承継特例(事業承継を受けた事業者)
・罹災特例(罹災の影響を受けた事業者)
などの特例が説明されています。

私もお客様からの問い合わせ中で新規開業特例が使えそうなケースがあったので経済産業局の相談窓口と電話で確認しながら新規開業特例について色々調べました。

通常の要件は「2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月があること」ですが、

新規開業特例を使う場合には「2020年の対象月の月間収入が2019円の月平均事業収入より50%以上減少していること」が要件となり

給付額の計算式も
「2019年の年間事業収入÷2019年の開業後月数×12-対象月の月間事業収入×12」と通常の給付額の計算式よりも複雑になってきています。ただし、特例を使えそうなら該当する可能性が増えますので活用したほうが良いと思いました。

今回は速報版のみの公表で確定版は5月上旬に公表されるそうですので、また情報がわかりましたら新着情報更新します。よろしくお願いします。

2020年04月28日

持続化給付金について(続報)~本日から申請開始~

いつもお世話になっております。遊佐行政書士事務所の遊佐です。

本日から持続化給付金の申請が開始されました
https://www.jizokuka-kyufu.jp/

持続化給付金の存在は商工会議所などに加入している方が知っている方が多いですが、商工会議所に加入していない方や普段ネットを使っていない方は知らない方がまだいるようです。

持続化給付金の特例措置についてもいくつか設けられており、特に【新規開業特例】・【法人成り特例】は使えると思います。

個人事業主で青色申告の場合と白色申告の場合では計算方法が異なるなど、まだまだ調べるポイントが多そうです。

2020年05月01日

仙台市地域産業支援金について

いつもお世話になっております。宮城県大崎市古川にある遊佐行政書士事務所の遊佐です。

先日ニュースなどで取り上げられおりました仙台市の地域産業支援金について簡単な内容が公開されました。

支給金額は20万円と協力金よりも少ないですが、該当する企業は活用したほうが良いですね。大崎市など仙台市以外の市町村もこのような支援金が出ると良いのですが・・・

2020年05月04日

住宅確保給付金について(大崎市の場合)

いつもお世話になっております。宮城県大崎市古川にある遊佐行政書士事務所の遊佐です。

今回紹介する新型コロナウイルス関連に関する給付金は「住宅確保給付金」と呼ばれる給付金です。知らない方がほとんどではないでしょうか?私も聞いたことがない給付金でしたが、今後活用したほうが良い方が増えると思ったのでまとめてみました。

※市町村によって要件や金額が変化しているのでご注意ください。
※以下は宮城県大崎市の場合の2020年5月6日現在の情報です。

宮城県の住宅確保給付金に関する関連サイトはこちらです
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/syahuku/jyukyokakuho.html

大崎市の住宅確保給付金に関する関連サイトはこちらです
https://www.city.osaki.miyagi.jp/index.cfm/46,37776,232,html

2020年5月1日より新型コロナウイルスの暫定措置が始まりこれまでより要件が緩和されました。私のほうで簡単にまとめてみます(大崎市の場合)。

【概要】
離職や新型コロナウイルスによる休業により経済的に困窮している方に対し一定期間家賃を給付額のする制度です。

【支給要件(主なもの)】
① 離職・廃業後2年以内の方
② やむを得ない休業等により離職・廃業と同程度の状況にある方

【収入要件・資産要件・家賃給付額】
〇単身世帯
・収入要件→117,000円以下
・資産要件→492,000円以下
・家賃給付→上限35,000円

〇2人世帯
・収入要件→166,000円以下
・資産要件→744,000円以下
・家賃給付→上限42,000円

〇3人世帯
・収入要件→206,000円以下
・資産要件→960,000円以下
・家賃給付→上限46,000円

〇4人世帯
・収入要件→245,000円以下
・資産要件→100,000円以下
・家賃給付→上限46,000円

〇5人世帯
・収入要件→284,000円以下
・資産要件→1,000,000円以下
・家賃給付→上限46,000円

【支給期間】
原則3カ月。ただし、求職活動等を誠実に誠実に行っている場合には最大9カ月まで延長可能。

【審査期間】
窓口に問い合わせしたところ約1週間~2週間程度とのことです。

【支給方法】
大崎市から賃貸人・不動産仲介業者などの口座に直接振り込まれます。

【受給中の義務】
月に1回自立相談支援機構(ひありんく)等による面談などの支援を受けること
(※新型コロナウイルスの影響による暫定措置として条件が緩和しています)

【申請書類(主なもの)】
申請書、確認書、本人確認書類、離職や収入減少がわかる書類、賃貸借契約書、金融機関の通帳の写し等

【窓口】
大崎市の場合は大崎市自立相談支援センター「ひありんく」

以上のような制度内容です。これまでは要件が厳しくほとんど利用されていなかったようですが、新型コロナウイルスに影響により要件が変更されたので家賃が払えないような状況で困っている方は大崎市自立相談支援センターや不動産会社に確認してこちらの住宅確保給付金も活用していただければと思います。

私のような行政書士がこちらの住宅確保給付金に関与することはありませんが、住宅の家賃の支払いで困っている方のご参考になれば幸いです。

2020年05月06日

飲食店家賃支援事業について(大崎市)

いつもお世話になっております。宮城県大崎市古川にある遊佐行政書士事務所の遊佐です。

大崎市より新型コロナウイルスによる影響が大きい飲食店を営む事業者に対し、店舗等の賃料1カ月分を支援する飲食店家賃支援事業が今月から開始されます。
http://www.city.osaki.miyagi.jp/index.cfm/46,38507,c,html/38507/20200501-193757.pdf

支援金は一回限りで上限は10万円。大崎市で飲食業許可を受けている事業者が対象で、来週から申請が受付開始されるそうです。

この支援金については私も把握しておらず、昨日たまたま古川商工会議所に行った際にこちらの支援金の情報がわかりました。

まだ知らない方も多いと思いますので、該当する飲食店の方は申請したほうが良いと思います。

2020年05月08日

仙台市地域産業支援金について(続報)

いつもお世話になっております。宮城県大崎市古川にある遊佐行政書士事務所の遊佐です。

昨日仙台市より仙台市地域産業支援金の詳細が発表されました。
https://www.city.sendai.jp/kikakushien/shienkin.html

基本的な要件や申請書類は持続化給付金と似ているのですが、既に仙台市地域産業協力金の給付を受けた事業者は対象外な点は注意が必要ですね。

また、持続化給付金と特に異なる点は令和2年1月から令和2年3月までの間に開業又は操業した事業者も対象となる点です。この場合対象月の事業収入が、当該月を含む直近3カ月間の平均事業収入に比べて50%以上減少していることが要件です。

【給付額】
1事業者あたり20万円

【申請方法】
原則郵送による申請

【申請期間】
令和2年5月13日から令和2年7月15日まで

持続化給付金や仙台市地域産業協力金と違って広く周知されていないので、知らない方もけっこういると思います。該当する事業所はぜひ申請したいですね。

2020年05月13日

宮城県の事業者向け支援のまとめ

いつもお世話になっております。宮城県大崎市古川にある遊佐行政書士事務所の遊佐です。

宮城県のホームページに新型コロナウイルスの関連した事業者向け支援のまとめが記載されておりました

初めて聞く制度や補助金も多数あり参考になると思います。資金繰りについては現在11種類もあるのは知りませんでした。ものづくり補助金・小規模事業者持続化補助金・IT導入補助金についても要件が毎年変更されていますので、こちらの補助金も今後活用する事業者が増えると思います。

事業者向けだけではなく個人向けの支援についても「県税の猶予」「各種公共料金支払猶予」「国保の減額」「国民年金料の免除・猶予」など知っていたほうが良い支援制度があるので、参考になれば幸いです。

2020年05月17日

宮城県独自の支援制度について(予定)中小企業等再起支援費・商店街スタンドアップ支援費

いつもお世話になっております。宮城県大崎市古川にある遊佐行政書士事務所の遊佐です。

宮城県の事業者向け支援の中で「中小企業等再起支援費」「商店街スタンドアップ支援」と呼ばれる宮城県独自の支援制度が始まる予定です。まだ2020年5月19日現在受付は始まっておらず、詳細は今後発表される予定です。
① 中小企業等再起支援費
【条件】
宮城県内の中小企業、小規模事業者で以下の要件を満たすもの
・令和2年1月以降のいずれか1カ月間の売上高が前年同月比で30%以上減少
・再起を図るための販路開拓や生産性向上等の経営計画を策定していること

【概要】
・早期再起を図る事業の実施に必要な経費
・補助額→50万円~100万円 補助率→3分の2

② 商店街スタンドアップ支援
【条件】
商店街振興組合、事業協同組合、商工会、商工会議所

【概要】
・商店街等の集客増や感染対策などのソフト及びハード事業
・補助額→ソフト事業は30万円~100万円 補助率→4分の3
     ハード事業は75万円~300万円 補助率→4分の3


以上のような内容です。宮城県の窓口に問い合わせしたところ、まだ詳細は決まっていませんが上記の内容で行う予定とのこと。
宮城県の事業所向けのページには活用できそうな制度がたくさん載っているので、定期的に確認しておくと良いかと思います。よろしくお願いします。

2020年05月19日

【登米市】宅配サービス・持帰りサービスに取り組む市内飲食業者等の支援制度

いつもお世話になっております。宮城県大崎市古川にある遊佐行政書士事務所の遊佐です。

私の出身である登米市独自の支援制度として『宅配サービス・持帰りサービスに取り組む市内飲食業者等の支援制度』が6月から開始される予定です。

【概要】
飲食業及び宿泊業者のうち、令和2年3月1日以降に新たに宅配サービスもしくは持帰り サービスに取り組むか、既に取り組んでいるが感染症拡大防止のため使い捨て容器を購入する 個人事業主等の経済活動を支援

【対象者】
売上げが前年同月比で20%以上減少している飲食業及び宿泊業者

【補助額】
対象経費(消耗品費、広告費、リース料)の2分の1以内とし、 1事業者当たり100,000円を上限として補助

【申請手続】
申請手続きは6月上旬を予定

【申請期限】
令和2年8月31日

以上のような内容です。大崎市の場合には飲食店家賃支援事業として上限10万円を上限とした支援金が支給されますが、登米市の場合には現在飲食店家賃支援事業というものはなく代わりに上記のテイクアウトを支援する制度が始める予定です。

市町村によって支援制度が異なるので市町村のホームページをチェックしていると活用できそうな制度が見つかるかもしれません。

2020年05月23日

宮城県内の市町村別支援制度のまとめ

いつもお世話になっております。宮城県大崎市古川にある遊佐行政書士事務所の遊佐です。

新型コロナウイルスに関連する事業者向け支援制度が宮城県内の市町村でそれぞれ異なり、宮城県内の市町村別の支援制度一覧表みたいなものが現在見当たらなかったため、私のほうで分かる範囲内でまとめました。

※以下のまとめは令和2年5月27日現在の状況で、制度の内容も簡易的に記載しております。詳細については各市町村のホームページでご確認ください。

【仙台市】
・仙台市地域産業支援金
→新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月から6月までのうち、事業収入が前年同月比で50%以上減少している月(対象月)がある場合に1事業者あたり20万円支給。

【大崎市】
・大崎市飲食店家賃支援事業
→新型コロナウイルスによる影響が大きい飲食店を営む事業者に対し、店舗等の賃料1カ月分を支援する飲食店家賃支援事業。支援金は一回限りで上限は10万円。

【登米市】
・登米市宅配サービス・持帰りサービスに取り組む市内飲食業者等の支援制度
→飲食業及び宿泊業者のうち、令和2年3月1日以降に新たに宅配サービスもしくは持帰りサービスに取り組むか、既に取り組んでいるが感染症拡大防止のため使い捨て容器を購入する個人事業主等の経済活動を支援。
対象経費(消耗品費、広告費、リース料)の2分の1以内とし、 1事業者当たり10万円を上限として補助。

【栗原市】
・栗原市テイクアウト転換支援事業
→弁当等のテイクアウト、デリバリーを新たに始めた飲食店の必要経費の一部を助成。
助成額は必要経費×2分の1で上限は10万円。

【石巻市】
・石巻市中小企業者・個人事業主に対する経営維持に対する助成
→売上が前年同月比で 20%以上 50%未満減少した事業者で国の「持続化給付金」の対象とならない事業者に助成。助成額は10万円。

・飲食店等に対するテイクアウトやデリバリー参入費用に対する助成
→不要不急の外出自粛により経営がひっ迫し、現状を打開するために新たな営業形態(ランチ・テイクアウト・デリバリー等)に取り組む事業者に対し、その費用の一部を助成。対象者は市内の飲食店などで令和2年3月1日~令和2年6月30日までにデリバリーやテイクアウトなどの業務形態の変更を開始した事業者。
助成額は初期事業費用の4分の3、上限20万円。

【東松島市】
・東松島市地域経済持続給付金
→令和2年2月から同年6月までのいずれか1か月間の売上げ又は利益が、前年同月から減少した商工業者に対し、5万円支給。

【気仙沼市】
・気仙沼市緊急支援給付金
→新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた行動自粛などにより,宿泊者が激減し,経営に深刻な影響を受けている宿泊施設を営業している事業者に対して支援。
支援金額は収容人数に応じて15万円~100万円。

【富谷市】
・富谷市店舗等賃料補助事業
→新型コロナウイルス感染症により、事業活動に影響を受けている中小企業者支援のため、富谷市内に店舗、事務所等を構える事業者に対し、その土地または建物の賃料の2分の1を補助。補助金額は月額賃料の2分の1(上限5万円)の3カ月分

【名取市】
・名取市新型コロナウイルス感染症に係る中小企業等経営支援金
→売上が50%未満減少した持続化給付金対象外の事業者に対し10万円支給

【多賀城市】
・多賀城市新型コロナウイルス対策事業継続支援給付金
→売上高が、令和2年1月から同年6月までの任意の1か月間と前年同月を比較して、20%以上減少している事業者に対し10万円支給

【角田市】
・角田市小規模事業者事業継続応援金
→協力金の対象外の事業者で新型コロナウイルス感染症の影響により令和2年2月から同年6月までの間で、ひと月でも売上高が前年同月と比べて20%以上減少している場合に20万円支給


私が調べた限りでは以上のような内容です。家賃支援を行っている市町村もあればテイクアウト補助を行っている市町村もあり、市町村によって支援制度が異なります。参考になれば幸いです、よろしくお願いします。

2020年05月27日

家賃支援給付金について

いつもお世話になっております。宮城県大崎市古川にある遊佐行政書士事務所の遊佐です。

新型コロナウイルス関連の支援金として「家賃支援給付金」の概要が発表されました
https://seido-navi.mirasapo-plus.go.jp/supports/488

家賃支援給付金は新型コロナウイルスの影響により売上が減少した事業者に対する家賃支援の給付金です。申請は6月下旬頃からを予定しているみたいですが、概要が公表されているので記載します。

【対象者】
中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等であって、5月~12月において以下のいずれかに該当する者に、給付金を支給。
① いずれか1カ月の売上高が前年同月比で50%以上減少
② 連続する3ヶ月の売上高が前年同期比で30%以上減少

【給付額】
申請時の直近の支払家賃(月額)に基づき算出される給付額(月額)の6倍(6カ月分)を支給。法人と個人事業主の違いで上限は異なります。


以上のような内容ですが、持続化給付金の場合には1月~12月までが売上減少の対象期間とされておりましたが、持続化給付金の場合には5月~12月のいずれかの月で売上が減少していることが必要で対象期間が異なることに注意が必要だと思います。

申請書類については持続化給付金の場合と似た書類が必要とのことですが、賃貸契約書なども必要になってくると思います。

2020年06月05日

食品衛生法改正について(HACCP)

いつもお世話になっております。宮城県大崎市古川にある遊佐行政書士事務所の遊佐です。

食品衛生法改定によって2020年の6月から食品を扱う全事業者に対してHACCPによる衛生管理の義務化が行われることが決定しました。
HACCPとは食品等事業者自らが食中毒菌汚染や異物混入等の危害要因(ハザード)を把握した上で、原材料の入荷から製品の出荷に至る全工程の中で、それらの危害要因を除去又は低減させるために特に重要な工程を管理し、製品の安全性を確保しようする衛生管理の手法です。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/haccp/index.html

HACCPは2020年6月1日から施行され1年間の猶予期間が設けられておりますが、2021年6月1日からHACCPの導入が義務化される予定です。

2020年06月10日

飲食店への緊急支援措置として路上利用の占有許可基準緩和について

いつもお世話になっております。宮城県大崎市古川にある遊佐行政書士事務所の遊佐です。

国土交通省より新型コロナウイルスの影響を受ける飲食店等を支援するための緊急措置として、地方公共団体と地域住民・団体等が一体となって取り組む沿道飲食店等の路上利用の占有許可基準が緩和することになりました。
https://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_001324.html

今回の緊急措置の内容としましては
【内容】
① 新型コロナウイルス感染症対策のための暫定的な営業であること
② 「3密」の回避や「新しい生活様式」の定着に対応すること
③ テイクアウト、テラス営業等のための仮設施設の設置であること
④ 施設付近の清掃等にご協力いただけること

【主体】
地方公共団体又は関係団体による一括占有

【場所】
道路の構造又は交通に著しい支障を及ぼさない場所

【占有料】
免除(施設付近の清掃等にご協力いただけている場合)

【占有期間】
令和2年11月30日まで

以上のような内容です。今回の措置は飲食店が個別に道路占有許可の申請をするのではなく、市町村や商工会議所などの地方公共団体や関係団体などが取りまとめて申請をする形になるみたいです。

大崎市でも「テイクアウトおおさき」という飲食店のテイクアウト応援プロジェクトが開始されているので、今回のような飲食店を支援するための特例措置は今後も続きそうです。

2020年06月15日

宮城県中小企業等再起支援事業補助金について

いつもお世話になっております。宮城県大崎市古川にある遊佐行政書士事務所の遊佐です。

昨日6月22日に宮城県独自の支援事業となる「宮城県中小企業等再起支援事業補助金」の応募が開始されました。詳細が公表されたのは昨日ですが、この宮城県中小企業等再起支援事業補助金は新型コロナウイルス感染症の拡大によって業状が悪化し、経営の維持向上に支障をきたしている中小企業・小規模事業者が早期の再起を図るため、販路開拓や生産向上、感染防止対策などの取組を支援する事業です。

宮城県中小企業等再起支援事業補助金のホームページはこちらです
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/chukisi/covid19-saikisien.html

内容につきましては

■対象者
以下の要件をいずれも満たすことが必要
・県内に本店を有する法人又は県内に住所を有する個人事業主
・新型コロナウイルスの影響により令和 2 年 1 月以降のいずれか 1 ヵ月間の売上高が,前年同月比で30%以上減少していること
・新型コロナウイルスの影響から再起を図るための販路開拓や生産性向上等の経営計画を策定していること
・令和 2 年 3 月 31 日までに創業していること。

■補助対象事業
【販路開拓のための事業例】
インターネット販売の強化費,Wi-Fi 設備やキャッシュレス機器導入,新商品開発のための機械購入費,店舗リニューアルのための改装費等
【生産性向上のための事業例】
従業員の作業導線の確保や整理スペースの導入のための店舗改装、新たに経理・会計ソフトウェアを購入し,決算業務を効率化する等
【感染防止対策のための事業例】
啓発用ポスター,チラシの作成費,アクリル板・防護スクリーン,換気設備(換気扇,空気清浄機等),サーモカメラの購入,施工にかかる費用等
→※マスクや消毒液については対象外なのが注意です。

■補助対象経費
補助対象となる経費は,次の①~③のすべての条件を満たすものとなります。
①使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
②令和2年12月末までに支払いが完了した経費
③証拠資料等(見積書,納品書,請求書,領収書,成果物)によって支払金額が確認できる経費

→既に実施済みの事業であっても4月7日(緊急事態宣言発令)以降であれば補助対象となります。

■補助率
3/4以内

■補助限度額
①販路開拓や生産性向上のための事業 上限100万円 下限50万円
②販路開拓のために行う感染防止対策の事業 上限50万円
①,②のどちらか,または①②合わせて(上限150万円)での申請が可能。1事業者1回のみの申請。

■応募期限
7月31日(金)


以上のような内容となっております。申請書に関しましては簡素化されており、小規模事業者持続化補助金よりも申請書類が少なく申請しやすい印象を受けました。
応募期限が7月31日とあまり時間がありませんが、宮城県独自の支援制度なので活用できる企業は検討してみても良いかと思います。

当事務所でも宮城県中小企業等再起支援事業補助金の申請について申請サポートを行いますので、お気軽にお問い合わせください。

2020年06月23日

持続化給付金の対象拡大について

いつもお世話になっております。宮城県大崎市古川にある遊佐行政書士事務所の遊佐です。

本日持続化給付金の対象拡大についての詳細が発表されました。今回新たに対象となったのは「主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者」「2020年新規創業者」の2つが追加されました。6月29日から申請受付が開始される予定です。
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin-kakudai.pdf

●「主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者」
これまで事業所得が対象でしたが、雑所得・給与所得で確定申告した方も今回から追加されます。
【要件】
① 雇用契約によらない業務委託契約等に基づく収入であって、雑所得・給与所得として計上されるものを主たる収入として得ており、今後も事業継続する意思があること。
② 今年の対象月の収入が昨年の月平均収入と比べて50%以上減少していること
③ 2019年以前から被雇用者・被扶養者でないこと

以上のような要件となっており、添付書類につきましても業務委託等の契約書の写しなど今回新しい添付書類が追加されました。

●「2020年新規創業者」
今年の1月~3月に開業・創業した方も今回から追加されました。
開業届の記載された開業日が2020年1月1日から3月31日までで開業届を5月1日まで提出した方が原則対象となります。収入を証明する書類に税理士の証明が必要になるなど、これまでの持続化給付金の申請内容と異なりますので注意が必要です。

今回の対象拡大によって該当になる方が増えると思いますので、該当する方は活用されたほうがよろしいかと思います。

2020年06月26日

宮城県雇用維持交付金について

いつもお世話になっております。宮城県大崎市古川にある遊佐行政書士事務所の遊佐です。

宮城県独自の制度として宮城県雇用維持交付金がこれから始まる予定です。この宮城県雇用維持交付金とは宮城県内の事業所で新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の縮小を余儀なくされ、国の「雇用調整助成金」又は「緊急雇用安定助成金」の支給決定を受けた中小企業事業主に対し、雇用維持に要した経費の一部を上乗せして助成する制度です
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/koyou/koyouiji.html

雇用調整助成金又は緊急雇用安定助成金を受けている事業所が対象となり、リーフレットがわかりやすい内容でした。
https://www.pref.miyagi.jp/uploaded/attachment/799631.pdf

こちらは雇用調整助成金が関係してくるので社会保険労務士の分野かと思いますが、情報の一つとして参考になれば幸いです。

2020年06月28日

家賃支援給付金について(続報)

いつもお世話になっております。宮城県大崎市古川にある遊佐行政書士事務所の遊佐です。

今月中旬から申請開始予定の家賃支援給付金について経済産業省からパンフレットが公開されました。
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html

既に内容の概要については公表済でしたが、もう少し細かい内容が今回発表されました。今回追加された情報につきましてはパンフレットのよくある問い合わせに記載がありますが、

●申請時の添付書類については持続化給付金に使用した添付書類の他に賃貸契約書や直近3ヶ月分の賃料支払いを証明する書類が必要

●自宅兼事務所の場合の家賃も対象

●家賃だけでなく地代や駐車場代も対象

●大崎市家賃支援給付金など地方自治体から賃料支援を受けている場合でも対象となる場合がある

以上のような内容が今回新たに追加されました。申請開始日や申請方法についてはもう少し時間がかかる模様です。

2020年07月06日

宮城県中小企業等再起支援事業補助金の募集締め切りが早まりました

いつもお世話になっております。宮城県大崎市古川にある遊佐行政書士事務所の遊佐です。

宮城県中小企業等再起支援事業補助金の募集締め切りが7月31日から7月8日に変更になりました。
https://www.pref.miyagi.jp/uploaded/attachment/801700.pdf

7月3日時点での申請件数が390件と多く予算の上限に達する見込みのためです。申請予定である方は間に合うように申請したほうがよろしいかと思います。

2020年07月06日

登米市経営維持臨時給付金について

いつもお世話になっております。宮城県大崎市古川にある遊佐行政書士事務所の遊佐です。

登米市独自の補助金の「登米市経営維持臨時給付金」の申請受付が7月1日より開始されました。
https://www.city.tome.miyagi.jp/business/korona/kyufukin.html
こちらの給付金は国の持続化給付金の申請をしていない事業者で売り上げが前年同月比20%以上50%未満の割合で減少している場合に該当します。すべての業種が対象となるのではなく、対象業種が定められています。

添付書類については持続化給付金と内容が似ていて確定申告書の控えや売上台帳、振込通帳の写しなどです。

申請期限が令和3年1月29日までと長いので持続化給付金に該当するのか登米市経営維持臨時給付金に該当するのか確認する必要があると思います。

2020年07月07日

家賃支援給付金の受付が開始されました

いつもお世話になっております。宮城県大崎市古川にある遊佐行政書士事務所の遊佐です。

7月14日から家賃支援給付金の申請受付が開始されました
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html

お客様から家賃支援給付金の申請サポートの依頼があり、早速申請してみたのですが、持続化給付金申請時と比較して入力する項目が多く、個々の賃貸借契約の内容も異なるので注意が必要だと思いました。

家賃は払っているが賃貸借契約書を結んでいないという相談も多く、この場合には別途「様式5-4の賃貸借契約等証明書」が必要となり賃貸人の署名が必要になるので大家さんに署名をお願いする必要があります。

添付する賃貸借契約書についても家賃や賃貸借契約の内容の部分をマーカーペンなどで印をついてから申請する必要があり持続化給付金よりも申請が大変です。

今回の家賃支援給付金は家賃の他に地代、駐車場代、倉庫を借りている場合には倉庫の家賃代なども該当するので自社の家賃等のどれが該当するのかきちんと調べてから申請したほうがよろしいかと思います。

当事務所でも家賃支援給付金の申請サポートは行っておりますので、申請にお困りの方はお気軽にご連絡ください。

2020年07月16日

宮城県中小企業等再起支援事業補助金の追加募集が公開されました

いつもお世話になっております。宮城県大崎市古川にある遊佐行政書士事務所の遊佐です。

宮城県独自の支援制度である宮城県中小企業等再起支援事業補助金の追加募集の内容が表されました。
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/chukisi/covid19-saikisien.html

追加募集の受付期間は8月3日(月曜日)から8月6日(木曜日)までとなっております。第1回の募集(6月22日から7月8日)の時には予想を上回る申請件数があった模様です。第1回の際に申請できなかった事業主の皆さんは今回申請できますので受付開始まで準備しておいた方が良いと思います。

2020年07月28日

仙台市地域産業応援金の対象拡大について

いつもお世話になっております。宮城県大崎市古川にある遊佐行政書士事務所の遊佐です。

仙台市地域産業応援金に関しまして、これまで「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」「小規模事業者持続化補助金」「IT導入補助金」のいずれかの交付決定を受けた事業者のみが対象となっていたのですが、今回追加で宮城県中小企業等再起支援事業補助金の交付決定を受けた事業者も対象とされました。
https://www.city.sendai.jp/kikakushien/ouenkin.html

宮城県中小等再起支援事業補助金の交付決定を受けた事業者は交付決定額が30万円未満なら5万円、30万円以上なら10万円支給されることになります。

2020年08月10日

登米市独自の家賃支援支援制度について(新設)

いつもお世話になっております。宮城県大崎市古川にある遊佐行政書士事務所の遊佐です。

登米市の新しい支援制度として家賃支援給付金による支援制度が来月から開始される予定です。

制度の内容としましては、国の家賃支援給付金の支給対象まで至らない売上げが前年同月比20%以上50%未満の減少率である中小企業者、小規模事業者及び個人事業主に対し給付金が支給される制度です。

給付額は1事業者当たり30万円を上限に支給される予定で、申請期間は来月の9月1日からの予定です。詳しい内容は今月中に登米市のホームページで公表されますので、該当する可能性がある事業者様は確認したほうがよろしいかと思います。

2020年08月11日

【家賃支援給付金】連続する3カ月の売上合計額が前年より30%以上減っている事業者の申請受付が開始されました

いつもお世話になっております。宮城県大崎市古川にある遊佐行政書士事務所の遊佐です。

家賃支援給付金に関しまして、連続する3カ月の売上合計額が前年より30%以上減っている事業者の申請受付が開始されました。
https://yachin-shien.go.jp/news/08/index.html

添付書類は通常の家賃支援給付金の申請書類の他に連絡する3カ月の売上台帳が必要となっています。

2020年08月15日

【持続化給付金】確定申告書に収受印がない場合の対処方法について

いつもお世話になっております。宮城県大崎市古川にある遊佐行政書士事務所の遊佐です。

持続化給付金の申請に関しまして、申請する上で一番どうすればいいのか困るのは確定申告書の提出方法かと思います。
申請する時に「税務署の収受印入り」の確定申告書の添付が必要となっているのですが、税務署の収受印がない場合どうすれば良いのか今回紹介していきたいと思います。

① 原則通りの税務署の収受印入り確定申告書
確定申告書を税務署の窓口で提出すると「古川税務署 令和2年2月16日 文章収受」のような丸い受付印が押されます。この形が一番基本的な形で分かりやすいと思います。

② 確定申告書に収受印がないが受付日時と受付番号がある場合
収受印がありませんが、確定申告書の右上のほうに「受付日時2020/2/16 12:25」「受付番号 1234-5678-9012-3456-7890」のように受付日時と受付番号が印字している確定申告書の場合です。この場合もこのまま添付することにより申請が可能です。

③ 収受印がないが「メール詳細」等の控えがある場合
確定申告書に収受がない場合でも「メール詳細」と呼ばれる提出の日付や時間が記載されている控えがある場合にはこちらを合わせて添付することにより添付することが可能です。

④ 確定申告書の控えはあるが収受印等がない場合
郵送などにより確定申告書をした場合などは収受印がなく、受付番号なども記載がありませんが。この場合には納税証明書の添付が必要です。
納税証明書の種類はたくさんありますが、「その2 所得金額用」を取得する必要があります。なお、大崎市の場合は古川税務署の1階で取得可能です。

⑤ 所得税の確定申告書がないが市民税県民税の申告書がある場合
所得税の確定申告書がないが、市民税県民税の申告書はあるという方がいるかと思います。この場合にはこの収受印入りの市民税県民税の申告書を添付することにより申請が可能です。この場合には「特例A」で申請することになります。

⑥ ⑤の場合で市民税県民税の申告書に収受印がない場合
⑤の場合で市民税県民税の申告書に収受印がない場合でも申請が可能です。所得税の確定申告書に収受印がない④の場合ですと納税証明書の添付が必要となりますが、市民税県民税の申告書に収受印がない場合は納税証明書の添付は不要となりそのまま申請することが可能ですので気をつけてください。⑤と同様に「特例A」での申請となります。ただし、この場合には通常よりも審査期間が長くなります。

以上、持続化給付金の申請に際して注意したいポイントをまとめました。参考にしていただければ幸いです。

2020年08月17日

登米市にぎわい回復支援補助金について

いつもお世話になっております。宮城県大崎市古川にある遊佐行政書士事務所の遊佐です。

登米市の新しい補助金制度として登米市にぎわい回復支援補助金の詳細が公表されました。
https://www.city.tome.miyagi.jp/business/korona/nigiwaikaihuku.html

この補助金は新型コロナウイルス感染症の影響で落ち込んだ経済のV字回復に向けて地域のにぎわい回復のための事業を応援し、地域経済の活性化を図る目的の補助金です。
具体例には、にぎわい回復を図るイベント等の開催やキャンペーンの実施などを行った際にその経費が補助金されます。

【対象事業者】
商店街その他の商業の集積を構成する団体のうち
① 商店街等組織(商店街、商店会等)
② 法人化されていない商店街等を構成する任意の団体であって、規約等により代表者の定めがあるもの

【補助額】
下限10万円~上限100万円
補助率:2/3以内

【申請期限】
令和2年8月24日~11月30日まで

簡単にまとめると以上のような内容となります。詳細が登米市のホームページに記載しておりますのでご確認ください。

2020年08月19日

大崎市感染症対策商工業振興支援事業補助金について

いつもお世話になっております。宮城県大崎市古川にある遊佐行政書士事務所の遊佐です。

大崎市の新しい支援制度として感染症対策商工業振興支援事業補助金の内容が公表されました。
http://www.city.osaki.miyagi.jp/index.cfm/46,38507,c,html/38507/20200819-152142.pdf

「生産性革命推進事業」「宮城県中小企業等再起支援事業」「宮城県商店街スタンドアップ支援事業」「大崎市中小企業及び小規模企業者施設改修・設備投資補助事業」の補助対象事業の交付決定を受けた事業者に対して大崎市が独自で補助額を上乗せする制度です。

① 生産性革命推進事業
国の補助率が通常枠と特別枠A類型の場合2/3、特別枠B・C類型の場合3/4補助されますが、大崎市が通常枠と特別枠A類型の場合1/3、特別枠B・C類型の場合1/4残りの部分を独自で補助されます。

② 宮城県中小企業等再起支援事業補助金
宮城県の補助率が3/4ですが、残りの1/4を大崎市が独自で補助されます。

③ 商店街スタンドアップ支援事業
宮城県の補助率が3/4ですが、残りの1/4を大崎市が独自で補助されます。

④ 大崎市中小企業及び小規模企業者施設改修・設備投資補助事業
通常の補助率1/2ですが、売上でが20%以上減少している事業者は1/4を上乗せして補助されます。

以上のような内容となっております。申請書に関しては産業商工課に電話すると送ってもらえるとのことです。

2020年08月20日

【家賃支援給付金】2020年1月から3月に開業された方の受付開始について

いつもお世話になっております。宮城県大崎市古川にある遊佐行政書士事務所の遊佐です。

家賃支援給付金に関しまして、「2020年1〜3月に創業・新規開業された方」「前事業者の死亡により2020年4月2日以降に事業承継された方」の申請受付が8/28から開始される予定です。
https://yachin-shien.go.jp/news/13/index.html

申請要領についてはまだ公開されていませんが、持続化給付金と同じような添付書類になる可能性が高いと思います。該当する可能性がある事業者様は家賃支援給付金のページをチェックしておいた方がよろしいかと思います。

2020年08月23日

大和町経営継続支援金について

いつもお世話になっております。宮城県大崎市古川にある遊佐行政書士事務所の遊佐です。

大和町の新しい支援制度として「大和町経営継続支援金」の受付が8/17より開始されました。
https://www.town.taiwa.miyagi.jp/soshiki/syoukou/10762.html

こちらは大和町の「大和町事業継続応援補助金」の対象外で売上が減少している事業者に対する支援制度となります。簡単にまとめると以下のような補助金です。

【対象要件】
・新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、前年同月比で事業収入が20%以上50%未満減少している月がある者
・令和2年4月1日現在で大和町内に事業所等を開業しており、引き続き事業を継続する意思がある者
・町税等を完納している者
・町から同制度による支援金の交付を受けていない者
・大和町事業継続応援補助金の交付を受けていない者
・第一次産業事業者(農業等)の場合、第一次産業の所得が主である事業者であること
・暴力団若しくは暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者でないこと

【申請期間】
令和2年8月17日から令和3年2月1日まで

【支給額】
1事業者あたり20万円

以上のような内容となっております。「大和町事業継続応援補助金」の対象外が要件と一つですが、大和町事業継続応援補助金の支給要件が持続化給付金の対象事業者であることから、要は「持続化給付金の対象外であるが、前年同月比で事業収入が20%以上50%未満減少した場合」に該当するということです。
登米市経営維持臨時給付金と似たような制度ですので、該当する事業者は忘れずに申請したほうがよろしいかと思います。

2020年08月24日

登米市中小企業家賃支援給付金について

いつもお世話になっております。宮城県大崎市古川にある遊佐行政書士事務所の遊佐です。

登米市の新しい支援制度として「登米市中小企業家賃支援給付金」の受付が9/1より開始されます。
https://www.city.tome.miyagi.jp/business/korona/yatinnsienn.html

こちらは国の家賃支援給付金の対象とならない事業者を対象として登米市が独自で補助する制度です。
令和2年3月から12月までの一月の売上げが前年同月比で20%~50%の割合で減少している場合に該当します。

支給額は30万円を上限として1カ月あたり上限10万円×3カ月が支給されます。登米市の家賃支援給付金を受給後に国の家賃支援給付金を受給した場合には、登米市の家賃支援給付金を返還する必要がありますので注意が必要です。

2020年08月25日

栗原市中小企業等経営継続支援金について

いつもお世話になっております。宮城県大崎市古川にある遊佐行政書士事務所の遊佐です。

栗原市の新しい支援制度として「栗原市中小企業等経営継続支援金」の受付が8/17より開始されました。
https://www.kuriharacity.jp/w022/010/030/010/010/PAGE000000000000008116.html

新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が減少した店舗等を運営する事業者(大企業を除く)に、新型コロナウイルス感染症拡大防止の対策や、販路拡大・生産性の向上などに向けた取り組みの経費の一部を助成する制度です。

内容としましては宮城県中小企業等再起支援事業補助金と似ている制度ですが、補助金の上限額などが異なっております。

宮城県中小企業等再起支援事業補助金の申請期限は短く、受付期間内に申請することができなかった事業所もあったかと思いますが栗原市内の事業者はこちらの補助金も検討しても良いかと思いました。

2020年08月28日

正社員雇用奨励金について

いつもお世話になっております。宮城県大崎市古川にある遊佐行政書士事務所の遊佐です。

宮城県の正社員雇用緊急支援事業に関しまして、「正社員雇用奨励金」の申請受付が開始されています。
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/koyou/seishainnkoyou.html

この奨励金は新型コロナウイルス感染症の影響により、解雇等により離職された労働者を令和2年4月1日から令和2年12月31日までに雇い入れた事業所が対象となります。
詳細な要件につきましては宮城県の上記のホームページに記載しておりますので、該当している事業には申請したほうがよろしいかと思います。

2020年09月03日

富谷市新型コロナウイルス感染症に係る事業継続支援金について

いつもお世話になっております。宮城県大崎市古川にある遊佐行政書士事務所の遊佐です。

富谷市の独自の支援制度としまして「富谷市新型コロナウイルス感染症に係る事業継続支援金」制度が新しく創設されました。制度の内容は以下の通りです。

【対象となる事業所】
富谷市内に事業所を有する中小企業者又は個人事業主のうち以下のいずれにも該当する事業者
① 新型コロナウイルスの影響により令和2年7月から令和2年12月のうちのひと月の売上高が前年同月と比較して20%以上減少していること
② 事業等収入が一時所得並びに譲渡所得を除く総収入の50%以上であること
③ 令和元年分の年間事業等収入が100万円以上であること
④ 令和元年分の確定申告又は住民税申告がなされていること
⑤ 営む事業が風俗営業等に該当しないこと
⑥ 交付申請及び交付決定時点において事業を継続していること
⑦ 市税等を滞納していないこと
⑧ 令和2年6月末までに開業していること

→特に売り上げ減少要件と昨年の事業収入要件がポイントかと思います。

【支給額】
1事業者あたり20万円

【申請期間】
令和2年9月14日から令和3年3月15日まで

【申請に必要な書類】
・新型コロナウイルス感染症に係る事業継続支援金交付申請書兼請求書
・営業実態が確認できる書類(営業許可書や確定申告書等)
・宣誓書兼市税納入状況確認同意書
・新型コロナウイルス感染症に係る売上高等比較表
・売上高の減少が分かる書類
・運転免許証の写しなどの本人確認書類
・振込先口座と口座名義がわかる通帳等の写し

以上のような内容になっております。なお、こちらの支援金は持続化給付金や家賃支援給付金と併給が可能です。活用できる事業所が比較的多いかと思います。

2020年09月08日

色麻町事業継続支援金について

いつもお世話になっております。宮城県大崎市古川にある遊佐行政書士事務所の遊佐です。

色麻町の独自の支援制度としまして「色麻町事業継続支援金」制度が新しく創設されました。制度の内容は以下の通りです。

【対象となる事業所】
① 令和2年2月以前から色麻町内に事務所を有し事業を含む中小企業者(法人・個人)で引き続き色麻町内で事業を継続する意思があること
② 色麻町新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の交付を受けていないこと
③ 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年3月から8月までの間にひと月の主たる事業の売上が前年同月と比べて20%以上減少した月があること。(営業期間が短い場合の例外規定あり)
④ 日本標準産業分類に掲げる大分類のうちA農業・林業B漁業Q複合サービス業S公務、宗教法人以外の事業を営んでいること
⑤ 色麻町暴力団排除条例に規定する暴力団員に該当する者がいないこと
⑥ 政治及び宗教上の団体等でないこと

【支給額】
1事業者あたり20万円
※ただし、色麻町飲食店緊急支援給付金の交付を受けた事業者は10万円

【申請期間】
令和2年9月1日から令和2年11月30日まで

以上のような内容になっております。ここ最近売上が20%以上減少した場合に宮城県内の各市町村が独自で補助する支援制度が増えてきております。また新しい市町村の補助金制度が公表されましたら随時更新していきます。よろしくお願い致します。

2020年09月09日

涌谷町新型コロナウイルス感染症対応事業者支援給付金について

いつもお世話になっております。宮城県大崎市古川にある遊佐行政書士事務所の遊佐です。

涌谷町の独自の支援制度としまして「涌谷町新型コロナウイルス感染症対応事業者支援給付金」制度が新しく創設されました。制度の内容は以下の通りです。

【対象となる事業所】
① 町内に事業所を有し事業を営む者(大企業を除く)で、引き続き町内で事業を継続する意思があること。
② 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年7月から9月末までの間に、ひと月の売上げが前年同月比で20%以上減少した月(対象月)があること
③ 令和元年の年間事業収入から、対象月の月間事業収入に12を乗じて得た金額を差し引いた金額が10万円以上であること。
④ 日本標準産業分類に掲げる大分類のうち、C鉱業、採石業、砂利採取業、D建設業、E製造業、F電気・ガス・熱供給・水道業、G情報通信業、H運輸業、郵便業、I卸売業、小売業、J金融業、保険業、K不動産業、物品賃貸業、L学術研究、専門・技術サービス業、M宿泊業、飲食サービス業、N生活関連サービス業、娯楽業、O教育、学習支援業、P医療、福祉及びRサービス業(他に分類されないもの)に該当する事業を営んでいること。
⑤ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する性風俗関連特殊営業又は当該営業にかかる接客業務受託営業を行う事業者でないこと。
⑥ 政治及び宗教上の組織又は団体でないこと。
全ての業種に該当するのではなく、④の業種のみが該当するのでご注意ください

【支給額】
1事業者あたり10万円

【申請期間】
令和2年9月7日から令和2年11月30日まで

以上のような内容になっております。他の市町村同様に涌谷町でも売上が20%以上減少した場合に補助する支援制度が新しく創設されました。対象の月が7月から9月までですので、該当するか確認したほうがよろしいかと思います。よろしくお願い致します。

2020年09月09日

大郷町新型コロナウイルス感染症事業継続支援交付金について

いつもお世話になっております。宮城県大崎市古川にある遊佐行政書士事務所の遊佐です。

大郷町の独自の支援制度としまして「大郷町新型コロナウイルス感染症事業継続支援交付金」制度の申請受付が開始されております。制度の内容は以下の通りです。

【対象となる事業所】
① 町内で事業を営んでいる中小企業者、小規模事業者及び個人事業者
② 新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高が令和2年6月から同年12月までの任意の1か月間と前年同月を比較して20%以上減少していること(創業1年未満の事業者については、令和2年6月から12月までの任意の1か月間を新型コロナウイルス感染症の影響を受けた直前の3か月間の平均売上高または直前の1か月間の売上高と比較して20%以上減少していること。町内に複数事業所を経営する事業者は、合算した事業収入により対象要件を備えた場合に対象にする。)
③ 持続化給付金の交付を受けない者
④ 引き続き事業を継承していく意思がある者
※ 大郷町新型コロナウイルス感染症事業継続支援交付金(第1期)(対象期間1月~5月)の支援交付金を受給した事業者も(1)~(4)にあてはまる場合は、対象となります。

【支給額】
1事業者あたり10万円

【申請期間】
令和3年1月15日まで

以上のような内容になっております。他の市町村と違い持続化給付金を受給している場合には対象外ですので注意が必要です。

2020年09月10日

大崎市ものづくり企業雇用・事業継続支援金について

いつもお世話になっております。宮城県大崎市古川にある遊佐行政書士事務所の遊佐です。

大崎市の独自の支援制度としまして「大崎市ものづくり企業雇用・事業継続支援金」制度が新しく創設されました。こちらは大崎市内に製造工場等がある製造業者を支援する制度です。制度の内容は以下の通りです。

【対象事業者】
以下の4つの要件にすべて該当する必要があります。
① 製造を主たる事業として営む中小企業者及び個人事業者で、大崎市内に製造工場等を有しているもの(大企業の子会社等を除きます)
② 令和1年以前から事業収入を得ており、今後も事業を継続する意思のあるもの
③ 新型コロナウイルス感染症の影響により令和2年5月から12月までの任意の3カ月の合計と前年同月比とを比較して20%以上減少していること(※令和1年10月以降に開業した場合は令和1年11月から令和2年4月までの任意の3カ月の合計と令和2年5月から12月までの任意の3カ月の合計と前年同月比とを比較して20%以上減少していること)
④ 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の交付を受けていないもの

→「製造を主たる事業として営む中小企業者及び個人事業者で、大崎市内に製造工場等を有しているもの」とは分かりにくい表現ですが、例えば自動車部品製造のような分かりやすい製造業の他に菓子製造業や食肉処理業など食料品製造業の許可を受けている事業所も対象となります。詳細については大崎市ものづくり企業雇用・事業継続支援金のホームページに記載しております。

【支給額】
・法人で資本金の額が1,000万円以上3億円以下の場合には150万円
・法人で資本金の額が1,000万円未満の場合には100万円
・個人事業主の場合には30万円

【申請期間】
令和2年9月23日から令和3年1月29日まで

以上のような内容になっております。特に分かりにくいのが「製造を主たる事業として営む中小企業者及び個人事業者で、大崎市内に製造工場等を有しているもの」という要件かと思います。自社が該当するか不明な点場合にはお気軽にご相談ください。

2020年09月14日

GoToトラベル地域共通クーポン取扱店舗登録申請について

いつもお世話になっております。宮城県大崎市古川にある遊佐行政書士事務所の遊佐です。

今月9月8日よりGo To トラベル地域共通クーポン取扱店舗の登録受付が開始されました。
https://biz.goto.jata-net.or.jp/#application
こちらの事業は土産物店に限らず、タクシー、飲食店、物品販売業などの業種にも適用され、観光地の消費を促すことを目的に開始されます。

地域共通クーポンの取扱店舗へ登録するには事前に登録する必要があるので注意が必要です。また、Go To Eatキャンペーン事業の対象となる飲食店については同事業の登録を受けていることが要件となっているようです。

ここ最近は地域でのクーポン券などが盛んで、大崎市でも3割増共通券が発行され、登米市の場合には5割増商品券が来月から開始されるなど各市町村独自の制度があるので対象の業種に該当する場合には参加するのも集客の上で大切だと思います。Go To トラベル地域共通クーポン取扱店舗は国が行う事業ですが、飲食店などの集客を考えると登録をするのも良いかと思います。

2020年09月28日

美里町新型コロナウイルス感染症対策中小企業・小規模企業振興支援金について

いつもお世話になっております。宮城県大崎市古川にある遊佐行政書士事務所の遊佐です。

美里町の独自の支援制度としまして「美里町新型コロナウイルス感染症対策中小企業・小規模企業振興支援金」制度が新しく創設されました。

こちらの支援金に該当する事業所は3パターンあります。
① 持続化給付金の交付を受けた中小事業者(農業、林業、漁業を除く)
② 以前美里町が受付をしていた新型コロナウイルス感染症対策事業継続支援金の交付を受けた中小事業者
③ 令和2年1月以降前年同月比で主たる事業の収入が20%以上減少した月がある一定業業種の事業者

この3パターンの事業者が今回の支援金の対象となります。①と②の事業者については申請書類が簡略化されております。③の事業者は確定申告書や売上台帳など何種類か添付書類が必要となってきます。

【支給額】
1事業者あたり10万円

【申請期間】
令和2年10月8日から令和3年1月20日まで

以上のような内容になっております。該当する事業所が比較的多く、持続化給付金などを受給している事業所は申請も簡略化されており申請しやすいかと思います。

2020年10月03日

飲食業営業許可申請

【飲食業営業許可とは】
レストランやラーメン屋、カフェなど食品を調理し又は設備を設けて顧客に飲食させる営業を行う場合には、店の所在地を管轄する保健所に飲食店営業許可申請を提出して許可を受けることが必要です。食品衛生責任者の資格を持った人を店に置き、条例で定められた施設基準を満たしていることが必要となります。

【申請までのスケジュールの流れ】
お客様とどのような店にするのか打ち合わせ

現地店舗にて実測作業及び設備確認

書類作成の上保健所に許可申請

保健所担当者と施設検査の日程相談

店舗にて保健所担当者による施設確認の検査(依頼があれば同席致します)

営業許可書の交付

営業許可書を店内の見やすい場所に掲示し営業開始

【申請書類】
〇営業許可申請書
〇営業設備の大要
〇営業施設の平面図
〇食品衛生責任者設置届
△食品衛生責任者の資格を証明するもの(ある場合)
△養成講習会受講誓約書(調理師などの資格をもっていない場合)
△水質検査成績書の写し(水道水以外の水を使用する場合には)

申請書類は以上のような形ですが、保健所の担当者の方が確認検査に来やすいように店舗周辺の住宅地図のコピーも提出すると喜ばれます。

【よくある質問】
Q 営業許可申請を提出した後にどれくらいで許可が下りますか?
A 保健所担当者の日程次第で前後しますが約1週間~2週間程度で許可が下ります。

Q 保健所担当者の調査は何がチェックされるのですか?
A 店舗が飲食業営業許可の要件に該当するかチェックされますが、具体的には申請書に記載された冷蔵庫などの設備がきちんと整っているか、換気設備のトイレの状況などが約20分程度チェックされます。

【許可の有効期限について】
飲食店営業許可については施設の耐久性等を審査の上5年~8年となっております。その後も継続して営業する場合には再度申請が必要になります。

【申請手数料】
16,000円(大崎市の場合)

【当事務所の報酬について】
40,000円(税込44,000円)

・お客様と打ち合わせ
・現地店舗にて実測作業及び設備確認
・申請書類の作成及び保健所へ提出代行
・現地店舗にて実測作業及び設備確認
・施設確認の検査の同席

以上が当事務所の業務内容となり上記金額となります。お気軽にご相談ください。

2020年10月13日

風俗営業許可申請

【風俗営業許可とは】
スナックやバーなどで店の従業員がお客様に対してお酌をしたり隣に座り談笑するなどの「接待行為」をする場合には風俗営業許可が必要となってきます。また、食事を提供する場合には風俗営業許可申請の前に保健所から飲食業営業許可を受けていることが必要です。

【風俗営業許可の要件】
風俗営業許可の要件としましては「人的要件」「構造的要件」「場所的要件」の大きく3つの要件に該当しなければいけません。

① 人的要件
風営法第4条1項には人的要件として風俗営業許可を受けられない場合を規定しております。例えば「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」や「1年以上の懲役若しくは禁固刑に処せられ、その執行が終わった日から5年経過していないもの」等が定められております。
→人的要件に該当しているかを添付書類の身分証明書や誓約書にて証明していくことになります。

② 構造的要件
構造的要件については「客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと」「騒音または振動の数値が条例で定める数値に満たないようにされるため必要な構造または設備を有すること」等の要件が定められております。
→申請書の図面などによって建物がどのような構造になっているかを証明していくことになります。また、実際に風俗営業許可の要件に合致しているか申請後の調査で警察署や消防署、市役所建築指導課の担当者が確認します。

③ 場所的要件
申請する店舗の用途地域によって申請可能かどうか分かれてきます。
例えば1号は以下の地域でのみ営業可能です。
・商業地域
・近隣商業地域
・準工業地域
・工業地域
・工業専門地域
・用途未指定地域

※以下の地域では営業ができません。
・第一種低層住居専用地域
・第二種低層住居専用地域
・第一種中高層住居専用地域
・第二種中高層住居専用地域
・第一種住居地域
・第二種住居地域
・準住居地域

→実際に申請する店舗の用途地域については市役所の都市計画課などで確認を行います。

また、営業所の周囲に学校・保育所・児童遊園・都市公園・図書館などの保護施設がある場合には申請することができません。こちらの調査も当事務所行います。

【申請までのスケジュールの流れ】
お客様とどのような店にするのか、打ち合わせ

申請しようとする店舗が申請可能な用途地域なのか調査

現地店舗にてレーザー距離計を使用して実測作業及び設備確認

書類作成の上警察署へ申請

状況に応じて消防署と申請店舗に関する状況の打ち合わせ

警察署及び消防署、市役所建築指導課による調査(私も同席致します)

警察署及び消防署、市役所建築指導課の担当者とその後の対応

許可書の交付

許可書を店内の見やすい場所に掲示し営業開始

【申請書類】(スナックなど1号営業の場合の一例)
〇許可申請書
〇営業の方法
〇誓約書(管理者用)
〇誓約書(欠格事由に該当しない旨)
〇住民票
〇身分証明書
〇賃貸借契約書
〇建物の登記簿謄本
〇所有者及び管理者からの使用承諾書
〇営業所の平面図
〇営業所周辺の略図
〇営業所の照明の高さ及び配置図
〇営業所の調度品類の大きさ等配置図
〇営業所内の音響設備の大きさ、高さ及び配置図及び防音設備構造の説明
〇営業所建物の見取図
〇証明写真
〇保健所発行の飲食店営業許可証
〇市役所発行の用途地域及び施設の有無等に関する証明書
〇店のメニュー表
△法人の場合定款の写し及び登記簿謄本
△在留カードの写し(外国人の場合)

※申請書や添付書類は個別の事案及び管轄の警察署によって異なってきます。実際に必要な書類が不明な場合にはご相談ください。

以上のように風俗営業許可は飲食店営業許可申請と異なり申請書類が非常に多く正確な図面作成の必要があるので難しいです。当事務所ではレーザー距離計を使用して店舗の実測を行い図面作成を行います。

【よくある質問】
Q 営業許可申請を提出した後にどれくらいで許可が下りますか?
A 55日以内に許可か不許可か決定されます。実際は警察署や消防署の調査担当者の日程調整の上調査があります。

【申請手数料】
24,000円(大崎市の場合)

【当事務所の報酬について】
170,000円(税込187,000円)

・お客様と打ち合わせ
・申請しようとする店舗が申請可能な用途地域なのか調査
・現地店舗にて実測作業及び設備確認
・申請書類の作成及び警察署へ提出代行
・消防署と申請店舗に関する状況の打ち合わせ
・調査の同席
・警察署、消防署、市役所建築指導課とその後の対応

以上が当事務所の業務内容となり上記金額となります。お気軽にご相談ください。

2020年10月16日

深夜における酒類提供飲食店営業開始届

【深夜における酒類提供飲食店営業開始届とは】
深夜(午前0時以降)にお客様に酒類を提供するためには管轄の警察署に深夜における酒類提供飲食店営業開始届を提出しなければなりません。
なお、同一店舗で深夜における酒類提供飲食店営業開始届と風俗営業許可の両方を申請することはできません。どちらか一方の申請となります。

【申請までのスケジュールの流れ】
お客様とどのような店にするのか、打ち合わせ

現地店舗にてレーザー距離計を使用して実測作業及び設備確認

書類作成の上警察署へ申請
※風俗営業許可と違い警察署の調査はありません。

【申請書類】(一例)
〇深夜における酒類提供飲食店営業開始届
〇営業の方法
〇営業所の周辺図
〇営業所の平面図
〇営業所の面積表
〇照明・音響設備図
〇営業所の設備の概要
〇賃貸借契約書
〇メニュー表
〇飲食業営業許可証の写し
△住民票(個人の場合)
△定款、登記簿謄本、代表者及び役員の住民票(法人の場合)

※申請書や添付書類は個別の事案及び管轄の警察署によって異なってきます。実際に必要な書類が不明な場合にはご相談ください。

以上のように酒類提供飲食店営業開始届は飲食店営業許可申請と異なり申請書類が非常に多く正確な図面作成の必要があるので難しいです。当事務所ではレーザー距離計を使用して店舗の実測を行い図面作成を行います。


【申請手数料】
なし

【当事務所の報酬について】
100,000円(税込110,000円)

・お客様と打ち合わせ
・現地店舗にて実測作業及び設備確認
・申請書類の作成及び警察署へ提出代行

以上が当事務所の業務内容となり上記金額となります。お気軽にご相談ください。

2020年10月19日

仙台市感染防止対策奨励金について

いつもお世話になっております。宮城県大崎市古川にある遊佐行政書士事務所の遊佐です。

仙台市の新しい支援制度として「仙台市感染防止対策奨励金」が創設されました。こちらは新型コロナウイルス感染症の感染拡大と社会経済活動の維持に向けて仙台感染拡大防止ガイドブックや業種別ガイドラインに基づき、感染防止対策を実施する事業者の取組を後押しするために支給するものです。

対象となるための要件としてはいくつかありますが、取組情報シートに記載されてある15項目のうち5つ以上実施していることが必要です。
また、添付書類として実際にアルコール消毒液を設置して入店時の手指消毒を促進している場合にはその証拠として写真を添付する必要があるなど添付書類に不備がないように申請する必要があります。

【支給額】
1施設あたり10万円(1事業者あたり5施設合計50万円が上限)

【申請期間】
令和2年10月28日より
ただし、約6000事業者に達したら受付を終了する予定です。


以上のように今回の補助金が先着約6000事業者限定とされているので、該当する事業者は今のうちから申請する準備をしたほうがよろしいかと思います。

2020年10月21日

小規模事業者持続化補助金

※以下は2020年10月25日現在の情報です。申請要綱が変更されている可能性がありますので、補助金の最新情報は小規模事業者持続化補助金のホームページでご確認ください。

【制度内容について】小規模事業者持続化補助金(一般型)
小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者が行う販路開拓や生産性向上の取組に要する経費の一部を支援する制度です。商工会又は商工会議所のサポートを受けながら経営計画書や補助事業計画書を作成し、審査を経て採択が決定された後に補助金が交付されます。

【対象となる小規模事業者の範囲について】
① 商業・サービス様(宿泊・娯楽業を除く)
→常時使用する従業員数が5人以下
② サービス業のうち宿泊業・娯楽業
→常時使用する従業員数が20人以下
③ 製造業その他
→常時使用する従業員数が20人以下

【全体的な流れについて】
① 経営計画書と補助事業者を作成

② 地域の商工会議所又は商工会に提出して事業支援計画書の作成と交付をお願いする

③ 商工会議所又は商工会から事業支援計画書を受け取る

④ 申請書類一式を提出

⑤ 審査された後に交付決定通知書を受け取る

⑥ 補助事業を開始する

⑦ 実績報告書を作成し提出し、補助金の額が決定される

以上のような流れです。必ず商工会議所又は商工会のサポートを受ける必要があるのがこの補助金の特徴です。

【申請書類】
〇補助金に係る申請書(様式1)
〇経営計画書(様式2)
〇補助事業計画書(様式3)
〇事業支援計画書(様式4)←こちらは商工会議所又は商工会が発行します
〇補助金交付申請書(様式5)
※政策加点を希望する場合には、希望する加点に必要な書類も必要です。

〇(法人の場合)直近1期分の貸借対照表
〇(法人の場合)直近1期分の損益計算書
〇(個人事業主の場合)直近の確定申告書又は開業届(決算期を一度も迎えていない場合)

【補助金の上限、補助率】一般型の場合
補助上限額→50万円
補助率→3分の2

【申請期限】
第1回→2020年3月31日(終了)
第2回→2020年6月5日(終了)
第3回→2020年10月2日(終了)
第4回→2021年2月5日


以上のような内容になっております。販路開拓や生産性向上を目的として今後予定しているものがありましたらこちらの補助金は使いやすいと思います。

2020年10月25日

【宮城県】建設業許可申請

【建設業許可申請とは】
建設業を営む場合、個人事業主や法人に関わらず軽微な工事を除いて建設業の許可が必要となります。軽微な工事とは1件の請負代金が500万円未満となる場合(建築一式工事の場合には請負代金の金額が1,500未満の工事又は延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事)です。

【許可を受けるための5つの要件】
許可を受けるためには以下の5つの要件を満たす必要があります。
① 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有していること
(令和2年10月以前は「経営管理の管理責任者がいること」)
② 専任技術者を営業所ごとに置いていること
③ 請負契約に関して誠実性を有していること
④ 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること
⑤ 欠格要件等に該当しないこと

5つの要件の詳細は細かく定められていますが、上記の要件を満たしていれば許可を受けることができます。

【建設業法上の許可業種について】
現在29種類の業種が定められております。どの業種で建設業許可申請をしようとするのか確認する必要があります。
(1)土木工事業(2)建築工事業(3)大工工事業(4)左官工事業(5)とび・土工工事業(6)石工事業(7)屋根工事業(8)電気工事業(9)管工事業(10)タイル・れんが・ブロック工事業(11)鋼構造物工事業(12)鉄筋工事業(13)舗装工事業(14)しゅんせつ工事業(15)板金工事業(16)ガラス工事業(17)塗装工事業(18)防水工事業(19)内装工事業(20)機械器具設置工事業(21)熱絶縁工事業(22)電気通信工事業(23)造園工事業(24)さく井工事業(25)建具工事業(26)水道施設工事業(27)消防施設工事業(28)清掃施設工事業(29)解体工事(平成28年6月追加)

以上の業種について、業種別に許可が必要となってきます。

【申請までのスケジュールの流れ】
お客様と現状建設業許可の要件に該当するのか打ち合わせ

経営業務の管理責任者及び専任技術者の要件が証明するための書類の準備
(工事請負契約書、工事請書、注文書、請求書、領収書、資格証明書などの書類)

専任技術者を実務経験10年の要件で申請する予定なら事前に土木事務所に相談の上書類の内容を確認します

建設業許可に必要な書類の作成及び「納税証明書」「身分証明書」「登記簿謄本」「登記されていないことの証明書」など必要な証明書を当事務所で取得致します

土木事務所に申請

お客様の案件によって申請するまでのスケジュールは異なりますが、だいたいの流れは以上になります。お客様が無事に許可を取得をするために迅速に対応致します。

【申請書類】
建設業許可申請の申請書類は他の許認可と比べて非常に多いです。以下の書類が申請に必要な一般的な書類ですが、この他にも個別の事案ごとに必要な書類がでてきます。また、必要書類は度々変更や追加になりますので、宮城県の建設業許可のホームページでご確認ください。申請に必要な一例として参考にしてください。

(2020年11月1日現在)
○建設業許可申請書(表紙)
〇建設業許可申請書
〇役員等の一覧表
〇営業所一覧表
〇収入証紙等貼付書
〇専任技術者一覧表
〇工事経歴書
〇直近3年の各事業年度における工事施工金額
〇使用人数
〇誓約書
〇常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書
〇常勤役員等の略歴書
〇常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書
〇常勤役員等を直接補佐する者の略歴書
〇健康保険等の加入状況
〇専任技術者証明書
△監理技術者資格者証
△卒業証明書
△資格証明書の写し
△実務経験証明書
△指導監督的実務経験証明書
△建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
〇許可申請者の住所、生年月日等に関する調書
〇許可申請者が成年被後見人等に該当しない旨の証明書(登記されていないことの証明書)
△建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書
△建設業法施行令第3条に規定する使用人が成年被後見人等に該当しない旨の証明書
〇定款(法人の場合)
〇株主(出資者)調書(法人の場合)
〇財務諸表
〇登記事項証明書(法人の場合)
〇営業の沿革
〇所属建設業者団体
〇納税証明書
〇主要取引金融機関名
~以下確認書類~
〇常勤性の確認資料
〇営業所所在地の確認資料
〇財産的基礎の確認資料
〇適切な経営体制の確認資料
△実務経験の確認資料
〇保険加状況の確認資料

以上が必要書類となってきます。特に必要書類として大変なのがいわゆる「確認資料」と呼べれるもので、常勤性の確認資料や実務経験の確認資料を集めるのが大変です。

【許可の有効期限について】
5年なっており許可が切れる前に更新の手続きが必要となってきます。

【申請手数料】
90,000円

【当事務所の報酬について】※新規一般の場合
個人事業主の場合→150,000円(税込165,000円)
法人の場合→170,000円(税込187,000円)

※法人の場合には個人事業主の場合と比較して申請書類や添付書類が多いため若干報酬額に差をつけております。

建設業許可が取得できるように全力でサポート致します。お気軽にご相談ください。

2020年11月01日

大崎市ものづくり企業雇用・事業継続支援金の要件緩和について

いつもお世話になっております。宮城県大崎市古川にある遊佐行政書士事務所の遊佐です。

9月23日から申請受付が開始されました「大崎市ものづくり企業雇用・事業継続支援金」に関しまして、11月1日より要件(事業収入)が一部緩和されました。変更になった要件は以下の通りです。

【変更前】
新型コロナウイルス感染症の影響により令和2年5月から12月まで任意の3カ月の合計と前年同月比とを比較して20%以上減少していること

【変更後】
新型コロナウイルス感染症の影響により令和2年4月から12月まで任意の1カ月の合計と前年同月比とを比較して20%以上減少していること


対象となる月が4月からに拡大され、これまでは任意の3カ月間で判断されましたが任意の1カ月だけでよくなりました。これまでの要件では該当しなかった事業所も今回の変更で対象となる可能性が出てくると思います。

2020年11月02日

古物商許可申請

【古物商許可申請とは】
リサイクルショップなど「古物」を業として売買などをするには古物営業の許可を得る必要があります。古物を買い取って売る場合に許可が必要になり、自分の物を売る場合には許可は不要です。

【当事務所に古物商許可を依頼するメリットについて】
古物商許可申請をご自身でする場合は、手続きの流れや必要書類などを調べて市役所や法務局へ行き必要書類の取得及び警察署へ申請します。警察署へは平日に申請と許可証受け取りの際の最低2回行く必要があり、事前相談も含めると3回くらい行く必要があります。

また、必要書類に関してはインターネットで調べればだいたいわかりますが、いわゆるローカルルールによって若干都道府県によって異なります。建設業許可申請などと違い「申請の手引き」や記載例が宮城県警察署のホームページに記載されていないので、自分で警察署へ行くか電話で確認するなどして調べる必要があります。

必要書類の収集に関しては
・住民票→市役所
・身分証明書→本籍地の市役所
・法人の登記事項証明書及び建物登記簿謄本→法務局
と取得するために色々と足を運ぶ必要があります。古物商許可申請の申請書自体は記入が簡単ですが、必要書類の収集と警察署へ提出するのに手間がかかります。

当事務所に依頼するメリットとしては
「住民票」「身分証明書」「建物登記簿謄本」「法人の登記事項証明書」などの必要書類の収集を任せられます。
平日に最低2回行く必要がある警察署への代行を任せられます。
土日祝日でも対応が可能ですので、土日祝日で電話相談や打ち合わせをして月曜日以降最短で申請のために動くことが可能です。
当事務所は補助金業務にも力を入れているので、古物商許可を取得した後も国や宮城県、大崎市などの各市町村で募集している活用できる補助金を提案致します。一度依頼があって代行したお客様に対しては補助金を積極的に提案して企業の成長を手助けしていきたいと思っております。

【申請までのスケジュールの流れ】
お客様と古物商許可申請の要件や営業所についての打ち合わせ

当事務所で申請書類の作成及び「住民票」「身分証明書」「法人の登記事項証明書」「建物登記簿謄本」など必要な証明書を当事務所で取得致します

お客様のほうでは略歴書の記入、賃貸借契約書や使用承諾書などの準備をしていただきます

警察署へ申請


だいたいの流れは以上になります。お客様が無事に許可を取得をするために迅速に対応致します。

【申請書類】(※一例です)
〇古物商許可申請書
〇略歴書
〇誓約書(個人申請用)
〇誓約書(管理者用)
〇住民票の写し
〇身分証明書
〇賃貸借契約書又は使用承諾書
△登記事項証明書(法人の場合)
△定款の写し(法人の場合)
△建物の登記事項証明書(自己所有の建物の場合)
△URL等の割り当てを受けた通知書の写し(インターネット等取引を行う場合のみ)

【申請場所】
管轄の警察署
(宮城県大崎市古川の場合は古川警察署3階の生活安全課)

【申請から許可までの期間(標準処理期間)について】
40日間と定められています

【申請手数料】
19,000円

【当事務所の報酬について】
個人事業主の場合→40,000円(税込44,000円)
法人の場合→50,000円(税込55,000円)

※法人の場合には個人事業主の場合と比較して申請書類や添付書類が多いため若干報酬額に差をつけております。

古物商許可が取得できるように全力でサポート致します。お気軽にご相談ください(0229-25-5957)。

2020年11月07日

仙台市感染防止対策奨励金の受付状況について

いつもお世話になっております。宮城県大崎市古川にある遊佐行政書士事務所の遊佐です。

10月28日から受付が開始された「仙台市感染防止対策奨励金」については約6000事業者に達したら受付を終了する予定です。仙台市のホームページで随時募集状況が更新されておりますが、11月10日の14時時点ですと申請件数が5,048件で残り受付枠数が952件となっております。ホームページはこちら
https://www.city.sendai.jp/kikakushien/kansenboushisyoureikin.html

受付件数が段々と少なくなっておりますので、該当する事業者は早めに申請したほうがよろしいかと思います。

2020年11月11日

産業廃棄物収集運搬業許可申請

【産業廃棄物収集運搬業許可申請とは】
産業廃棄物の収集運搬を行うには都道府県知事の許可が必要です。自社で排出した廃棄物を運搬する場合には許可が不要ですが、他の事業所が排出した廃棄物を運搬する場合には許可が必要となってきます。
また、注意すべき点としては産業廃棄物を「積む県」及び「下す県」でそれぞれ許可が必要となり、通過する県は必要ありません。例えば宮城県で産業廃棄物を積んで青森県で産業廃棄物を下ろす場合には通過する岩手県の許可は不要となります。

【講習会について】(2020年11月現在)
産業廃棄物収集運搬業許可申請の申請をするためには講習会を受講する必要があります。講習会の受講料としては、産業廃棄物の収集・運搬過程については日程が2日間で料金が30,400円です。
宮城会場は年に2回ほど実施しており、岩手・秋田・山形・福島会場は年に1回ほど実施しており、都道府県によって実施回数が異なるので受講できそうな会場で受講するのがオススメです。

講習会終了後に修了試験があり、修了試験終了後約2週間後に修了証が届きます。こちらの修了証が許可申請の際に必要となってきます。

【申請窓口】
① 仙台市内又は宮城県外にのみ事務所及び事業場を有する方
→宮城県庁の循環型社会推進課

② 仙台市を除く宮城県内に事務所及び事業場を有する方
→事務所・事業場所在地を管轄する保健所
(大崎市の場合には大崎合同庁舎内にある大崎保健所が申請先となります)

※原則郵送による申請は受け付けておらず、申請の際には事前に予約が必要となります。

【許可の有効期限と更新について】
5年なっており許可が切れる前に更新の手続きが必要となってきます。また、更新の際には新規の際と同様に講習会を受講する必要があります。

【申請手数料】
81,000円

【当事務所の報酬について】
100,000円(税込110,000円)

お気軽にご相談ください。

2020年11月13日

軽自動車の住所変更手続

【申請先について】
宮城県の軽自動車の住所変更手続先は「軽自動車検査協会 宮城主管事務所」となります。
住所:宮城県仙台市宮城野区中野4丁目1番地の38
受付時間:平日の8時45分~11時45分、13時~16時まで

→県北地域から行く場合には4号線を仙台方面に行き「苦竹インターチェンジ」を降りて三井アウトレット方面に行くと途中にあります。古川の中心部からだと車で約1時間15分くらいかかります。普通自動車の手続きと異なり宮城運輸支局とは場所が異なるので注意が必要です。

軽自動車検査協会のホームページはこちら
https://www.keikenkyo.or.jp/

【必要書類】(2020年11月現在)
〇車検証の原本
〇新住所の住民票
〇認印
△ナンバープレートを変更する場合にはナンバープレートも必要
※所有者がディーラーなど使用者と異なる場合には所有者承諾書と申請依頼書が必要なので事前にディーラーなどに連絡すれば用意してもらえると思います。
※行政書士などの代理人に依頼する場合でも委任者は不要となります。

【申請手数料】
ナンバープレート変更なし→手数料なし
ナンバープレート変更あり→1,600円~

【当事務所報酬】
ナンバープレート変更なし→18,000円(税込19,800円)

【当事務所に代行を依頼するメリットについて】
大崎市・登米市・栗原市など県北地域の方が手続きをするために平日に仙台市宮城野区にある軽自動車検査協会に行かなければなりません。郵送による手続きが認められていないため、わざわざ仙台まで向かわなければなりません。

仮に書類や添付書類に不備があった場合には大変で再度申請に仙台に行かなければなりません。平日に仕事がある方は休みをもらうなどして時間を作る必要があると思います。

当事務所に依頼すれば平日に手続きに行く必要がなく、手間が省けます。また、当事務所は土日祝日も電話による問い合わせが可能ですので、土日祝日に相談して手続きを依頼することも可能です。お気軽にご連絡ください(0229-25-5957)

2020年11月14日

【宮城県・建設業許可】実務経験10年で専任技術者の要件を満たそうとする場合

いつもお世話になっております。宮城県大崎市にある遊佐行政書士事務所の遊佐です。

建設業許可を新規で取得する場合の専任技術者がいなければなりません。国家資格がなく指定学科を卒業してない場合には「10年以上の実務経験」で証明しなければなりません。

『実務経験10年で建設業許可を取得したい』という問い合わせも多いので、今回は実務経験10年で専任技術者の要件に該当するかどうかをまとめてみたいと思います。
(※以下の内容は2020年11月現在のものです。今後要件が変更になる可能性がありますが参考にしていただければ幸いです)

【専任技術者の実務経験10年の内容の確認】
まず、宮城県の場合には10年以上の実務経験の内容は以下の書類で証明しなければなりません。
① 証明者が建設業許可を有している(いた)場合
変更届(決算報告)の表紙及び工事経歴書(期間分)の写し
② 証明者が建設業許可を有していない場合
A工事請負契約書、工事請負、注文書等の写し(期間分)
B発注証明書+領収書又は請求書+入金確認書の写し(期間分)
③ その他(上記で証明ができない場合には個別に土木事務所に相談)

宮城県の場合には実務経験10年は「通算の合計で120ヶ月」必要になります。
例えば2020年1月から5月まで実務経験の証明ができ6月と7月が証明ができず、8月から12月まで実務経験の証明ができる場合には「8ヶ月分の実務経験」とみなされます。
上記①~③の中で一番ケースとして多いのが②のケースかと思います。

●工事請負契約書、工事請負、注文書等の写し(期間分)
これらについてはこの1点のみでその期間の実務経験の証明をすることが可能です
例えば工事請負契約書に「工期:令和2年4月3日~令和2年6月15日」と記載がある場合には3カ月の証明として認められます。ただし、工事請負契約書などには工期や工事名、元請と下請会社の会社名と押印が必要など内容的にしっかり証明できるものでならない点が注意です。

お客様から預かった工事請負契約書などを確認しているとたまに工期が抜けている工事請負契約書があります。この場合には実際には3カ月分の工期があった場合でも1カ月分の実務経験しか認められないので、工事請負契約書等があるから簡単に実務経験10年クリアできる!とはならないのが建設業許可申請の難しさですね。

●発注証明書+領収書又は請求書+入金確認書の写し(期間分)
こちらについては上記3点セットで初めて1カ月分として認められます

通常は「請求書」+「入金確認書として振込通帳の写し又は領収書」+「発注証明書(様式)」で初めて1カ月分として認められるので、工事請負契約書等が用意できない場合にはこの手段で要件を満たすことが必要です。この3点セットを合計120ヶ月分用意しなければならないので大変な作業です(汗)

注意すべき点としては請求書に記載の金額と入金確認書の金額は原則として一致していなければなりません。また、発注証明書は元請会社などの署名押印が必要なので元請会社がきちんと協力してもらえるかもポイントかと思います。

【専任技術者の実務経験証明期間の常勤性の確認】
上記にまとめた実務経験の書類があったとしても、その期間に実際に常勤として業務に従事しているかも証明しなければなりません。宮城県の場合には以下のいずれかの書類で証明しなければなりません。

・健康保険被保険者証の写し
・厚生年金加入期間証明書
・健康保険厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写し
・住民税と特別徴収税額通知の写し
・確定申告書の写し
・その他(上記で証明ができない場合には個別に土木事務所に相談)

以上の書類で常勤性を証明する必要があります。工事請負契約書等の他にこちらの書類があって初めて実務経験が認められます。


実務経験10年で建設業許可申請をする場合には必要書類を大量に集めて準備をしていかなければなりません。実際に書類を確認してみないと許可が取れるかどうか判断がつかないと思います。

実務経験10年で建設業許可の申請をお考えの方はお気軽に当事務所までご相談ください。一緒に必要書類を確認して許可が取れるようにサポート致します(0229-25-5957)

2020年11月16日

大崎市ワーケーション受入環境整備事業補助金について

いつもお世話になっております。宮城県大崎市古川にある遊佐行政書士事務所の遊佐です。

大崎市の独自の支援制度としまして「大崎市ワーケーション受入環境整備事業補助金」制度が新しく創設されました。制度の内容は以下の通りです。

【対象となる事業所】
対象となる事業所は大崎市内でホテルや旅館などを営業している事業者でワーケーションの受入環境を整備する宿泊事業者が対象となっております。

【対象となる事業や経費について】
ワーケーションの受入環境整備に係る事業が対象となり、具体的にはWi-Fi環境・ワーキングスペース確保のための環境整備・衛生環境改善のためのトイレの様式化などが対象となってきます。

【補助率】
4分の3以内
(上限150万円、1000円円未満切捨)

【申請期間】
令和2年11月16日から令和2年12月25日まで

以上のような内容になっております。対象となる事業者が限られていますが、ワーケーション受入環境整備を行う予定の事業所でしたら活用しても良いか思います。

今後も活用できそうな制度が公表されましたらホームページに情報を掲載致します。よろしくお願い致します。

2020年11月30日

事業再構築補助金(仮)について

いつもお世話になっております。宮城県大崎市にある遊佐行政書士事務所の遊佐です。

令和2年第3次補正予算案の内容が新聞などで取り上げられましたが、その追加経済対策の1つで新しく「事業再構築補助金(仮)」が新設される予定となりました。こちらの補助金は中小企業等が業務転換などをする際に最大1億円補助する制度です。

具体例としてはこれまで飲食店をやっていた店がデリバリー専門店に転換する場合に転換するためにかかった設備投資に対して3分2を補助金する制度です(予定)。

現在申請受付がされている持続化給付金は令和3年1月で申請期限が終わりますが、その持続化給付金の後継として位置けられる予定の補助金がこちらの「事業再構築補助金(仮)」です。

現在の情報ですと予算規模としては約1兆円と規模がかなり大きいです。大崎市や登米市など地方の中小企業も活用できる補助金制度に出来上がると良いのですが・・・

第3次補正予算の成立時期が令和3年1月下旬頃を予定しているので、補助金制度の具体的な概要は令和3年2月以降に発表されるかと思いますので、当事務所のホームページにも今後情報を掲載していきます。よろしくお願い致します。

2020年12月09日

事業再構築補助金について(続報)

いつもお世話になっております。宮城県大崎市にある遊佐行政書士事務所の遊佐です。

今後創設される事業再構築補助金について新しい情報が公開されましたので、追加情報について記載したいと思います。
※まだ確定している内容ではないので、参考までにしてください。

事業再構築補助金はコロナの影響による事業環境の変化に対応して、規模拡大、新分野展開、業務転換・事業転換等の事業再構築に果敢に挑戦する中堅・中小企業等に必要な費用を措置するために創設される補助金です。

【補助対象要件】
① 申請前の直近6か月間のうち、売上高が低い3か月の合計売上高が、コロナ以前の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少している中小企業等
② 自社の強みや経営資源(ヒト/モノ等)を活かしつつ、経産省が示す「事業再構築指針」に沿った事業計画を認定支援機関等と策定した中小企業等

→今年度の補助金は売上減少を要件としているものが多かったですが、今回も売上減少要件が一つとされています。

【補助金額】
① 中小企業(通常枠)→100万円以上6000万円以下
② 中小企業(卒業枠)→6000万円超~1億円以下
③ 中堅企業(通常枠)→100万円以上8000万円以下
④ 中堅企業(グローバルV字回復枠)→8000万円超~1億円以下

※卒業枠は400社、グローバルV字回復枠は100社限定

→大崎市などの地方の中小企業も活用できるのは①中小企業(通常枠)ではないでしょうか。

【補助率】
① 中小企業(通常枠)→3分の2
② 中小企業(卒業枠)→3分の2
③ 中堅企業(通常枠)→2分の1(4000万円超は3分の1)
④ 中堅企業(グローバルV字回復枠)→2分の1

【事業再構築の具体事例】概算要求の資料より引用
(製造業の場合)
〇産業機械向けの金属部品を製造している事業者が、人口呼吸器向けの特殊部品の製造に着手、新たに工作機械を導入
〇光学技術を用いてディスプレイなどを製造している事業者が、接触感染防止のため、タッチレスパネルを開発。医療現場や、介護施設、公共空間の設備等向けにサービスを展開

(飲食業の場合)
〇売上が激減した飲食店が客室や厨房等の設備を縮小して経費を節減。その一方で、オンライン上で注文を受付できるサービスを導入。宅配や持ち帰りにも対応。
〇飲食店が、観光客の三密回避のため、来客データの収集と分析をし、来店予測、混雑予報AIを開発。飲食店をはじめ様々な業種にサービスを展開。

(小売業の場合)
〇小売店が店舗への来客数減少に伴い、売上が激減したことを契機に店舗を縮小、ネット販売事業やサブスクリプションサービス事業に業態を転換

(金属加工業の場合)
〇金属表面処理技術を活かし、銀の抗菌被膜を形成する抗ウイルス製剤の製造に着手、生産ラインを新規に立ち上げて主力事業化

(宿泊業の場合)
〇宿泊客数が激減し、ホテルの稼働率が低下している中、テレワークの拡大を受けて、客室をテレワークルームやコワーキングスペースに改造し不動産賃貸業に業種転換

以上のような具体例が現在事例としてあげられています。また、この事業再構築補助金は電子申請のみでの受付を予定している模様です。また追加の情報がありましたらホームページに記載します。よろしくお願い致します。

2020年12月17日

【ものづくり補助金・小規模事業者持続化補助金・IT導入補助金】低感染リスク型ビジネス枠の創設について

いつもお世話になっております。宮城県大崎市にある遊佐行政書士事務所の遊佐です。

ものづくり補助金・小規模事業者持続化補助金・IT導入補助金に関しまして、令和2年度第3次補正予算案で「低感染リスク型ビジネス枠」が創設されました。これは令和2年一次・二次補正で措置した特別枠を新特別枠に改編したものです。

① ものづくり補助金
(補助額:100万円~1000万円、補助率3分の2)
→対人接触機会の減少に資する、製品開発、サービス開発、生産プロセスの改善に必要な設備投資、システム構築等を支援する

② 持続化補助金
(補助上限:100万円、補助率4分の3)
→小規模事業者等が経営計画を作成して取り組む、ポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等の取組を支援する

③ IT導入補助金
(補助額:30万円~450万円、補助率3分の2)※調整中
→複数の業務工程を広範囲に非対面化する業務形態の転換が可能なITツールの導入を支援する(※調整中)

以上のような内容で「低感染リスク型ビジネス枠」が創設される予定です。現段階で公開されている情報は以上ですが、今後も随時更新していきますのでよろしくお願い致します。

2020年12月17日

大崎市中小企業・小規模事業者緊急支援金について

いつもお世話になっております。宮城県大崎市にある遊佐行政書士事務所の遊佐です。

大崎市より新たな支援制度として「大崎市中小企業・小規模事業者緊急支援金」と呼ばれる制度が公表されました。こちらの制度は新型コロナウイルス感染症の再拡大により、事業収入の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため支援金として20万円支給するものです。

【対象となる事業者】
次の4つすべてに該当する事業者が対象です。
① 大崎市内に店舗又は事業所がある中小企業及び個人事業者(大企業とその子会社は該当せず)であること
② 緊急事態宣言の発出日(令和2年4月7日)以前より、「対象業種」を主たる事業として営んでいること
③ 令和2年11月、12月いずれかの事業収入が、前年同月と比べ30%以上減少していること(令和1年12月以降に新規開業した場合には令和2年11月、12月のいずれかの事業収入が令和2年1月から6月の間のいずれかの月の事業収入と比べて30%以上減少しているもの)
④ 大崎市ものづくり企業雇用・事業継続支援金を受給していないこと

【申請受付期間】
令和3年1月4日から2月26日まで

【対象業種】
→大崎市のホームページに記載があります

大崎市ものづくり企業雇用・事業継続支援金は製造業が対象でしたが、今回の対象は複数の業種が対象となっております。自社が該当するのか確認してから申請したほうがよろしいかと思います。

2021年01月01日

【古物商許可申請】定款の目的に「古物商を営む旨」の文言がない場合

いつもお世話になっております。宮城県大崎市にある遊佐行政書士事務所の遊佐です。

法人が古物商許可申請をしようとする場合で、定款にの目的に「古物営業を営む旨」がない場合は申請することができないのでしょうか?こういった質問が度々あります。

●「古物営業を営む旨」の記載がないと古物商許可申請ができない?
●「古物営業を営む旨」を定款に追加して定款変更してからでないと申請できない?
●「古物営業を営む旨」がなくても何か添付書類を追加して申請することが可能?
●「古物営業を営む旨」がなくてもそのまま申請することが可能?

結論から申し上げますと、管轄の警察署によって対応や添付書類が異なり、いわゆる「ローカルルール」が存在するので管轄の警察署に確認してから申請したほうがよろしいです。

申請する地域によっては「確認書」と呼ばれる書類を提出することによって申請することも可能ですが、許可申請後に定款に事業目的を追加する必要がある場合もあります。

大崎市の場合には「古物営業を営む旨」がなくても申請することは可能ですが、古物営業を営む場合なら原則通り定款の目的に記載があるべきなので、申請後に定款変更することをオススメします。

提携している司法書士もいますので、定款変更する予定がある場合にはご紹介致します。
古物商許可申請に関して許可が取れるようにサポート致しますのでお気軽にご連絡ください。

2021年01月07日

持続化給付金・家賃支援給付金の申請期限延長について

いつもお世話になっております。宮城県大崎市古川にある遊佐行政書士事務所の遊佐です。

持続化給付金・家賃支援給付金の申請期限は令和3年1月15日まででした。しかし、新型コロナウイルスの拡大・緊急事態宣言の影響により令和3年2月15日まで延長されました。

参考までに持続化給付金の延長のお知らせは→こちら

これまでは売上対象月が12月の場合のみ書類提出期限延長の対象としておりましたが、売上対象月が12月以外の場合でも書類の提出期限延長の対象となりました。

具体的には1月31日まで理由書を添付して申請することにより2月15日まで書類の提出期限延長の対象となります。

申請期限に間に合わなくて申請することが出来なかった事業者様は、一度確認したほうがよろしいかと思います。

2021年01月16日

仙台市感染症拡大防止協力金について

いつもお世話になっております。宮城県大崎市にある遊佐行政書士事務所の遊佐です。

仙台市国分町エリアでの時短要請が昨日より仙台市全域に拡大されました。時短要請の期間は令和3年1月27日から2月8日までとなっております。

この時短要請に伴う仙台市感染症拡大防止協力金の申請手続きは仙台市のホームページに記載してあります。特に注意すべきなのは

●新型コロナウイルス感染拡大防止のため、営業にあたり業種毎に定められたガイドライン等を遵守し、感染防止対策を徹底しており宮城県の「新型コロナ対策実施中ポスター」の取得及び掲示等をしていること

これが少し戸惑う事業者が出てくるかと思います。新型コロナ対策実施中ポスターは宮城県のホームページからメールアドレス・店の情報などを登録して初めてポスターを印字することができます。

パソコンがなくて印字できない場合には宮城県庁でも対応してもらえます。こちらのポスターを取得及び掲示することが要件となっておりますので該当する事業者様はご注意ください。

2021年01月28日

車庫証明手続きの押印不要について

いつもお世話になっております。宮城県大崎市にある遊佐行政書士事務所の遊佐です。

昨今のニュースで既にご存知の方も多いかもしれませんが、車庫証明手続きの手続きに関しまして、押印が不要になりました。警察署で申請する手続きについては車庫証明手続きや道路使用許可など315の手続きについて押印が不要になりました。

ただし、先日宮城県内の警察署で車庫証明手続きをした時に確認したのですが、車庫証明の「申請書」については押印不要になりましたが、「自認書・承諾書」は押印が必要との回答でした。

「自認書・承諾書」の押印が必要か不要かについては、色々と調べていると都道府県の警察署によって若干対応がまだ異なる状況でした。

押印不要の流れがまだ始まったばかりなので、今後自認書・承諾書の押印が必要か不要か統一される可能性はありますが、当分の間は自認書・承諾書の印鑑は押したほうが良さそうだと感じました。

実際に今後車庫証明手続きをする予定の方は念のため事前に警察署に確認したほうがよろしいかと思います。また制度の改正情報がありましたらホームページに掲載致します。

2021年01月31日

事業再構築補助金の追加情報について

いつもお世話になっております。宮城県大崎市にある遊佐行政書士事務所の遊佐です。

事業再構築補助金について新しい情報が更新され、活用イメージが公表されました。
ホームページはこちら→https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/index.html

新たに公表されました活用イメージは以下の通りです。

① 飲食業「喫茶店経営」
→飲食スペースを縮小し、新たにコーヒー豆や焼き菓子のテイクアウト販売を実施。

② 飲食業「居酒屋経営」
→オンライン専門の注文サービスを新たに開始し、宅配や持ち帰りの需要に対応。

③ 飲食業「レストラン経営」
→店舗の一部を改修し、新たにドライブイン方式での食事のテイクアウト販売を実施。

④ 飲食業「弁当販売」
→新規に高齢者向けの食事宅配事業を開始。地域の高齢化へのニーズに対応。

⑤ 小売業「衣服販売業」
→衣料品のネット販売やサブスクリプション形式のサービス事業に業態を転換。

⑥ 小売業「ガソリン販売」
→新規にフィットネスジムの運営を開始。地域の健康増進ニーズに対応。

⑦ サービス業「ヨガ教室」
→室内での密を回避するため、新たにオンライン形式でのヨガ教室の運営を開始。

⑧ サービス業「高齢者向けデイサービス」
→一部事業を他社に譲渡。病院向けの給食、事務等の受託サービスを新規に開始。

⑨ 製造業「半導体製造装置部品製造」
→半導体製造装置の技術を応用した洋上風力設備の備品製造を新たに開始。

⑩ 製造業「伝統工芸品製造」
→百貨店などの売上が激減。ECサイトでの販売を開始。

⑪ 製造業「航空部品製造」
→ロボット関連部品・医療機器部品製造の事業を新規に立ち上げ。

⑫ 運輸業「タクシー事業」
→新たに一般貨物自動車運送事業の許可を取得し、食料等の宅配サービスを開始。

⑬ 食品製造業「和菓子製造・販売」
→和菓子の製造過程で生成される成分を活用し、新たに化粧品の製造・販売を開始。

⑭ 建設業「土木造成・造園」
→自社所有の土地を活用してオートキャンプ場を整備し、観光事業に新規参入。

⑮ 情報処理業「画像処理サービス」
→映像編集向けの画像処理技術を活用し、新たに医療向けの診断サービスを開始。


以上のような活用イメージになっております。公募開始は3月を予定しているのでまだ詳細は分かりませんが、活用イメージが公表されたことでどのような場合に該当するのかがイメージしやすくなりました。

事業再構築補助金の追加情報が今後ありましたら、また当事務所のホームページにお知らせします。

2021年02月02日

【建設業許可申請】医療保険の被保険者等記号・番号等のマスキングについて

いつもお世話になっております。宮城県大崎市にある遊佐行政書士事務所の遊佐です。

建設業許可申請に関しまして、確認資料として提出が求められていました標準報酬決定通知書の写し等について、被保険者等記号・番号の欄が見えないようにマスキングすることが必要となりました。

これは医療制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律により、保険者番号及び被保険者等記号・番号について、個人情報保護の観点から健康保険事業又はこれに関連する事務の遂行等の目的以外で告知を求めることを禁止する規定が設けられたことによるものです
詳しいはこちら→https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/newkensetsugyoukyoka2602.html

これから建設業許可申請を予定している事業者様はご注意ください。

2021年02月04日

大崎市ものづくり企業雇用・事業継続支援金の申請期限延長について

いつもお世話になっております。宮城県大崎市古川にある遊佐行政書士事務所の遊佐です。

令和2年9月23日から申請受付が開始されました「大崎市ものづくり企業雇用・事業継続支援金」に関しまして、申請期限が令和3年2月26日(金)まで延長されることになりました。

またこの支援金は昨年11月に

「新型コロナウイルス感染症の影響により令和2年4月から12月までの任意の1カ月の合計と前年同月比とを比較して20%以上減少していること」

と最初に公表された時から要件が緩和されいるのでご注意ください。

要件に該当しているのに申請されていない事業者様は2月26日までに申請された方が良いかと思います。

2021年02月05日

業種別支援策リーフレットについて

いつもお世話になっております。宮城県大崎市古川にある遊佐行政書士事務所の遊佐です。

経済産業省より新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様向けに、業種別支援策リーフレットが作成されました。

各業種別に使える公的制度がまとめられており、非常にわかりやすい内容となっております。

https://www.meti.go.jp/covid-19/leaflet/index.html

・飲食業
・製造業
・卸売業
・小売業
・宿泊業
・旅客運輸業
・貨物運輸業
・娯楽業
・医療関係

の9業種が公開されております。参考になるかと思います。

2021年02月10日

宅地建物取引業免許申請

【宅地建物取引業免許申請とは】
宅地建物取引業を営もうとする方は、宅地建物取引業法の規定による都道府県国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けなければなりません。宅地建物取引業とは次の行為を業として行うものと宅地建物取引業法で規定されています。
① 宅地又は建物の売買
② 宅地又は建物の交換
③ 宅地又は建物の売買、交換又は賃貸の代理
④ 宅地又は建物の売買、交換又は賃貸の媒介


【全体の流れ】
申請書類の作成

免許申請

審査

免許

営業保証金の供託又は保証協会への加入

届出(営業保証金供託済届出書又は弁済業務保証金供託届出書)

免許交付

営業開始


【国土交通大臣免許と都道府県知事免許の違い】
① 国土交通大臣免許
→2以上の都道府県に事務所を設置し、宅地建物取引業を営もうとする場合です。宮城県内に主たる事務所(本店)を設置する場合には東北地方整備局が所管します。
② 都道府県知事免許
→1の都道府県に事務所を設置し、宅地建物取引業を営もうとする場合です。


【許可の有効期限と更新について】
宅地建物取引業の免許の有効期間は5年間となっており、有効期間満了後も引き続き業を営もうとする者は、その有効期間が満了する日の90日前から30日前までに免許の更新申請をすることが必要となります。


【申請手数料】
33,000円(宮城県収入証紙)


【当事務所の報酬について】
100,000円(税込110,000円)

宅地建物取引業免許が取得できるようにサポート致しますので、お気軽にご相談ください。

2021年02月12日

時短要請等関連事業者支援金

いつもお世話になっております。宮城県大崎市古川にある遊佐行政書士事務所の遊佐です。

仙台市より新型コロナウイルス感染症に対応した経済対策の第6弾が発表されました。売り上げが減少している事業者への支援制度として「時短要請等関連事業者支援金」が新しく創設される予定です。

仙台市のホームページはこちら→https://www.city.sendai.jp/kezai-chose/shise/koho/kisha/r2/kezaitaisaku6.html

(※以下は現在公開されている情報のまとめです。今後変更になる可能性があります。)

【対象となる事業者】
① 宮城県による営業時間短縮の協力要請による影響を受ける関連事業者
(例)時短要請の対象となる飲食店との取引事業者(飲食料品、おしぼり、生花等)等

② Go Toキャンペーン停止による影響を受ける事業者
(例)旅館、土産物屋、観光施設、飲食店、旅館等との取引事業者、タクシー事業者等

③ 宮城県による営業時間短縮の協力要請の対象事業者のうち、対象月に300万円以上売り上げが減少している事業者

※①と②については、県による時短要請の対象事業者を除きます。

【売上の要件】
対象月(令和2年12月から令和3年2月までのいずれかの月)の売り上げが前年同月比で50%以上減少した中小事業者

【支給金額】
上記①及び②→法人は最大30万円、個人事業主は最大15万円
上記③→対象月の売上減少額に応じ、法人は30万円~100万円、個人事業主は15万円から50万円

以上の内容が現在公開されている情報です。参考にしていただければ幸いです。

2021年02月15日

小規模事業者持続化補助金の追加募集について

いつもお世話になっております。宮城県大崎市古川にある遊佐行政書士事務所の遊佐です。

小規模事業者持続化補助金の【一般型】について第5回以降の募集期間が発表されました。

第5回→令和3年6月4日(金)
第6回→令和3年10月1日(金)
第7回→令和4年2月4日(金)

第8回以降については今後改めて案内がされる予定です。

詳細はこちら(日本商工会議所のページ)→https://r1.jizokukahojokin.info/

2021年02月16日

緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の概要について

いつもお世話になっております。宮城県大崎市古川にある遊佐行政書士事務所の遊佐です。

経済産業省から「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」についての概要が公開されました。

こちらの一時支援金は2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に対して支給する給付です。

経済産業省のページはこちら→https://mirasapo-plus.go.jp/infomation/12021/

要件が変更になる可能性がありますが、現在公開されている概要は以下の通りです。


【給付額の上限】
中小法人等→上限60万円
個人事業者等→上限30万円

【給付額の計算方法】
「前年又は前々年の対象期間の合計売上-2021年の対象月の売上×3ヶ月」

どういうことかと言いますと↓

2019年1月~3月の売上合計
又は
2020年1月~3月の売上合計

上記から

2021年の1月or2月or3月の売上×3

を引いた金額が支給金額となります。


【売上減少要件】
2019年又は2020年比で、2021年1月又は2月又は3月の売上が50%以上減少した事業者

→例えば2021年1月の売上が2019年1月、2020年1月の売上と比較して50%以上減少していれば対象となります。


【対象となる業種】※一例
○飲食店(※都道府県知事から時短営業の要請を受けている飲食店は対象外)
〇食品加工・製造事業者
○器具・備品事業者
〇サービス事業者
〇流通関連事業者
〇生産者
〇主に対面で個人向けに商品、サービスの提供を行う事業者
〇上記事業者への商品、サービス提供を行う事業者


【対象外となる業種】
×都道府県知事から時短営業の要請に伴う協力金を受給している飲食店
×宣言地域外において、地域コミュニティ内の顧客のみと取引を行う小売店や生活関連サービス業
×性風俗関連
×政治団体
×宗教団体

→宣言対象外の宮城県の事業者が宮城県内の顧客のみと取引がある場合には該当しません。


【保存すべき証拠書類等の例】
・顧客データ
・顧客台帳
・売上台帳
・請求書
・納品書
・領収書等の帳票書類
・取引内容が分かる通帳
・統計データ
・商品、サービスの一覧表
・店舗写真
・賃貸借契約書

→以上は今回の概要で発表された保存すべき証拠書類等の一例ですが、こういったものが必要となるということを頭に入れておいた方が良さそうです。


【申請から給付までの流れ】
アカウント申請・登録(申請者)

① 書類準備予約(申請者)

② 予約受付(事業確認機関)

③ 事前確認(事業確認機関)本当に事業をやっているか等確認

④ 事業確認通知の受領(申請者)

⑤ 書類準備申請(申請者)

⑥ 審査(一時支援金事務局)

⑦ 振込(一時支援金事務局)

⑧ 受領(申請者)


【事業確認機関に提出する書類】
・2019年の確定申告書
・2020年の確定申告書
・2021年1月or2月or3月の売上台帳
・宣誓、同意書(2月中旬に様式公開予定)
・本人確認書類
・通帳
・事業確認通知番号

→特に注意すべきなのは2019年と2020年の確定申告書どちらも必要という点です。


【今後のスケジュール】
(2月下旬頃)
事業確認機関での確認受付開始

(3月上旬)
申請受付が開始

(3月中旬頃)
特例申請


【緊急事態宣言の対象地域「以外」に所在する場合でも給付対象となるか?】
緊急事態宣言の対象地域以外の事業者であっても、要件を満たせば給付対象となります。

→まだ確認中ではございますが、宮城県の事業者が東京都の飲食店と取引がある場合なども要件を満たせば対象となる可能性があります。

以上が現在公開されている情報のまとめです。経済産業省のホームページに詳細が記載されておりますが、該当する可能性がある事業者は確認したほうがよろしいかと思います。

2021年02月16日

宮城県の建設業許可申請で押印が省略できる書類について

いつもお世話になっております。宮城県大崎市古川にある遊佐行政書士事務所の遊佐です。

宮城県の建設業許可申請に関して、押印が省略できる書類の一覧が公開されました。押印が省略できる書類は以下の通りです。

〇建設業許可申請書(様式第一号)
〇誓約書(様式第六号)
〇常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書(様式第七号)
〇常勤役員等の略歴書(様式第七号別紙)
〇常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書(様式第七号の二)
〇常勤役員等の略歴書(様式第七号の二紙一)
〇常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書(様式第七号の二別紙二)
〇健康保険等の加入状況(様式第七号の三)
〇専任技術者証明書(新規・変更)(様式第八号)
〇実務経験証明書(様式第九号)
〇指導監督的実務経験証明書(様式第十号)
〇許可申請者の住所、生年月日等に関する調書(様式第十二号)
〇建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書(様式第十三号)
〇変更届出書(様式第二十二号の二)
〇届出書(様式第二十二号の三)
〇廃業届(様式第二十二号の四)
〇譲渡及び譲受け認可申請書(様式第二十二号の五)
〇誓約書(様式第二十二号の六)
〇合併認可申請書(様式第二十二号の七)
〇分割認可申請書(様式第二十二号の八)
〇届出書(様式第二十二号の九)
〇相続認可申請書(様式第二十二号の十)
〇誓約書(様式第二十二号の十一)
〇届出書(様式第二十二号の十二)
〇変更届出書(決算変更届)
〇訂正届出書
〇委任状

上記に記載のない実務経験確認書類の「契約書(写)」等については従来通り押印が必要です。
行政書士が代理で作成した書類については、行政書士法施行規則第9条第2項に基づき、行政書士の記名押印が必要となります。

宮城県の事業管理課のページはこちら→https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/kyoka-news.html

以上のような変更となっております。ご確認ください。

2021年02月18日

【車庫証明】所在証明が必要な場合

いつもお世話になっております。宮城県大崎市にある遊佐行政書士事務所の遊佐です。

車庫証明を申請しようとする場合、「所在証明」が必要な場合があります。例えば法人の場合で申請者の住所(所在地)が本社(埼玉県)で使用の本拠の位置が法人の支店(宮城県大崎市)の場合などです。

埼玉県の本社が所有者となり、使用する場所が支店がある宮城県大崎市となります。この場合宮城県大崎市に支店があることを証明するために「所在証明」をすることがあります。

具体的にどういった書類で証明すれば良いのでしょうか?

① 消印付きの郵便物
支店に届いた消印付きの郵便物が証明になります。私がいつも提出する管轄の警察署では原本でなくコピーでも構いませんが、県によっては原本を提示する必要がある可能性がありますので、提出先の警察署に確認しておきましょう。

また、郵便物は「消印の日付」が確認できるものでなければなりません。消印の日付が薄くて読みづらく、受付されなかったことがありましたので必ず消印の日付が見える郵便物のコピーを提出しましょう。

② 公共料金の領収書の写し
電気、ガス、水道など公共料金の領収書の写しを所在証明として使用することができます。

③ 登記事項証明書
法人で支店の登記がある場合には登記事項証明書でも証明可能です。ただし、消印付きの郵便物や公共料金の写しと違い、法務局に登記事項証明書を取得しに行く必要があり料金もかかるので①か②で証明できない場合のみ登記事項証明書で証明したほうが良いと思います。

④ 納税証明書
法人の場合には納税証明書によっても証明することができますが、納税証明書も取得に料金がかかるので①か②で証明できない場合のみにしたほうが良いと思います。


以上、所在証明は本拠の位置と申請者の住所の位置が異なる場合に必要となります。車庫証明の依頼は当事務所までお気軽にご連絡ください。

2021年02月23日

仙台市時短要請等関連事業者支援金

いつもお世話になっております。宮城県大崎市古川にある遊佐行政書士事務所の遊佐です。

本日仙台市より売り上げが減少している事業者への支援制度として「時短要請等関連事業者支援金」について正式にホームページが新設され、要項が公開されました

仙台市のホームページはこちら→https://www.city.sendai.jp/kikakushien/kanrenjigyosyashienkin.html


【対象となる事業者】
① 宮城県による営業時間短縮の協力要請による影響を受ける関連事業者
(例)時短要請の対象となる飲食店との取引事業者(飲食料品、おしぼり、生花等)等

② Go Toキャンペーン停止による影響を受ける事業者
(例)旅館、土産物屋、観光施設、飲食店、旅館等との取引事業者、タクシー事業者等

③ 宮城県による営業時間短縮の協力要請の対象事業者のうち、対象月に300万円以上売り上げが減少している事業者

※①と②については、県による時短要請の対象事業者を除きます。

【売上の要件】
対象月(令和2年12月から令和3年2月までのいずれかの月)の売り上げが前年同月比で50%以上減少し、以下のいずれかの要件に合致する中小事業者

【支給金額】
上記①及び②→法人は最大30万円、個人事業主は最大15万円
上記③→対象月の売上減少額に応じ、法人は30万円~100万円、個人事業主は15万円から50万円

【申請期間】
3月10日から4月16日まで


■関連事業者の判断基準について

今回公開された手引きの中には関連事業者の判断基準についても公開されています。以下のような具体例が明示されております。

〇 酒類の卸売業を営んでいるが、営業時間短縮の協力要請の影響により取引先の飲食店からの注文が減少したことに伴い売上が減少した。

〇 運転代行業を営んでいるが、営業時間短縮の協力要請の影響により、深夜帯の利用者が減少したことに伴い売上が減少した。

〇 飲食店接客従業者向けに美容業を営んでいるが、営業時間短縮の協力要請の影響により、接客従事者の利用が減少したことに伴い売上が減少した。

〇 観光バス運行を営んでいるが、GoToトラベルの停止により、バスツアーのキャンセルが相次いだため売上が減少した。

〇 土産物店を営んでいるが、GoToトラベルの停止により、観光客が減少したため売上が減少した。

〇 ランチ営業のみの飲食店を営んでいるが、GoToEatの停止により、利用客が減少したことに伴い売上が減少した。

〇 演奏家をしているが、GoToイベントの停止により、出演予定のイベントのキャンセルが相次いだため売上が減少した。

〇 結婚式場を営んでいるが、営業時間短縮の協力要請やGoToキャンペーンの停止に伴う自粛ムードの拡大により、挙式の延期や中止が相次いだため売上が減少した。

以上のような具体例が明示されております。参考にしていただければ幸いです。

2021年03月08日

特殊車両通行許可申請

【特殊車両通行許可申請とは】
車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、幅、長さ、高さおよび総重量のいずれかの一般的制限値を超えたり、橋、高架の道路、トンネル等で総重量、高さのいずれかの制限値を超える車両を「特殊な車両」といい、道路を通行するには特殊車両通行許可申請が必要になります。

【一般的制限値について】
道路法では道路の構造を守り、交通の危険を防ぐため、道路を通行する車両の大きさや重さの最高限度を定めております。この最高限度を「一般的制限値」といいます。

■寸法
・幅→2.5m
・長さ→12m
・高さ→3.8m(高さ指定道路は4.1m)
・最小回転半径→12m

■重量
・総重量→20t(高速自動車国道及び重さ指定道路は25t)
・軸重→10t
・隣接軸重↓
18t(隣り合う車軸の軸距が1.8m未満)
19t(隣り合う車軸の軸距が1.3m以上かつ隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5t以下)
20t(隣り合う車軸の軸距が1.8m以上)
・輪荷重→5t

【申請先】
特殊車両通行許可申請の申請先は通行する道路管理者となります。
① 一般国道の内指定区間(直轄国道)なら各国道事務所
② 一般国道の内の政令で定められた指定区間外の国道(補助道路)、都道府県道については、都道府県もしくは政令指定都市
③ 市町村道であれば当該道路を管理する市町村

→宮城県で一番近い国道事務所は仙台市太白区あすと長町にある「仙台河川国道事務所」となります。

なお、申請方法は窓口申請とオンライン申請の2つの方法があります。

【申請書類】(※一例です)
〇 特殊車両通行許可申請書
〇 車両の諸元に関する説明書
〇 通工経路表
〇 経路図
〇 自動車検査証の写し
〇 車両内訳書
〇 軌跡図
〇 荷姿図
〇 未収録地図

※案件や窓口申請・オンライン申請によって添付書類が異なります。

【申請手数料】
申請車両台数×申請経路数×200円
※都道府県および政令市の窓口では、条例によって多少異なる場合があります。

(例)4ルートを申請する場合で申請車両台数が2台の場合
4ルートを往復申請すると、申請経路数は8経路として扱われます。手数料は次のような感じで計算します。
2台×8経路×200円=3,200円

【申請から許可までの期間(標準処理期間)について】
〇新規申請および変更申請の場合→3週間以内
〇更新申請→2週間以内

ただし、上記の期間は目安であり、実際は個別協議などが発生するため案件ごとに許可までの期間にバラツキがあります。


以上、今回は特殊車両通行許可申請について記載してみました。お気軽にご相談ください(0229-25-5957)。

2021年03月18日

宮城県内の飲食店に対する時短要請について

いつもお世話になっております。宮城県大崎市古川にある遊佐行政書士事務所の遊佐です。

昨日より宮城県内の飲食店について時短要請が出されました。「仙台市」と「仙台市以外」によって対象となる飲食店と時短要請の時間が異なるので注意が必要です。

仙台市の協力金のホームページはこちら→https://www.city.sendai.jp/kikakushien/kyoryokukin/5ki.html

■仙台市
【対象期間】
令和3年4月5日から令和3年5月5日まで

【対象期間なる飲食店】
食品衛生法上の営業許可を受けている飲食店

【時短要請の内容】
午前5時から午後8時までの時間短縮営業
(酒類の提供は午前11時から午後7時まで)

入場する者の整理等、マスク着用の周知、感染予防措置を実施しない者の入場の禁止等

■仙台市以外
【対象期間】
令和3年4月5日から令和3年5月5日まで

【対象期間なる飲食店】
食品衛生法上の営業許可を受けている以下の施設
① 接待を伴う飲食店
② 酒類を提供する飲食店(カラオケ店等を含む)

【時短要請の内容】
午前5時から午後9時までの時間短縮営業


★現在やるべきこと
実際の協力金の申請は5月6日以降の予定となっております。今後の協力金申請のためにやるべきものとしては
① 「営業時間短縮の実施状況がわかるもの」を告知する
→具体的には「通常の営業時間・時間短縮営業の実施期間・短縮後の営業時間」を告知するチラシ等を店頭等に掲示する。店舗のホームページやSNSでお知らせする等があります。協力金申請の際にはこちらの写真等を提出する必要があります。

② 県の「新型コロナ対策実施中ポスター」を利用者が見やすい場所に掲示する
→こちらも必要となってきます。「新型コロナ対策実施中ポスター」については宮城県のホームページからダウンロードすることが可能です。


特に忘れずにやるべきものは上記2点です。参考にしていただければ幸いです。

2021年04月06日

月次支援金について

いつもお世話になっております。宮城県大崎市古川にある遊佐行政書士事務所の遊佐です。

経済産業省より事業者への新たな支援制度として「月次支援金」について詳細が発表されました。まだ確定した内容ではございませんが、今把握している情報についてまとめて行きたいと思います。

この年次支援金については、制度の内容が一時支援金と似ております。

月次支援金のホームページはこちら→https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html

(以下、あくまで現在の案となっておりますので、参考としてご覧ください)

【主な要件】
① 緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短要請又は外出自粛の影響を受けていること
② 2021年4月・5月の売上が2020年又は2019年の同月比で50%以上減少していること

【支給金額】
法人→上限20万円
個人事業者→上限10万円

※4月が該当していたら法人の場合20万円、5月も該当していたらさらに20万円というイメージです。

【事前確認について】
月次支援金については一時支援金と同様の「事前確認」が必要となってきます。ただし、一時支援金の受給者は事前確認が不要となる予定です。

【申請開始時期】
現在公表されている案ですと6月頃を予定しております。


以上が現在把握している情報です。参考になりましたら幸いです。

2021年05月02日

大和町経済対策助成金について

いつもお世話になっております。宮城県大崎市古川にある遊佐行政書士事務所の遊佐です。

大和町より事業者への新たな支援制度として「大和町経済対策助成金」が創設されました。

この助成金は新型コロナウイルスの影響により、令和2年1月から令和3年12月までの間の任意の連続した6か月の事業収入合計が、その前年同月比で20%以上減少している事業者に助成する制度です。

【対象要件】
① 令和1年12月末までに大和町内に事業所等を開業しており、引き続き事業を継続する意思がある者
② 令和2年1月から令和3年12月までの間の任意の継続した6か月の事業収入合計が、その前年同期期間比で20%以上減少している者
③ 町から本制度による助成金の交付を受けていない者(感染防止対策対象経費の申請については、この限りではない)
④ 申請する事業の所得が主である事業者であること
⑤ 暴力団若しくは暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者でないこと
⑥ 法人の場合、資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること
⑦ 町税等を完納している者


【支給金額】
売上高の減少率が50%以上→10万円
売上高の減少率が20%以上50%未満→5万円

上記支給金額の他に感染防止対策を実施した事業者には上限5万円が加算され助成されます。

【申請期間】
令和3年5月6日から令和4年1月31日まで


ゴールデンウイーク明けの明日から申請受付が開始される支援制度となっております。

2021年05月05日

宮城県も月次支援金の対象措置実施都道府県となります

いつもお世話になっております。宮城県大崎市古川にある遊佐行政書士事務所の遊佐です。

月次支援金の詳細及びリーフレットが正式に公表されました。
https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html

これまでは4月5月が対象月になる予定でしたが、今回「6月分」も新たに追加されました。

申請開始時期は
4月5月分→6月中下旬から受付開始予定
6月分→7月1日から受付開始予定

「対象措置実施都道府県の考え方」についても記載があり、宮城県の場合には「4月」「5月」が対象となっております。

月次支援金についても一時支援金と同様に「事前確認」が必要となります。ただし、一時支援金で事前確認済みの事業所は今回は事前確認が不要、一時支援金未受給の事業所は今回事前確認必要となります。

宮城県の事業所は事前確認が必要になるケースが多いと思います。来月から開始される予定ですので、また最新情報が分かり次第ホームページに記載致します。

2021年05月19日

宮城県独自の月次支援金が創設される予定です

いつもお世話になっております。宮城県大崎市古川にある遊佐行政書士事務所の遊佐です。

まん延防止等重点措置による飲食店への時短営業の要請などで影響を受けた事業者を支援するため、宮城県独自の支援金を創設されることになりました。いわゆる宮城県独自の「月次支援金」ということになります。

国が6月から開始される予定の月次支援金については売上減少要件が「50%」以上減少した事業者が対象となりますが、宮城県独自の支援金の場合「30%」になる予定です。

これは売上減少要件の50%ですと該当する事業者が少なくなるため、宮城県が要件を緩和して対象となる事業者を増やすのが目的のようです。

まだ具体的な詳細は発表されておりませんが、今月31日に開かれる臨時の県議会に補正予算案を提出する予定なので、来月詳細が公表されそうです。

当事務所のホームページでも詳細が分かりましたら情報を載せていきます。

2021年05月26日

月次支援金の詳細が発表されました

いつもお世話になっております。宮城県大崎市古川にある遊佐行政書士事務所の遊佐です。

何度かホームページで取り上げている月次支援金の詳細が発表されました。

月次支援金のページ→https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html

① 申請開始時期について
【4月・5月分】→6月16日~8月15日まで
【6月分】→7月1日~8月31日まで
※原則として、対象月の翌月から2ヵ月間を申請期間とするそうです。

② 給付対象となる事業者の具体例について
どのような事業者が対象となるかの具体例についても公表されております。

■対象措置実施都道府県のお客様に、商品・サービスを提供する全国の事業者
〇日常的に訪れるお店
アパレルショップ、飲料や食料品の小売店、美容院や理容店、マッサージ店など

〇教育関連の事業者
学習塾、スポーツの習い事など

〇医療・福祉関連の事業者
病院や福祉施設、ドラッグストア、薬局など

〇文化・娯楽関連の事業者
スポーツ施設、劇場、博物館など

〇旅行関連の事業者
ホテル、旅館、旅行代理店、レンタカー、タクシーなど

■上記事業者と取引がある全国の事業者
〇経営コンサルタントや士業など専門サービスを提供する事業者

〇システム開発などのITサービスを提供する事業者

〇映像・音楽・書き物のデザイン・制作などを行う事業者

〇飲料や食料品の卸売を行っている事業者

〇農業や漁業を営んでいる事業者

こういった事業者が具体例として記載されております。


③ 宮城県の事業者の場合の注意点

宮城県の事業者の場合には「4月」と「5月」が対象月に該当する事業者が多いかと思います。逆に6月は緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の実施された月ではないため、一部の事業者のみが対象となるかと思います。

実際にご自身の会社がどの月が該当するのかしっかり確認してから申請したほうが良いと思います。

当事務所も月次支援金の事前確認の登録確認機関となる予定です。月次支援金に関するお問い合わせは随時対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

2021年06月04日

【風俗営業許可申請】用途地域及び施設の有無等に関する証明書について

いつもお世話になっております。宮城県大崎市古川にある遊佐行政書士事務所の遊佐です。

大崎市の古川警察署に風俗営業許可申請を提出する場合「用途地域及び施設の有無等に関する証明書」という独自の様式の添付書類が必要となってきます。この独自の様式について今回説明して行きたいと思います。


この書類は申請(スナック等の1号申請)をしようとする営業所の所在地において

① 都市計画法第8条第1項第1号に規定する商業地域に含まれていることを証明

② 営業所の所在地の周囲50メートル以内に以下の施設の存在及び建設(設置)予定がないことの証明
・学校(学校教育法第1条に規定する学校)
・保育所(児童福祉法第7条に規定する保育所)
・児童遊園(児童福祉法第40条に規定する児童遊園)
・都市公園(都市公園施行令第2条第1項第1号に規定する都市公園)
・図書館(図書館法第2条第1項に規定する図書館)

この2点を証明する書類となってきます。風俗営業許可申請の場所的要件に関する証明書です。

この証明書は大崎市の場合、大崎市役所の建設部都市計画課にて取得が可能です。発行手数料は300円で証明願を申請してから約1週間後に証明書が交付されます。

大崎市にて風俗営業許可申請をする場合に必要となる書類ですので、風俗営業許可申請を考えの方はまず最初に本当にその店舗(住所)で申請可能なのか確認するために上記証明書を発行してもらうことをオススメ致します。

2021年06月11日

大崎市中小企業者・小規模企業者等事業継続支援金について

いつもお世話になっております。宮城県大崎市古川にある遊佐行政書士事務所の遊佐です。

大崎市の新しい支援金制度として7月1日から「中小企業者・小規模事業者等事業継続支援金」創設されます。

この支援制度は令和3年1月から12月までの間の任意の連続する2ヶ月の売上合計が前年同月又は前々年同月の売上と比較して20%以上減少している場合 法人なら40万円、個人事業主なら20万円支給される制度です。

【対象となる事業者】 以下の7つすべてを満たす事業者
①緊急事態宣言の発令(昨年4月7日)以前に大崎市内で事業を開始し、申請日以降も事業を継続する意思がある事業者
②大崎市内に事業所(店舗)がある事業者、又は市内で実施するイベントの中止などにより影響を受けた期間限定の出店をする事業者
③令和3年1月から12月までの間の任意の連続する2ヶ月の売上合計が前年同月又は前々年同月の売上と比較して20%以上減少している事業者
④宮城県による営業時間短縮の協力要請の対象飲食店でない事業者
⑤前年又は前々年の事業収入の平均月額が10万円を超える事業者
⑥風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律第2条第5項に該当する事業者でない者
⑦以下の対象業種を主たる事業として営む者


【対象業種】 情報通信業、運輸業、卸売・小売業、保険業、物品賃貸業、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、教育・学習支援業、サービス業(他に分類されないもの)


【申請期間】 令和3年7月1日から令和4年1月31日まで

今回の支援金は対象期間と申請期間が長いです。一番のポイントは「対象業種が限られている」点だと思います。

実際にどのような業種が該当するのかは手引きの「対象業種一覧」を確認したほうが良いかと思います。

2021年06月28日

宮城県中小企業等再起支援事業補助金の詳細が公表されました

いつもお世話になっております。宮城県大崎市古川にある遊佐行政書士事務所の遊佐です。

宮城県から宮城県中小企業等再起支援事業補助金の詳細が公表されました。この補助金は昨年も実施されたもので今年も似たような内容で実施されます。

ホームページはこちら→https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/chukisi/covid19-r3saikisien.html

【補助内容】
●補助限度額は100万円(下限額30万円)
●補助率は3分の2以内

【募集期間】
昨年同様に今年の募集期間は令和3年7月15日から8月4日までと非常に短いです。

【補助対象者】
①県内に本社・本店、又は住所を有する中小企業者・小規模事業者
②県内に住所を有し、一定の要件を満たすNPO法人
③県外に本社・本店、又は住所を有する中小企業者・小規模事業者及び県外に主たる事務所を有し、一定の要件を満たすNPO法人であって県内で飲食店を営業し、「みやぎ飲食店コロナ対策認証制度」の認証を取得した者(ただし、補助対象は県内で営業する飲食店で実施する事業に限る)

【補助要件】
①コロナの影響により令和3年1月以降のいずれか1ヵ月間の売上が前年又は前々年同月比で30%以上減少していること
②コロナの影響から再起を図るための販路開拓や生産性向上等の経営計画を策定していること
③令和3年3月31日までに創業していること

【補助対象事業】
(1)販路開拓に関する事業
・インターネット販売の強化、導入費
・wifi設備やキャッシュレス機器導入費
・新商品開発のための機械購入費
・販路開拓を目的として店舗リニューアルのための改装費(単なる修繕、自社施工の場合の原材料費等は除く) など

(2)生産性向上に関する事業
・新たにPOSレジソフトウェアを購入し、売上管理業務を効率化するための経費
・新たに経理、会計ソフトウェアを購入し、決算業務を効率化するための経費
・生産性向上を目的として店舗リニューアルのための改装費(単なる修繕等は除く) など

(3)感染症防止に関する事業
・アクリル板、防護スクリーンの購入施工
・非接触型の接客に移行するためのキャッシュレス決済端末の導入
・換気設備の購入、施工
・感染防止木庭とする店舗リニューアルに係る改装費(単なる修繕等は除く) など

【補助対象経費】
①広報費 ②展示会等出展費 ③開発費 ④機械装置等費 ⑤外注費
※使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
※令和3年12月末までに支払が完了した経費
※証拠書類(見積書、納品書、請求書等)によって支払金額が確認できる経費


昨年は応募件数が多くて募集期間が短くなった経緯がありますので、この補助金をご活用する予定がある事業者様は今のうちから準備を進めたほうがよろしいかと思います。

当事務所では昨年宮城県中小企業等再起支援事業補助金を代行した実績もございますので、お気軽にご相談ください。

2021年07月09日

宮城県時短要請等関連事業者支援金について

いつもお世話になっております。宮城県大崎市古川にある遊佐行政書士事務所の遊佐です。

宮城県から宮城県時短要請等関連事業者支援金の詳細が公表されました。申請受付期間は令和3年7月21日から9月21日までとなっております。

こちらは国の月次支援金と似た制度ですが、売上減少要件が「30%以上50%未満」と緩和されております。国の月次支援金の対象外となる事業者を救済する制度です。

ホームページはこちら→https://miyagi-jitan-sien.jp/

【対象となる事業者】

●宮城県に所在を置いて事業を営む法人または個人
●2019年以前から事業を行い、2021年4月または5月において事業収入や業務委託契約等による収入を得ている。
●今後も事業を継続および立て直しのための取り組みを実施する意思がある。
●下記①~③のいずれかに該当している。
①緊急事態措置・まん延防止等重点措置区域内で休業や営業時間短縮の要請を受けた飲食店と直接・間接の取引がある。
②緊急事態措置・まん延防止等重点措置期間中、不要不急の外出もしくは移動の自粛による直接的な影響を受けた。
③ ②に該当する事業者と直接・間接の取引がある。
●①~③の影響により、2021年の4月または5月の事業収入・業務委託契約等収入が2019年または2020年の同じ月と比べて30%以上50%未満減少している(白色申告の場合は基準年の月平均の収入と比較)。
●①~③の影響により、2021年の4月および5月の合計収入が2019年または2020年の同じ月の合計と比べて、法人は20万円以上減少、個人は10万円以上減少している。

【給付金額】
法人20万円、個人10万円

以上のような内容となっております。注意すべき点としては月次支援金を受給した事業者は対象外ということです。併給が可能かどうかは宮城県時短要請等関連事業者支援金のホームページに記載があります。

この支援金も該当する事業者様は忘れずに申請したほうがよろしいかと思います。

2021年07月22日

宮城県時短要請等関連事業者支援金の申請期限が延長されました

いつもお世話になっております。宮城県大崎市古川にある遊佐行政書士事務所の遊佐です。

宮城県時短要請等関連事業者支援金の対象月と申請期限が延長されました。

ホームページはこちら→https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/chukisi/jitansienkin.html

これまでの申請受付期間は令和3年7月21日から9月21日までとなっていたのですが、令和3年11月30日まで延長されました。

また、これまで対象月が「4月と5月」でしたが、「8月・9月」も追加されました。

該当するかどうか確認したほうがよろしいかと思います。

2021年09月08日

大崎市感染症対策商工業振興支援事業補助金

大崎市感染症対策商工業振興支援事業補助金について

大崎市より感染症対策商工業振興支援事業補助金について発表がありました。
以下の4つの要件に該当する方が対象となる補助金となります。

■交付の対象
① 大崎市に事務所又は事業所があり事業を営んでいる中小企業、小規模事業者
② 国の中小企業再構築促進事業における事業再構築補助金、または県の再起支援事業補助金に申請を行い令和3年4月1日以降に交付決定を受けている
③ 交付決定を受けた事業について事業を完了し、実績報告を行い、額の確定を受けていること
※市へ申請時までに額の確定がされていることが必要となります。
④市税を滞納していないこと


■交付内容
中小企業対象の国の事業再構築補助金(通常枠・卒業枠・大規模賃金引上枠)に対しては補助上限500万円、補助率1/6

中小企業対象の県の再起支援事業補助金に対しては補助上限25万円、補助率1/6となっております。

■申請の期限
令和4年3月31日


国の事業再構築補助金、県の再起支援事業補助金に申請された方はこちらの補助金が使える可能性がありますので確認をされたほうが良いかと思います。

2021年09月22日

事業復活支援金について

中小企業庁より事業復活支援金について発表がありました。

コロナ禍で大きな影響を受ける事業者に、地域・業種問わず、固定費負担の支援として、 5か月分の売上高減少額を基準に算定した額を一括給付されます。 


■支援金対象者
新型コロナの影響で、2021年11月~2022年3月の いずれかの月の売上高が50%以上または30%~50%減少した事業者 (中堅・中小・ 小規模事業者 、フリーランスを含む個人 事業主)

■支援金額
5 ヶ月分( 1 1 月 ~ 3 月)の売上高減少額を基準に算定されます。
上限額 法人最大250万円
    個人最大50万円

➀50%以上減少
・個人事業主→最大50万円
・法人(年間売上5億円以上)→最大250万円
・法人(年間売上1億円~5億円)→最大150万円
・法人(年間売上1億円未満)→最大100万円

②30%~50%未満減少
・個人事業主→最大30万円
・法人(年間売上5億円以上)→最大150万円
・法人(年間売上1億円~5億円)→最大90万円
・法人(年間売上1億円未満)→最大60万円

■申請開始時期
補正予算成立後、所要の準備を経て申請受付開始予定となっております。


今回は地域、業種を問わない支援金となっており該当される事業者様が多いかと思いますので売上高の減少を確認し該当される場合には申請されたほうが良いかと思います。
今後、申請時期等について詳細の発表がありましたら新着HPにて載せる予定です。

2021年11月30日

登米市時短要請等関連事業者応援給付金について

登米市より時短要請等関連事業者応援給付金の支給について情報が公開されました。

■対象者
国の月次支援金もしくは県の時短要請等関連事業者支援金を受給された事業者、または両方を支給された事業者に対して支給される給付金です。
※月次支援金の支給対象となった月は、令和3年4月から同年9月の間で受給した月が対象となります。
※宮城県時短要請等関連事業者支援金の支給対象となった月は、令和3年4・5月分、8・9月分の間で受給した月が対象となります。
※宮城県時短要請等関連事業者支援金(酒類販売事業者向け)の令和3年8月分、9月分も対象となります。

■支給金額
①減少額の合計から受給額の合計を差し引いた額
②受給額の合計の1/2の額

■申請受付期間
令和3年12月1日(水曜日)から令和4年2月25日(金曜日)まで


補助金などは月次支援金や時短要請等関連事業者支援金とは重ねて申請できないことがよくありますが、こちらの給付金は売上が減少している市内事業者様に対して応援給付金を行ない事業継続の下支えを目的とした給付金となっております。
売上額が減少された事業者様で月次支援金や時短要請等関連事業者支援金を受給された方は申請できるものとなりますので確認の上申請されたほうが良いかと思います。


詳細はこちらに記載されております↓
https://www.city.tome.miyagi.jp/business/korona/jitannyouseitoukannrennjigyousya.html

2021年12月08日

【宮城県】古物商許可取得後に注意すべき点について

宮城県内で古物商を営むに当たり、古物営業法では古物商が遵守しなければならない事項を定めております。これらの事項を遵守しない場合には行政処分又は刑事罰の対象となる場合がありますのでご注意ください。

以下、主な遵守事項をまとめましたので参考にしていただければ幸いです。 

【変更の届出】
➀主たる営業所又はその他の営業所の別、営業所の名称又は所在地が変更
→主たる営業所又はその他の営業所の別、営業所の名称又は所在地が変更となる場合には、当該変更予定日の3日前までに、主たる営業所又はその他の営業所を管轄する警察署に変更届出書を提出しなければなりません。
※事前の届出であることに注意しなければなりません。

②上記以外の変更
→以下の事項に変更が生じた時は、当該変更の日から14日(登記簿に関する場合は20日)以内に主たる営業所又はその他の営業所を管轄する警察署に変更届出書及び必要な添付書類を提出しなければなりません。
・氏名、名称、住所、所在地
・法人の代表者の氏名又は住所
・営業所ごとに取り扱おうとする古物に係る国家公安委員会規則で定める区分
・管理者の氏名又は住所
・行商をしようとする者であるかどうかの別
・法人の役員の氏名又は住所
・ホームページ利用取引をしようとする者であるかどうかの別
・URL

③営業所を新設する場合
〇営業所を新設する場合には、新設予定日の3日前までに新設する営業所の名称及び所在地に関する届出を行います。
〇営業所を設置した日から14日以内に管理者を選任した旨の届出を行います。

④書換え申請
→古物商許可証の記載事項である「氏名若しくは名称、又は、住所若しくは所在地」「法人の代表者の氏名又は住所」「行商をしようとする者であるかどうかの別」に変更があった場合には古物商許可証の書換えをしなければなりません。


【許可証の返納】
次に掲げる事項のいずれかに該当することになった時は許可証を返納しなければなりません。
➀古物営業を廃止したとき
②許可が取り消されたとき
③再交付を受けた場合において、亡失した許可証を発見し、又は回復したとき
④許可証の交付を受けた者が死亡したとき
⑤許可証の交付を受けた法人が合併により消滅したとき

→手続きとしては返納理由書を書いて管轄の警察署に許可証を返納することになります。


【許可証等の携帯】
① 古物商は、行商をし又は競り売りをするときは、許可証を携帯していなければなりません。
② 代理人、使用人その他の従業員に行商をさせる時は、国家公安委員会で定める様式の行商従業員証を携帯させなければなりません。
③ 古物商又はその代理人等は、行商をする場合において、取引の相手方から許可証又は前項の行商従業員証の提示を求められた時にはこれを提示しなければなりません。
※行商とは、届け出た営業所以外の場所(相手方の住所、居所又は届け出た仮設店舗)での取引です。古物市場(オークション会場)等での取引も行商に該当します。

→行商を行う場合でも忘れずに携帯する必要があります。


【標識の提示】
① 古物商は、それぞれの営業所ごとに公衆の見やすい場所に、国家公安委員会で定める様式の標識を提示しなければなりません。またホームページを利用して古物の取引をしようとする時は、その取り扱う古物に関する事項とともに、その氏名又は名称、許可をした公安委員会の名称及び許可証の番号をそのホームページに表示しなければなりません。
② 標識には許可公安委員会名及び許可番号、古物商の種類(主として取り扱う古物の区分)、許可を受けた者の名称又は氏名を記載する必要があります。

→標識の古物営業法施行規則に定められた様式である必要があります。自分で作っても良いですし、外注しても良いです。なお、宮城県の場合には警察署(宮城県防犯協会)に依頼することも可能です。


【管理者の選任】
① 古物商は、営業所ごとに当該営業所に係る業務を適正に実施するための責任者として管理者を一人選任しなければなりません。
② 管理者は、原則として兼任は認められません。
③ 管理者は、当該営業所に常勤しなければなりません。

→管理者が原則として兼任できないという点は知らない方も多いです。非常勤の管理者や遠隔地に居住する役員等がたまに顔を出す程度では認められないので注意してください。


【営業の制限】
➀古物商は、その営業所又は取引の相手方の住所若しくは居所以外の場所において買い受け、若しくは交換するため又は売却若しくは交換の委託を受けるため、古物商以外の者から古物を受け取ってはなりません。
②ただし、仮設店舗(即売会等)で古物営業を営む場合は、仮設店舗において古物営業を営む日から3日前までに日時、場所をその場所を管轄する警察署に提出したときは当該仮設店舗で古物営業を営むことができます。
③仮設店舗において古物営業を営む都道府県内に古物営業所を有しない古物商は仮設店舗の届出を、その営業所の所在地を管轄する警察署に提出することができます。


【確認及び申告】
➀確認の義務
古物商は、古物を売買等する時は次の方法で相手方の住所、氏名、職業及び年齢(以下「確認事項」という)を確認しなければなりません。

~確認の方法~(規則第15条)
●対面で取引を行う場合
・身分証明書、運転免許証、国民健康保険保険証等の提示を受ける
・ボールペン等で確認事項について署名を受ける

●インターネット取引等を行う場合
・確認事項の申告を受け、同人名義の印鑑登録証及び同証明書の印鑑を押印した書面を受領する。
・確認事項の申告を受け、同住所に本人限定受取の郵便等を送付し、その到達を確かめる。
確認事項の申告を受け、住民表の写し、住民票記載事項証明書、戸籍謄本若しくは抄本又は印鑑登録証明書の送付を受け、当該住所地に配達記録郵便等(転送されないものに限る)を送付し、その到達を確かめる。
・確認事項の申告を受け、住民票の写しの送付を受け、当該住民票の名義人の口座へ振り込み又は振替の方法で代金を支払うことを約する。
・インターネット取引において不正アクセスが困難な措置を講じていることを確かめる。

② 確認義務の免除
次の2つの場合については確認等の義務が免除されます。
●施工規則第16条
買取金額の総額が1万円未満である取引をする場合。
※ただし、
・自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部品(ねじ、ボルト、ナット、コードその他のは
ん用性の部分品を除く。)を含む)
・専ら家庭用コンピューターゲームに用いられるプラグラムを記録した物(CD、DVD等
形式を問わない)※いわゆるゲームソフト
・書籍

以上を買い取る場合は、例外的に取引金額が1万円未満であっても免除されません。

●自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受ける場合

③ 宮城県青少年健全育成条例による規制(条例第28条)
古物商は、その営業に関し青少年から物品を買い受け若しくは物品の委託を受け又は青少年と物品の交換をしてはなりません。ただし次の場合は適用しません。
・当該青少年が保護者の委託を受け又は同意を得たと認められるとき
・その他正当な理由がある時
→こちらは宮城県青少年健全育成条例に定められている規定です。

④ 申告の義務(第3項)
古物商は、古物を売買等する場合において、その古物が不正品である疑いがあると認めるときは直ちに警察官にその旨を申告しなければなりません。


【取引の記録義務】
古物商は、売買等したときは、その都度次に掲げる事項を帳簿等に記載し又は電磁的方法により記録しておかなければなりません。
・取引の年月日
・古物の品目及び数量
・古物の特徴
・相手方の住所、氏名、職業及び年齢
・相手方の確認のためにとった措置の方法

→いわゆる「古物台帳」です。様式に従っていれば手書きのものでも構いませんし、エクセルなどパソコンで作成しても構いません。


【帳簿等の備付け義務】
古物商は、帳簿等を最終の記録をした日から3年間営業所に備え付け、又は電磁的方法による記録を当該記録した日から3年間営業所において直ちに書面に表示することができるようにして保存しておかなければなりません。
電磁的方法による記録の場合は例えば古物の取引を記録したデータ入りのハードディスク等の外部記録媒体を要求された際に直ちに記録をプリントアウトできるようにして保存しておかなければなりません。


【品触れ】
古物商は品触れを受けたときは、当該品触れに係る書面に到達の日付を記載しその日から6月間これを保存しなければなりません。また古物商は品触れを受けた日にその古物を所持していたとき、又は品触れの保存期間内に品触れに相当する古物を受け取ったときは、その旨を直ちに警察官に届け出なければなりません。
※品触れとは盗品等のことをいいます。


【差止め】
古物商が売買等した古物について、盗品等であると疑うに足りる相当な理由がある場合において、警察署本部長等は当該古物商に対し30日以内の期間を定めてその古物の保管を命ずることができます。


【立入り】
警察職員は、必要があると認める時は営業期間中において営業所等に立ち入り、古物及び帳簿等を検査し、関係者に質問することができます。

→営業実態の確認や盗品等の確認のために警察による立入調査がある場合があります。立入り調査が来ても大丈夫なように普段から帳簿等に関してしっかり管理する必要がありますね。

以上が古物商許可取得後に注意すべき点の代表例です。宮城県で古物営業許可申請をお考えの方はお気軽に当事務所までご相談ください。

2021年12月22日

事業復活支援金の最新情報が公開されました

いつもお世話になっております。宮城県大崎市にある遊佐行政書士事務所の遊佐です。

事業復活支援金に関しまして本日(12/24)付で情報が追加されました。なお、申請開始時期についてはまだ不明なっております。

詳細はこちら→https://www.meti.go.jp/covid-19/

■支援金対象者
新型コロナの影響で、2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上または30%~50%減少した事業者 (中堅・中小・ 小規模事業者 、フリーランスを含む個人 事業主)

→本日追加された情報として「2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して」という形で3年前まで比較対象となることが判明しました。

■支給金額
上限額 法人最大250万円
    個人最大50万円

➀50%以上減少
・個人事業主→最大50万円
・法人(年間売上5億円以上)→最大250万円
・法人(年間売上1億円~5億円)→最大150万円
・法人(年間売上1億円未満)→最大100万円

②30%~50%未満減少
・個人事業主→最大30万円
・法人(年間売上5億円以上)→最大150万円
・法人(年間売上1億円~5億円)→最大90万円
・法人(年間売上1億円未満)→最大60万円

→支給金額についてはこれまで公表されていた金額と同様です。

■算出式
給付額は、支給金額で定めた上限額を超えない範囲で「基準期間の売上高」と「対象月の売上高」に5をかけた額と差額

→このように給付額の算出式が今回追加で公開されました。

■申請開始時期
所要の準備を経て申請受付開始予定となっており、現時点(12/24)では未定となっております。


今後、さらに詳細が発表がされましたら当事務所のホームページにて掲載致します。

2021年12月24日

仙台市中小企業等事業復活支援給付金について

仙台市より仙台市中小企業等事業復活支援給付金について情報が公開されました。
こちらは国の事業復活支援金の給付を受けた事業者に対して仙台市から上乗せして支給される給付金となっております。

ホームページはこちら→http://www.city.sendai.jp/kikakushien/jigyosha/jigyofukkatsushienkyuhukin.html

■給付対象者
 ①個人事業者:住民登録または事業所の所在地が仙台市内であること
 ②中小企業:登記上の本店を仙台市内に置いていること
 ③その他法人:登記上の主たる事務所を仙台市内に置いていること
※いわゆる中堅企業・みなし大企業については、支給対象外となりますのでご注意ください。

上記の内容に該当し、事業復活支援金を受給された方が対象となります。
※事業復活支援金給付通知書が届いてからの申請となりますのでご注意ください。

■支給額
 事業復活支援金の給付決定額の10分の1の金額となります。


■申請必要書類
①申請書
②国の「事業復活支援金」の給付通知書の写し
③申請者確認書類
 法人→履歴事項全部証明書(取得から3ケ月以内のもの)
 個人→運転免許書やマイナンバー等の住所記載のある書類
④交付請求書
⑤通帳の写し(事業復活支援金と同じ振込口座の場合は省略可能です)

■申請方法
 郵送での申請となります。

■申請期間
 令和4年3月17日~令和4年7月29日までとなっております。
 
事業復活支援金を支給された方で仙台市にお住まいの方、仙台市で事業を営んでいらっしゃる方は該当する可能性がありますので確認をされたほうが良いかと思います。
申請をお考えの方はお気軽に当事務所までお問い合わせください。

2022年03月18日

宮城県中小企業等再起支援事業補助金について

宮城県中小企業等再起支援事業補助金について

宮城県より宮城県中小企業等再起支援事業補助金について詳細が公表されました。
こちらの補助金は昨年にも実施された補助金となり、今年も実施されることになりました。

■補助対象者
①県内に本社、本店、または住所を有する中小企業・小規模事業者(個人事業主を含む)
②県内に住所を有し、一定の要件を満たすNPO法人
③県外に本社・本店、又は住所を有する中小企業者・小規模事業者及び県外に主たる事務所を有し、一定の要件を満たすNPO法人であって県内で飲食店を営業し、「みやぎ飲食店コロナ対策認証制度」の認証を取得した者


■補助要件
①コロナの影響により令和3年1月以降のいずれか1ヵ月間の売上が2019年から2021年の同月比で30%以上減少していること
②コロナの影響から再起を図るための販路開拓や生産性向上等の経営計画を策定していること
③令和3年12月31日までに創業していること

■補助対象事業
①販路開拓に関する取組
例)・新商品を陳列するための棚の購入
  ・新たなチラシの作成、送付
  ・ウェブサイトの作成
  ・新聞折込広告(チラシ)

②生産性向上に関する取組
例)・店内の改装工事
  ・インクジェットプリンターの導入
  ・決算業務を効率化するための新たな経理・会計ソフトウェアの購入

③感染防止対策を図る取組
例)・換気設備の購入、施工
  ・アクリル板、防護スクリーンの購入施工
  ・感染防止目的の為の店舗リニューアル改装

■補助の対象となる経費
①広告費②展示会等出展費③開発費④機械装置等⑤外注費
※補助の対象となる経費は以下の条件を満たす必要があります。
・使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
・令和4年12月末までに支払が完了した経費
・証拠書類(見積書、納品書、請求書等)によって支払金額が確認できる経費


■補助金額
・補助率は3分の2以内
・限度額は100万円以内(下限額30万円)
※総事業費が税抜で合計45万円以上の事業が補助の対象となります。


■申請期間
令和4年4月1日~5月31日迄


申請期間が短いため、これからコロナの影響から再起を図るために新たに店舗の改装や広告宣伝、リニューアル等を検討中の事業者様、また昨年こちらの補助金を申請された事業者様でも新たに再起を図るための取り組みに関しては申請可能となりますので活用できる事業者様は検討してみても良いかと思います。

当事務所では宮城県中小企業等再起支援事業補助金を代行した実績もございますので、お気軽にご相談ください。

2022年04月24日

【宮城県】産廃許可の変更手続きが必要な場合について

産業廃棄物収集運搬業の許可を取得してから変更届を出す必要があるのはどんな時か触れていきたいと思います。
まず下記①~⑧の事項が変更になった際には変更届が必要となります。

① 住所
② 事業場(駐車場等)の所在地
③ 氏名又は名称
④ 法人の組織(有限会社→株式会社に変更になった等)
⑤ 法人の役員、5%以上の株主、使用人、法定代理人等
⑥ 事業の一部又は全面廃止した場合
⑦ 車両、船舶(増車・減車・更新等)
⑧ 積替え保管の場所
・所在地、面積
・積替え保管を行う産業廃棄物の種類
・積替え保管のための保管上限
・法廷の保管高さのうち最高のもの

これらの内容に変更がある場合には10日以内に「産業廃棄物処理業変更(廃止)届出書」を提出する必要があります。
※法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の添付が必要な場合は変更の日から30日以内となります。
★変更届に関しては手数料不要です。
変更届により許可証の内容が変わる場合は書換えが行われ新しい内容の許可証が交付されます。新しい許可証受取の際に旧許可証を返還します。


許可を受けた後、産業廃棄物の種類には変更がなくとも申請していた際の内容に変更がある場合には、忘れずに変更届の手続きを管轄の窓口にて行うようにしましょう。

2022年06月16日

宮城県内における事業復活支援金の上乗せ制度のまとめ

宮城県内における事業復活支援金の上乗せ補助金について
事業復活支援金を支給された事業者様に対して独自の上乗せ制度が発表されている市町村の詳細についてお知らせいたします。

■仙台市
支給対象
次の①、②の要件を満たす事業者様
①個人事業者:住民登録または事業所の所在地が仙台市内であること
中小企業:登記上の本店を仙台市内に置いていること
その他法人:登記上の主たる事務所を仙台市内に置いていること
※いわゆる中堅企業・みなし大企業については、支給対象外となりますのでご注意ください。

②国の「事業復活支援金」の給付決定を受けていること

支給金額
国の事業復活支援金給付決定額の10分の1の金額
上限金額 
①50%以上減少
・個人事業主→最大5万円
・法人(年間売上5億円以上)→最大25万円
・法人(年間売上1億円~5億円)→最大15万円
・法人(年間売上1億円未満)→最大10万円

②30%~50%未満減少
・個人事業主→最大3万円
・法人(年間売上5億円以上)→最大15万円
・法人(年間売上1億円~5億円)→最大9万円
・法人(年間売上1億円未満)→最大6万円

申請期間
令和4年3月17日(木曜日)~令和4年8月31日(水曜日)まで


■富谷市
支給対象
① 国の事業復活支援金の給付を受けていること。
② 富谷市内で事業を営んでいること。
③ 交付申請及び交付決定時点において事業を継続していること。
支給金額
給付通知書に記載されている給付金額の10分の1の金額(千円未満切り捨て)
上限金額 
 ➀50%以上減少
・個人事業主→最大5万円
・法人(年間売上5億円以上)→最大25万円
・法人(年間売上1億円~5億円)→最大15万円
・法人(年間売上1億円未満)→最大10万円

②30%~50%未満減少
・個人事業主→最大3万円
・法人(年間売上5億円以上)→最大15万円
・法人(年間売上1億円~5億円)→最大9万円
・法人(年間売上1億円未満)→最大6万円
申請期間
令和4年4月1日(金)から令和4年7月29日(金)まで


■大和町
 支給対象
① 新型コロナウイルスの影響を受け、売上高が減少し国の事業復活支援金の交付を受けた方。
② 事業復活支援金申請時及び大和町事業安定化補助金申請時において、大和町内に事業所又は店舗を有しており、引き続き事業を継続する意思がある方。
③ 前年度までの町税等を完納している方。
④ 町から同制度による補助金の交付を受けていない事業者。
⑤ 暴力団若しくは暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者でないこと。

⑥ 事業運営にあたって関係法令等手続きに不備がないこと。

支給金額
事業復活支援金の交付額の30%が交付されます。
上限金額
①50%以上減少
・個人事業主→最大15万円
・法人→最大30万円

① 30%~50%未満減少
・個人事業主→最大9万円
・法人→最大18万円

申請期間
令和4年4月1日(金)から令和4年8月1日(月)まで


■利府市
支給対象
国の事業復活支援金において、売上高減少率を50%以上で申請し、給付の決定を受けた
小規模企業者等(個人事業者を含む)に、支援金を支給

① 利府町内に本店及び事業所を有し、申請時点において事業を継続している小規模企業者等(個人事業者を含む)
② (個人事業者)事務所または事業所の所在地が利府町内であること
③ (法人)登記上の本店を利府町内に有していること
④ (その他の法人)登記上の主たる事務所を利府町内に有していること
⑤ 国の「事業復活支援金」において、売上高減少率を50%以上で申請し、給付の決定を受けている
※中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者若しくは設立登記法人で、おおむね常時使用する従業員の数が20人(卸売業、サービス業、小売業は5人)以下の法人。

支給金額
個人事業主:5万円
法人→10万円
※申請総額が予算の上限に達した場合は申請受付を終了
申請期間
令和4年5月11日(水曜日)から令和4年7月29日(金曜日)まで


■登米市
支給対象
① 国の事業復活支援金を受給している事業者
② 登米市内に本店を有する法人または住所を有する個人事業者

支給金額
事業復活支援金に申請した売上金額の減少率に応じて一律で支給
① 50%以上減少
・個人事業主→ 一律15万円
・法人→ 一律30万円

② 30%~50%未満減少
・個人事業主→ 一律25万
・法人→ 一律50万円

申請期間
令和4年6月27日(月曜日)から令和4年11月30日(水曜日)まで


■大崎市
支給対象
【法人】
①会社にあっては本店,会社以外の法人にあっては主たる事務所の所在地を市内として、令和3年11月1日以前に登記し、当該所在地において継続して事業を営んでいる法人。
【個人事業者】
次にア、イいずれかに該当すること
ア.令和3年11月1日以前に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく市の住民基本台帳に記録され、第4条の交付申請時においても継続して記録のある者(以下、「住民登録者」という。)
イ.令和3年11月1日以前に、市内に店舗等を所有又は賃借し、当該店舗で継続して事業を営んでいる方

②事業復活支援金の給付を受けた方
③大企業者でない方
④全ての市税に未納がないこと。
⑤復活支援給付金の申請をする日以後も事業を継続する意思がある方
⑥他市町村における同様の制度に基づく給付金等の給付決定を受けていない方
⑦代表者、役員又は使用人その他の従業員等が、大崎市暴力団排除条例(平成25年条例第4号)第2条第3号に規定する暴力団員に該当しない方

申請期間
1対象事業者あたり
・法人→20万円
・個人事業者→10万円

申請期間
令和4年7月20日(水曜日)~令和4年10月31日(月曜日)まで


どの市町村も申請に必要な書類として「国の事業復活支援金の給付通知書の写し」が記載されておりますので、上記の市町村以外の事業復活支援金を受給された事業者様も給付通知書のハガキを大切に保管された方が良いかと思います。

今後も新たな市町村の事業復活支援金上乗せ制度や詳細が発表されましたら当事務所のホームページにて掲載致します。

2022年07月05日

宮城県中小企業等再起支援事業補助金(2次募集)について

宮城県中小企業等再起支援事業補助金(二時募集)について

宮城県より宮城県中小企業等再起支援事業補助金の二次募集について詳細が公表されました。

https://miyagi-chusho-saiki.jp/r4niji/

■補助対象者
①県内に本社、本店、または住所を有する中小企業・小規模事業者(個人事業主を含む)
②県内に住所を有し、一定の要件を満たすNPO法人
③県外に本社・本店、又は住所を有する中小企業者・小規模事業者及び県外に主たる事務所を有し、一定の要件を満たすNPO法人であって県内で飲食店を営業し、「みやぎ飲食店コロナ対策認証制度」の認証を取得した者

※一次募集(令和4年4月1日から令和4年5月31日まで)に申請し、すでに交付決定通知を受けた事業者は、二次募集の補助対象外となりますのでご注意ください。

■補助要件
①コロナの影響により令和4年1月以降のいずれか1ヵ月間の売上が平成31年から令和3年の同月比で30%以上減少していること
②コロナの影響から再起を図るための販路開拓や生産性向上等の経営計画を策定していること
③令和4年3月31日までに創業していること

■補助対象事業
①販路開拓に関する取組
例)・新商品を陳列するための棚の購入
  ・新たなチラシの作成、送付
  ・ウェブサイトの作成
  ・新聞折込広告(チラシ)

②生産性向上に関する取組
例)・店内の改装工事
  ・インクジェットプリンターの導入
  ・決算業務を効率化するための新たな経理・会計ソフトウェアの購入

③感染防止対策を図る取組
例)・換気設備の購入、施工
  ・アクリル板、防護スクリーンの購入施工
  ・感染防止目的の為の店舗リニューアル改装

■補助の対象となる経費
①広告費②展示会等出展費③開発費④機械装置等⑤外注費
※補助の対象となる経費は以下の条件を満たす必要があります。
・使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
・令和4年12月末までに支払が完了した経費
・証拠書類(見積書、納品書、請求書等)によって支払金額が確認できる経費

令和4年4月1日以降に発注,購入,契約等した事業については,補助金の対
象とすることができます。

■補助金額
・補助率は3分の2以内
・限度額は100万円以内(下限額30万円)
※総事業費が税抜で合計45万円以上の事業が補助の対象となります。


■申請期間
令和4年7月25日~令和4年8月10日迄


二次募集も申請期間が短いため、これからコロナの影響から再起を図るために新たに店舗の改装や広告宣伝、リニューアル等を検討中の事業者様、また昨年こちらの補助金を申請された事業者様でも新たに再起を図るための取り組みに関しては申請可能となりますので活用できる事業者様は検討してみても良いかと思います。

当事務所では宮城県中小企業等再起支援事業補助金を代行した実績もございますので、お気軽にご相談ください。

2022年07月26日

宮城県運送事業者原油高騰緊急支援補助金について

宮城県より宮城県運送事業者原油高騰緊急支援補助金について情報が公開されました。
こちらは燃料費高騰により、厳しい経営状況に置かれている県内貨物運送事業者を支援し県内物流機能を維持するため、県内に事業所を有する中小企業貨物運送事業者(みなし大企業を除く)に対して、貨物車両の保有台数に応じて燃料費が助成される補助金となっております。

https://miyagi-unso-shien.jp/

【補助対象となる車両】
①補助対象事業者が令和4年4月1日から令和4年6月30日までの間、運送事業のために使用していること
②宮城運輸支局または軽自動車検査協会宮城主管事務所から交付された自動車登録番号標(ナンバープレート※宮城又は仙台ナンバーに限る)を表示した車両であること。
③用途が貨物であるもの
④事業用であるもの
※電気を動力源とするもので内燃機関を有さないもの及び二輪自動車、被牽引自動車は除きます。

【補助金額】
小型・軽以外(普通・牽引)⇒1台につき30,000円
小型⇒1台につき20,000円
軽⇒1台につき10,000円

【申請書類】
①申請書
②申請車両に係る車検証の写し
③暴力団排除宣誓書・役員名簿
④申請車両に係る写真(全景及びナンバーの確認できるもの)
⑤事業用自動車の種別ごとの数が記載されている一般貨物自動車運送事業経営
許可、特定貨物自動車運送事業許可又は貨物軽自動車運送事業経営届けに
係る申請、届出書類の写し(変更がる場合は変更申請、届出書類の写し)
⑥法人→登記事項証明書(現在事項全部証明書)
個人→住民票の抄本
※資本金又は出資金が3億円以上の場合は常時使用従業員の数が分かる税務申告書(法人事業概況説明書)も提出
⑦複数の事業を行っている事業者⇒それぞれの事業の売上額がわかる税務申告書(法人事業概況説明書等を提出 ⑧県税に未納がないことについての証明書の原本

【申請方法】
上記の申請書類を郵送でのみ受付

【申請期間】
令和4年8月19日(金)~10月31日(月)

こちらの補助金は予算上限に達し次第終了となるので申請される事業者様は早めに申請された方が良いかと思います。
申請をお考えの方はお気軽に当事務所までお問い合わせください。

2022年08月23日

宮城県認証飲食店省エネルギー設備等導入支援補助金について

宮城県より宮城県認証飲食店省エネルギー設備等導入支援補助金についての情報が公開されました。こちらの補助金は原油価格高騰の影響を受けた県内のみやぎコロナ対策認証飲食店を運営する事業者の運用コスト、エネルギーコストの削減を支援することを目的とし、機器の購入や設備導入経費の一部を補助する補助金となっております。

https://hojo.miyagi-ninsho.jp/

【補助対象者】
みやぎコロナ対策認証飲食店を運営する事業者であって、中小企業支援法第2条第1項に規定する中小企業者(みなし大企業を除く)

運用コスト削減のため認証飲食店が実施する下記のものが補助対象となります
①省エネ化事業⇒業務効率化により人件費等の運用コストの削減に繋がるデジタル技術を活用したサービス、システム、ソフトウェア等を導入する事業
設備費工事費、撤去・廃棄費用(更新に合わせて撤去等する場合に限る)、その他必要と認められる経費
例)冷蔵庫、エアコン、食洗器、ガスオーブンなど
※更新のために必要な経費のため新規の導入は対象外です。

②デジタル化事業⇒飲食店の運用のための機器であって、運用コストの低減に繋がるデジタル機器の導入に必要な経費
機器本体費、設置経費、その他必要と求められる経費
例)POSレジ、システム/ソフトウェア(購入)、システム専用端末など

【補助金額】
省エネ化事業⇒補助率2/3以内 補助限度額上限100万円、下限30万円
デジタル化事業⇒補助率2/3以内 補助限度額上限200万円、下限30万円

【申請から交付の流れ】
①郵送にて申請
②書類審査
③書類に不備がなければ交付決定通知書が発送されます(申請受付後1カ月以内)
④申請していた補助事業を実施
⑤実績報告書の提出(最終締め切り令和4年12月28日)
⑥実績報告内容の審査、現地調査が行われます(1月下旬頃)
⑦交付額決定通知の発送・支払いが行われます。(2月中旬頃)
交付決定後には速やかに事業を実施し実績報告書を期限内に提出する必要があります。

【申請書類】
①申請書
②事業計画書
③コスト削減効果試算シート
④収支予算書
⑤補助対象事業に係る見積書の写し(2者以上)
⑥業者選定理由書(1者のみの見積もりだった場合)
⑦法人→登記事項証明書(現在事項全部証明書)
個人→住民票の抄本(交付申請日から3ヶ月以内に発行のもの)
・資本金又は出資金が中小企業支援法第2条第1項で規定される金額を上回る場合は使用
従業員数がわかるもの(税務申告書(法人事業概況説明書)等)
⑧県税に未納がないことについての証明書(原本)
※交付申請日から3ヶ月以内に発行のもの

【①~⑧に加えて省エネ化事業のみの提出書類】
・更新製品にかかわるカタログ、パンフレットの写し
※製品名、型番、消費エネルギー等が明確に分かるページ
・更新前の設備等が確認できる写真
※専用の台紙に貼付の上、提出すること

【①~⑧に加えてデジタル化事業のみの提出書類】
・導入製品にかかるカタログ、パンフレットの写し
※製品名、型番、性能が明確に分かるページ

【申請方法】
申請書や関連する書類を事務局へ郵送にて受付

【申請期間】
令和4年8月19日(金)~10月31日(月)
交付決定が下りてからの実績報告書の提出期限については令和4年12月28日(水)迄

※予算上限に達した場合は申請期限前であっても受付を終了する場合があります。該当される事業者様は早めに申請されたほうが良いかと思います。
申請をお考えの方はお気軽に当事務所までお問い合わせください。

2022年08月26日

【大崎市】車庫証明について

宮城県大崎市古川にある遊佐行政書士事務所の遊佐です。今回は車庫証明について簡単にまとめてみます。

■車庫証明とは
車庫証明とは正式には「自動車保管場所証明書」と呼ばれるもので車を保管する場所を確保していることを証明する書類となっています。


■どういった時に車庫証明が必要になるのか
・車を購入したとき(新車、中古車問わず)
・引っ越しをしたとき
・駐車場が変わった時
・所有者が変更になる時
※引っ越しで駐車場の場所の変更はないが、住所のみ変更になった場合でも新たに車庫証明の申請が必要になります。これは使用の本拠の位置(自宅)と保管場所の位置(駐車場)が、直線距離で2キロメートル以内であることの確認が必要なためです。


■車庫証明を取得する際の条件
・駐車場、車庫、空き地等の道路以外の場所であること
・自動車が通行できる道路から、支障なく出入させ、かつ、自動車の全体を収容できること
・原則として使用の本拠の位置(自宅)と保管場所の位置(駐車場)が、直線距離で2キロメートル以内でなければなりません。例外としてキャンピングカーなどの特殊用途車両、もしくは正当な理由があれば2キロメートル以上の場所でも車庫証明が取得できます。
・保管場所として使用できる権原を有していること


■申請書類(原則)
・自動車保管場所証明申請書
・保管場所の所在図・配置図
・保管場所使用承諾証明書もしくは保管場所使用権原疎明書面(自認書)
・手数料
保管場所使用承諾書→賃貸など自分の所有している土地以外に停める際に所有者に記入してもらう必要があります。

宮城県の申請様式は他県と違い「保管場所の状況」という記入欄があり、保管可能台数と現在の保管台数を記載する必要があります。ここの記載がないと受付がされない可能性がありますのでご注意ください。


■申請場所
保管場所(駐車場)の所在地を管轄する警察署へ申請します。大崎市の場合ですと
・古川警察署→旧古川市、旧松山町、旧三本木町、旧鹿島台町、旧田尻町
・鳴子警察署→旧鳴子町、旧岩出山町
となります。

宮城県内の警察署管轄についてはこちらです→https://www.police.pref.miyagi.jp/koho/kankatukuiki.html

■当事務所の報酬
古川警察署への車庫証明の代行費用については
① 完成した書類の提出については8,000円(税込8,800円)
② 車庫証明書類の作成及び提出については11,000円(税込12,100円)

■手数料
宮城県では申請時に2,200円、交付時に600円の手数料が掛かります。
この金額は各都道府県によって金額に違いがあるので確認が必要です。また管轄の警察によっては曜日によって収入印紙が購入できない場合もありますので注意してください(佐沼警察署など)。


■申請から受理までの日数
こちらも各都道府県によって異なりますが宮城県では平日中3日で交付となります。
例)月曜に申請して金曜日に交付


車庫証明は申請と受理で管轄の警察署に最低2回足を運ぶ必要があります。平日は時間が取れない、遠方に住んでいる等で車庫証明でお困りの方は当事務所にお気軽にご連絡ください。

また、当事務所で対応できる警察署は「古川警察署」「遠田警察署」「加美警察署」「大和警察署」「鳴子警察署」「築館警察署」「佐沼警察署」「登米警察署」「若柳警察署」「石巻警察署」「河北警察署」となっております。料金設定にいてはホームページの料金欄に記載があるのでご確認ください。

2022年09月02日

富谷市原油価格物価高騰対応・事業者支援補助金について

富谷市原油価格物価高騰対応・事業者支援補助金について情報が公開されました。
こちらは新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響が続く中、原油価格または物価高騰により、更なる経済的な影響を受けている市内事業者の経営の持続を図るための補助金となっております。

https://www.tomiya-city.miyagi.jp/information/2022/09/fc91f5a770f3b22089a4bfd04df2c4ac241229b2.html

【対象事業者】①~③の全てを満たし、④か⑤に該当する事業者
①富谷市内で事業を営んでいる。
②交付申請及び交付決定時点において事業を継続している。
③令和3年度課税分までの市税、国民健康保険税に関し、滞納がないこと。
 ※徴収猶予が認められている場合を除く。
④令和2年度~令和4年度において、市の新型コロナウイルス感染症発生に伴う経済支援策に係る事業者支援金の給付を受けた。
 どの支援金が該当するのかHPに記載がありますが、例として「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」や「時短要請等関連事業者支援補助金」等があります。
⑤令和2年度から令和4年度において、国又は県の新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少を条件とした事業者支援金の交付決定を令和4年8月31日までに受けた。


【支給額】
中小企業者 1事業所あたり 10万円
個人事業者 1事業所あたり  5万円


【申請書類】
①富谷市原油価格物価高騰対応・事業者支援補助金交付申請書兼請求書
②交付決定を受けた支援金の交付決定通知書の写し
※給付金額、給付者がわかるページ
③富谷市内で事業を営んでいることが確認できる書類
 営業許可書、チラシ、ホームページの写し、確定申告書第1表の写し等
④振込口座を確認できる通帳等の写し
 金融機関名、支店番号、支店名、口座種別、口座番号、口座名義人の確認ができるページ


【申請方法】
郵送と持参の方法があります。
郵送の場合は封書に「原油価格物価高騰対応・事業者支援補助金申請書類在中」と記入し
〒981-3392 宮城県富谷市富谷坂松田30番地 産業観光課へ送付。

持参の場合は申請書類を市役所庁舎1階総合窓口に設置する専用ボックスに投函。


【申請期間】
令和4年9月16日(金)~令和4年11月15日(火)

新型コロナウイルス感染症の影響を受け国や県、富谷氏の補助金を申請されていた事業者様はこちらの補助金に該当する可能性がありますので、該当される事業所はぜひ活用して頂ければと思います。

2022年09月22日

【遠田警察署】車庫証明【美里町・涌谷町】

宮城県大崎市古川にある遊佐行政書士事務所です。遠田警察署への車庫証明は当事務所にお任せください。土日祝日も問い合わせ可能ですのでお気軽にお問い合わせください。

【申請書類】
・自動車保管場所証明申請書
・保管場所の所在図・配置図
・保管場所使用承諾証明書もしくは保管場所使用権原疎明書面(自認書)
・手数料
保管場所使用承諾書→賃貸など自分の所有している土地以外に停める際に所有者に記入してもらう必要があります。

※宮城県の申請様式は他県と違い「保管場所の状況」という記入欄があり、保管可能台数と現在の保管台数を記載する必要があります。ここの記載がないと受付がされない可能性がありますのでご注意ください。問い合わせの際にこちらを確認させていただきます。

【遠田警察署の管轄地域】
遠田郡のうち美里町と涌谷町になります。

【遠田警察署】
所在地:宮城県遠田郡美里町藤ケ崎1丁目81
電話番号:0229-33-2321
受付時間:8時半~17時まで

→古川方面から来た場合には国道108号(小牛田バイパス)を進んで小牛田駅方面に向かうと到着します。

【申請から受理までの日数】
各都道府県によって異なりますが宮城県では平日中3日で交付となります。
例)月曜に申請して金曜日に交付

【当事務所の報酬と手数料】
遠田警察署への車庫証明の代行費用については
① 完成した書類の提出については9,000円(税込9,900円)
② 車庫証明書類の作成及び提出については12,000円(税込13,200円)

この他に申請手数料(宮城県収入証紙代)が2,800円掛かります。


車庫証明は申請と受理で管轄の警察署に最低2回足を運ぶ必要があります。平日に時間が取れない、遠方に住んでいる等で車庫証明でお困りの方は当事務所にお気軽にご連絡ください(0229-25-5957)。

2022年09月26日

【加美警察署】車庫証明【加美町・色麻町】

宮城県大崎市古川にある遊佐行政書士事務所です。加美警察署への車庫証明は当事務所にお任せください。土日祝日も問い合わせ可能ですのでお気軽にお問い合わせください。

【申請書類】
・自動車保管場所証明申請書
・保管場所の所在図・配置図
・保管場所使用承諾証明書もしくは保管場所使用権原疎明書面(自認書)
・手数料
保管場所使用承諾書→賃貸など自分の所有している土地以外に停める際に所有者に記入してもらう必要があります。

※宮城県の申請様式は他県と違い「保管場所の状況」という記入欄があり、保管可能台数と現在の保管台数を記載する必要があります。ここの記載がないと受付がされない可能性がありますのでご注意ください。問い合わせの際にこちらを確認させていただきます。

【加美警察署の管轄地域】
加美郡のうち加美町と色麻町になります。

【加美警察署】
所在地:宮城県加美郡加美町町裏103−1
電話番号:0229-63-2311
受付時間:平日の8時30分から17時15分

→古川方面から来た場合には国道347号を進んで国道457を左折すると左手に見えてきます。ウジエスーパー中新田店の隣にありますので、分かりやすいかと思います。

【申請から受理までの日数】
各都道府県によって異なりますが宮城県では平日中3日で交付となります。
例)月曜に申請して金曜日に交付

【当事務所の報酬と手数料】
加美警察署への車庫証明の代行費用については
① 完成した書類の提出については9,000円(税込9,900円)
② 車庫証明書類の作成及び提出については12,000円(税込13,200円)

この他に申請手数料(宮城県収入証紙代)が2,800円掛かります。


車庫証明は申請と受理で管轄の警察署に最低2回足を運ぶ必要があります。平日に時間が取れない、遠方に住んでいる等で車庫証明でお困りの方は当事務所にお気軽にご連絡ください(0229-25-5957)。

2022年09月26日

【河北警察署】車庫証明【石巻市】

宮城県大崎市古川にある遊佐行政書士事務所です。河北警察署への車庫証明は当事務所にお任せください。土日祝日も問い合わせ可能ですのでお気軽にお問い合わせください。

【申請書類】
・自動車保管場所証明申請書
・保管場所の所在図・配置図
・保管場所使用承諾証明書もしくは保管場所使用権原疎明書面(自認書)
・手数料
保管場所使用承諾書→賃貸など自分の所有している土地以外に停める際に所有者に記入してもらう必要があります。

※宮城県の申請様式は他県と違い「保管場所の状況」という記入欄があり、保管可能台数と現在の保管台数を記載する必要があります。ここの記載がないと受付がされない可能性がありますのでご注意ください。問い合わせの際にこちらを確認させていただきます。

【河北警察署の管轄地域】
石巻市のうち旧河北町と旧雄勝町と旧桃生町と旧北上町になります。

【河北警察署】
所在地:宮城県石巻市相野谷字杉ヶ崎20番地
電話番号:0225-62-3411
受付時間:平日8時30分から17時15分 

→古川方面から来た場合には県道108号(小牛田バイパス)を涌谷方面に進み北上川を渡り45号を直進すると右手に見えてきます。

【申請から受理までの日数】
各都道府県によって異なりますが宮城県では平日中3日で交付となります。
例)月曜に申請して金曜日に交付

【当事務所の報酬と手数料】
河北警察署への車庫証明の代行費用については
完成した書類の提出については15,000円(税込16,500円)

この他に申請手数料(宮城県収入証紙代)が2,800円掛かります。


車庫証明は申請と受理で管轄の警察署に最低2回足を運ぶ必要があります。平日に時間が取れない、遠方に住んでいる等で車庫証明でお困りの方は当事務所にお気軽にご連絡ください(0229-25-5957)。

2022年09月28日

【佐沼警察署】車庫証明【登米市】

宮城県大崎市古川にある遊佐行政書士事務所です。佐沼警察署への車庫証明は当事務所にお任せください。土日祝日も問い合わせ可能ですのでお気軽にお問い合わせください。

【申請書類】
・自動車保管場所証明申請書
・保管場所の所在図・配置図
・保管場所使用承諾証明書もしくは保管場所使用権原疎明書面(自認書)
・手数料
保管場所使用承諾書→賃貸など自分の所有している土地以外に停める際に所有者に記入してもらう必要があります。

※宮城県の申請様式は他県と違い「保管場所の状況」という記入欄があり、保管可能台数と現在の保管台数を記載する必要があります。ここの記載がないと受付がされない可能性がありますのでご注意ください。問い合わせの際にこちらを確認させていただきます。

【佐沼警察署の管轄地域】
登米市のうち迫町、中田町、米山町、石越町、南方町になります。

【佐沼警察署】
所在地:宮城県登米市迫町佐沼中江5丁目11番5号
電話番号:0220-22-2121
受付時間:平日 8時30分から17時15分

→古川方面から来た場合には国道4号を北に進み羽黒の信号を右折し約5㎞先左折、県道175号を道なりに6km程進み県道1号を右折、10km程で左手に見えてきます。佐沼中江ファミリーマートの向かいになります。

【申請から受理までの日数】
各都道府県によって異なりますが宮城県では平日中3日で交付となります。
例)月曜に申請して金曜日に交付

【当事務所の報酬と手数料】
佐沼警察署への車庫証明の代行費用については
① 完成した書類の提出については12,000円(税込13,200円)
② 車庫証明書類の作成及び提出については15,000円(税込16,500円)

この他に申請手数料(宮城県収入証紙代)が2,800円掛かります。


車庫証明は申請と受理で管轄の警察署に最低2回足を運ぶ必要があります。平日に時間が取れない、遠方に住んでいる等で車庫証明でお困りの方は当事務所にお気軽にご連絡ください(0229-25-5957)。

2022年09月28日

【若柳警察署】車庫証明【栗原市】

宮城県大崎市古川にある遊佐行政書士事務所です。若柳警察署への車庫証明は当事務所にお任せください。土日祝日も問い合わせ可能ですのでお気軽にお問い合わせください。

【申請書類】
・自動車保管場所証明申請書
・保管場所の所在図・配置図
・保管場所使用承諾証明書もしくは保管場所使用権原疎明書面(自認書)
・手数料
保管場所使用承諾書→賃貸など自分の所有している土地以外に停める際に所有者に記入してもらう必要があります。

※宮城県の申請様式は他県と違い「保管場所の状況」という記入欄があり、保管可能台数と現在の保管台数を記載する必要があります。ここの記載がないと受付がされない可能性がありますのでご注意ください。問い合わせの際にこちらを確認させていただきます。

【若柳警察署の管轄地域】
栗原市のうち旧若柳町と旧栗駒町と旧鶯沢町と旧金成町になります。

【若柳警察署】
所在地:宮城県栗原市若柳字川北原畑4番地4
電話番号:0228-32-3111
受付時間:平日 8時30分から17時15分

→古川方面から来た場合には国道4号と県道176号を進んで迫川を渡った先を左折し進むと到着します。

【申請から受理までの日数】
各都道府県によって異なりますが宮城県では平日中3日で交付となります。
例)月曜に申請して金曜日に交付

【当事務所の報酬と手数料】
若柳警察署への車庫証明の代行費用については
① 完成した書類の提出については14,000円(税込15,400円)
② 車庫証明書類の作成及び提出については17,000円(税込18,700円)

この他に申請手数料(宮城県収入証紙代)が2,800円掛かります。


車庫証明は申請と受理で管轄の警察署に最低2回足を運ぶ必要があります。平日に時間が取れない、遠方に住んでいる等で車庫証明でお困りの方は当事務所にお気軽にご連絡ください(0229-25-5957)。

2022年09月28日

【石巻警察署】車庫証明【石巻市・東松島市】

宮城県大崎市古川にある遊佐行政書士事務所です。石巻警察署への車庫証明は当事務所にお任せください。土日祝日も問い合わせ可能ですのでお気軽にお問い合わせください。

【申請書類】
・自動車保管場所証明申請書
・保管場所の所在図・配置図
・保管場所使用承諾証明書もしくは保管場所使用権原疎明書面(自認書)
・手数料
保管場所使用承諾書→賃貸など自分の所有している土地以外に停める際に所有者に記入してもらう必要があります。

※宮城県の申請様式は他県と違い「保管場所の状況」という記入欄があり、保管可能台数と現在の保管台数を記載する必要があります。ここの記載がないと受付がされない可能性がありますのでご注意ください。問い合わせの際にこちらを確認させていただきます。

【石巻警察署の管轄地域】
石巻市のうち旧石巻市、旧河南町、旧牡鹿町
東松島市の全域
牡鹿郡のうち女川町になります。

【石巻警察署】
所在地:宮城県石巻市山下町一丁目6番20号
電話番号:0225-95-4141
受付時間:平日 8時30分から17時15分

→古川方面から来た場合には県道32号を松山方面に進み16号で石巻方面に進むと到着します。向かいのウジエスーパー石巻山下店が目印です。

【申請から受理までの日数】
各都道府県によって異なりますが宮城県では平日中3日で交付となります。
例)月曜に申請して金曜日に交付

【当事務所の報酬と手数料】
石巻警察署への車庫証明の代行費用については
完成した書類の提出については15,000円(税込16,500円)


この他に申請手数料(宮城県収入証紙代)が2,800円掛かります。


車庫証明は申請と受理で管轄の警察署に最低2回足を運ぶ必要があります。平日に時間が取れない、遠方に住んでいる等で車庫証明でお困りの方は当事務所にお気軽にご連絡ください(0229-25-5957)。

2022年09月28日

【大和警察署】車庫証明【富谷市・大和町】

宮城県大崎市古川にある遊佐行政書士事務所です。大和警察署への車庫証明は当事務所にお任せください。土日祝日も問い合わせ可能ですのでお気軽にお問い合わせください。

【申請書類】
・自動車保管場所証明申請書
・保管場所の所在図・配置図
・保管場所使用承諾証明書もしくは保管場所使用権原疎明書面(自認書)
・手数料
保管場所使用承諾書→賃貸など自分の所有している土地以外に停める際に所有者に記入してもらう必要があります。

※宮城県の申請様式は他県と違い「保管場所の状況」という記入欄があり、保管可能台数と現在の保管台数を記載する必要があります。ここの記載がないと受付がされない可能性がありますのでご注意ください。問い合わせの際にこちらを確認させていただきます。

【大和警察署の管轄地域】
富谷市全域と黒川郡のうち大和町(泉警察署の管轄区域を除く)、大郷町、大衡村になります。

【大和警察署】
所在地:宮城県黒川郡大和町吉田北谷地27番地の1
電話番号:022-345-0101
受付時間:平日 8時30分から17時15分

→古川方面から来た場合には国道4号を富谷方面に向かうと到着します。

【申請から受理までの日数】
各都道府県によって異なりますが宮城県では平日中3日で交付となります。
例)月曜に申請して金曜日に交付

【当事務所の報酬と手数料】
大和警察署への車庫証明の代行費用については
① 完成した書類の提出については9,000円(税込9,900円)
② 車庫証明書類の作成及び提出については12,000円(税込13,200円)

この他に申請手数料(宮城県収入証紙代)が2,800円掛かります。


車庫証明は申請と受理で管轄の警察署に最低2回足を運ぶ必要があります。平日に時間が取れない、遠方に住んでいる等で車庫証明でお困りの方は当事務所にお気軽にご連絡ください(0229-25-5957)。

2022年09月28日

【築館警察署】車庫証明【栗原市】

宮城県大崎市古川にある遊佐行政書士事務所です。築館警察署への車庫証明は当事務所にお任せください。土日祝日も問い合わせ可能ですのでお気軽にお問い合わせください。

【申請書類】
・自動車保管場所証明申請書
・保管場所の所在図・配置図
・保管場所使用承諾証明書もしくは保管場所使用権原疎明書面(自認書)
・手数料
保管場所使用承諾書→賃貸など自分の所有している土地以外に停める際に所有者に記入してもらう必要があります。

※宮城県の申請様式は他県と違い「保管場所の状況」という記入欄があり、保管可能台数と現在の保管台数を記載する必要があります。ここの記載がないと受付がされない可能性がありますのでご注意ください。問い合わせの際にこちらを確認させていただきます。

【築館警察署の管轄地域】
栗原市のうち旧築館町と旧瀬峰町と旧高清水町と旧一迫町と旧志波姫町と旧花山村になります。

【築館警察署】
所在地:宮城県栗原市築館字留場中田201番地の2
電話番号:0228-22-1101
受付時間:平日 8時30分から17時15分

→古川方面から来た場合には国道4号を北へ約23km程進むと左手に見えてきます。

【申請から受理までの日数】
各都道府県によって異なりますが宮城県では平日中3日で交付となります。
例)月曜に申請して金曜日に交付

【当事務所の報酬と手数料】
築館警察署への車庫証明の代行費用については
① 完成した書類の提出については11,000円(税込12,100円)
② 車庫証明書類の作成及び提出については14,000円(税込15,400円)

この他に申請手数料(宮城県収入証紙代)が2,800円掛かります。


車庫証明は申請と受理で管轄の警察署に最低2回足を運ぶ必要があります。平日に時間が取れない、遠方に住んでいる等で車庫証明でお困りの方は当事務所にお気軽にご連絡ください(0229-25-5957)。

2022年09月28日

【登米警察署】車庫証明【登米市】

宮城県大崎市古川にある遊佐行政書士事務所です。登米警察署への車庫証明は当事務所にお任せください。土日祝日も問い合わせ可能ですのでお気軽にお問い合わせください。

【申請書類】
・自動車保管場所証明申請書
・保管場所の所在図・配置図
・保管場所使用承諾証明書もしくは保管場所使用権原疎明書面(自認書)
・手数料
保管場所使用承諾書→賃貸など自分の所有している土地以外に停める際に所有者に記入してもらう必要があります。

※宮城県の申請様式は他県と違い「保管場所の状況」という記入欄があり、保管可能台数と現在の保管台数を記載する必要があります。ここの記載がないと受付がされない可能性がありますのでご注意ください。問い合わせの際にこちらを確認させていただきます。

【登米警察署の管轄地域】
登米市のうち登米町と豊里町と東和町と津山町になります。

【登米警察署】
所在地:宮城県登米市登米町寺池目子待井265番地
電話番号:0220-52-2121
受付時間:平日 8時30分から17時15分

→古川方面から来た場合には古川東バイパスから東江合橋を通り登米方面へ向かうと到着します。コメリ登米店の隣になります。

【申請から受理までの日数】
各都道府県によって異なりますが宮城県では平日中3日で交付となります。
例)月曜に申請して金曜日に交付

【当事務所の報酬と手数料】
登米警察署への車庫証明の代行費用については
① 完成した書類の提出については14,000円(税込15,400円)
② 車庫証明書類の作成及び提出については17,000円(税込18,700円)

この他に申請手数料(宮城県収入証紙代)が2,800円掛かります。


車庫証明は申請と受理で管轄の警察署に最低2回足を運ぶ必要があります。平日に時間が取れない、遠方に住んでいる等で車庫証明でお困りの方は当事務所にお気軽にご連絡ください(0229-25-5957)。

2022年09月28日

【鳴子警察署】車庫証明【大崎市】

宮城県大崎市古川にある遊佐行政書士事務所です。鳴子警察署への車庫証明は当事務所にお任せください。土日祝日も問い合わせ可能ですのでお気軽にお問い合わせください。

【申請書類】
・自動車保管場所証明申請書
・保管場所の所在図・配置図
・保管場所使用承諾証明書もしくは保管場所使用権原疎明書面(自認書)
・手数料
保管場所使用承諾書→賃貸など自分の所有している土地以外に停める際に所有者に記入してもらう必要があります。

※宮城県の申請様式は他県と違い「保管場所の状況」という記入欄があり、保管可能台数と現在の保管台数を記載する必要があります。ここの記載がないと受付がされない可能性がありますのでご注意ください。問い合わせの際にこちらを確認させていただきます。

【鳴子警察署の管轄地域】
大崎市のうち旧鳴子町と旧岩出山町になります。

【鳴子警察署】
所在地:宮城県大崎市鳴子温泉車湯92番地12
電話番号:0229-82-2249
受付時間:平日 8時30分から17時15分

→古川方面から来た場合には国道108号/国道47号を鳴子方面に向かい車湯交差点(ローソンが目印)を左折すると右手に見えてきます。

【申請から受理までの日数】
各都道府県によって異なりますが宮城県では平日中3日で交付となります。
例)月曜に申請して金曜日に交付

【当事務所の報酬と手数料】
鳴子警察署への車庫証明の代行費用については
① 完成した書類の提出については12,000円(税込13,200円)
② 車庫証明書類の作成及び提出については15,000円(税込16,500円)

この他に申請手数料(宮城県収入証紙代)が2,800円掛かります。


車庫証明は申請と受理で管轄の警察署に最低2回足を運ぶ必要があります。平日に時間が取れない、遠方に住んでいる等で車庫証明でお困りの方は当事務所にお気軽にご連絡ください(0229-25-5957)。

2022年09月28日

【宮城県】原付バイクの名義変更手続について

宮城県大崎市古川にある遊佐行政書士事務所です。
125cc以下の原付バイクを譲渡等により名義変更をする場合には手続きが必要です。自動車手続きや125cc超の軽二輪・小型二輪バイクの場合ですと、宮城県の場合仙台市宮城野区にある「宮城運輸支局」で手続きが必要ですが、原付バイクの場合には「管轄の市町村窓口」で手続きが必要なのでご注意ください。


【手続きの流れ】
① 旧所有者が管轄の市区町村窓口にて廃車手続きを行います
②新所有者が旧所有者から必要書類を受け取り管轄の市区町村窓口にて登録手続きを行います。管轄が異なる場合にはナンバーをその場で受け取ります。

例えば旧所有者が大崎市で新所有者が美里町の場合、まず大崎市役所の納税課で廃車手続きを行い、その後美里町役場の税務課で登録手続きが必要になります。手続きにかかる時間は約5分~10分程度です。


【必要書類】
・軽自動車税申告報告書兼標識交付申請書(市役所の窓口でもらえます)
・ナンバー(管轄が異なる場合)
・標準交付証明書(登録時に発行されているものです)
・廃車証明書(廃車手続をした後に交付されます)
・委任状(代理人による申請の場合)

※手続きに印鑑は不要です。


【申請手数料】
手続きに係る申請手数料はありません。


【当事務所の報酬】
15,000円(税込16,500円)~
※申請先となる市町村窓口によって異なりますので一度ご連絡ください。


原付バイクの名義変更手続については旧所有者と新所有者の管轄が異なる場合、2箇所の市町村窓口に行かなければならない点が面倒です。また、平日のみ手続きが可能です。原付バイクの名義変更手続をお考えの方はお気軽に当事務所までお問い合わせください(0229-25-5957)

2022年09月30日

【宮城県】軽二輪バイクの名義変更手続きについて

宮城県大崎市古川にある遊佐行政書士事務所です。
軽二輪のバイク(125cc超~250cc以下)を譲渡等により名義変更をする場合には手続きが必要です。原付バイクの名義変更の場合には「管轄の市町村窓口」で手続きが必要ですが、軽二輪の場合は仙台市宮城野区にある「宮城運輸支局」で手続きが必要なのでご注意ください。

【申請先】
管轄の運輸支局。宮城県であれば宮城運輸支局にて行います
住所→宮城県仙台市宮城野区扇町3-3-15
電話番号→022-235-2517

4号線を仙台方面に向かい苦竹インターを降りてから5分ほどで到着します。


【旧所有者が準備する物】
・軽自動車届出済証
・ナンバープレート(管轄が異なる場合)
・自動車損害賠償責任保険証明書
・委任状(代理人による申請の場合)


【新所有者が準備する物】
・譲渡証明書
・個人であれば住民票か印鑑証明書(発行から3ケ月以内の物)
・法人は商業登記簿謄(抄)本か登記事項証明書、印鑑証明書のいずれかを持参
・委任状(代理人による申請の場合)

※普通自動車の名義変更の場合と異なり、譲渡証明書に印鑑は不要です


【費用】
ナンバーを交換する場合には手数料650円


【宮城運輸支局での手続きの流れ】
⑦番窓口でナンバープレートの返納

申請書を記入(窓口でもらえます)

③番窓口で申請受付

②番窓口で車検証交付(約5分~10分程度)

宮城県交通会館に移動して⑩番窓口でナンバープレート交付

以上のような流れとなります。


当事務所でも軽二輪バイクの名義変更手続きを取り扱っておりますので、名義変更をご検討中の方はお気軽にお問い合わせください(0229-25-5957)

2022年09月30日

【宮城県】小型二輪バイクの名義変更について

宮城県大崎市古川にある遊佐行政書士事務所です。
小型二輪バイク(250cc超)を譲渡等により名義変更をする場合には手続きが必要です。原付バイクの名義変更の場合には「管轄の市町村窓口」で手続きが必要ですが、軽二輪バイク及び小型二輪の場合は仙台市宮城野区にある「宮城運輸支局」で手続きが必要なのでご注意ください。

【申請先】
管轄の運輸支局。宮城県であれば宮城運輸支局にて行います
住所→宮城県仙台市宮城野区扇町3-3-15
電話番号→022-235-2517

4号線を仙台方面に向かい苦竹インターを降りてから5分ほどで到着します。


【旧所有者が準備する物】(ナンバープレートの交換がない場合)
・譲渡証明書
・自動車検査証
・委任状(代理人による申請の場合)
※車検証に記載されている所有者の氏名・住所と印鑑証明書の氏名・住所が一致しない場合には、それぞれ変更の経緯が分かる書類が必要です(住民票等)


【新所有者が準備する物】
・個人であれば住民票か印鑑証明書(発行から3ケ月以内の物)
・法人は商業登記簿謄(抄)本か登記事項証明書、印鑑証明書のいずれかを持参
・委任状(代理人による申請の場合)


当事務所でも小型二輪バイクの名義変更手続きを取り扱っておりますので、名義変更をご検討中の方はお気軽にお問い合わせください(0229-25-5957)

2022年09月30日

大崎市入札参加資格審査申請の詳細が発表されました

いつもお世話になっております。宮城県大崎市古川にある遊佐行政書士事務所の遊佐です。

令和5・6年度の大崎市入札参加資格審査申請の詳細が公表されました。申請期間は令和4年12月19日から令和5年1月20日までとなっております。

該当ページはこちら→https://www.city.osaki.miyagi.jp/shisei/jigyoshamuke/nyusatsu_keiyakujoho/13505.html

大崎市の入札参加資格審査申請に申し込む建設業者様はご確認ください。

2022年11月17日

車検証の電子化について

令和5年1月4日より自動車登録手続きのデジタル化に伴い抹消以外の登録で車検証の電子化が開始(現在は普通自動車のみ対応)いたしました。

【変更点】
従来の車検証は1枚に全ての情報が記載されていましたが、電子化された車検証は変更のない基礎的情報以外の情報を確認するには貼付されているICタグ(右側)を「車検証閲覧アプリ」で読み取って記載事項を確認する必要があります。
ICタグで読み取った内容はリコール情報、二次元コードも表示することができます。
また、従来の車検証はA4サイズでしたが電子化に伴いA6サイズ(ハガキと同じ位のサイズ)になりました。
電子化とありますが、サイズが小さくなった書面で渡されます。


【書面に印字される内容】
①自動車登録番号
②車両番号
③車台番号
④交付年月日
⑤車名
⑥型式
⑦自動車の種別
⑧長さ
⑨幅
⑩高さ
⑪車体の形状
⑫車両識別符号


【ICタグに記載される情報】
①自動車検証の有効期間
②所有者の氏名・住所
③使用者の住所
④使用の本拠の位置


■ICタグの読み取り方
①車検証閲覧アプリをインストール
②電子車検証に記載されている右下のセキュリティコードを入力
③右側のICタグを読み込む

読み込んだ内容はPDFのダウンロードが可能です。


【メリット】
①車検証の交付を受ける際に本来は運輸支局へ受け取りに行かなければならないですが、電子化することでオンラインで情報を更新することが可能となりました。(変更、移転登録は券面記載事項に変更がない場合のみ)
更新申請になかなか運輸支局へ足を運ぶことが難しかった方にとってはメリットになるかと思います。


【デメリット】
①専用アプリを登録しなければ車検証の情報が読み取れない。(読み取り対応のIC
カードリーダーでも読み取り可能)
※PCやスマートフォンをお持ちでない方でも制度開始から最低3年間は従来の車検証と同等の情報が記載されている自動車検査証記録事項は車検証交付時、更新時に補助的な書面として貰うことが出来ます。
②ICカードがついている為、保管場所には気を付ける必要があります。高温な場所や折り曲げたりしないよう注意しなければなりません。

③OSS申請必須のためOSS申請対象外の手続きは従来通り運輸支局へ足を運ぶ必要があります


これまで車検証の写しが必要だった許認可申請についても添付書類の取り扱いが変更になる可能性が高いのでご注意ください。

2023年02月14日

浄化槽工事について

浄化槽工事業登録について

【浄化槽工事登録とは】
浄化槽工事業を営むにあたり、業務を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受ける必要があります。複数の都道府県にて浄化槽工事を行なう場合には各都道府県にて登録を受けることになります。

【登録パターン】
①浄化槽工事業を営もうとしていて建設工事業の許可を有している場合は浄化槽工事業の登録に代えて「特例浄化槽工事業の届出」が必要となります。
具体的には建設業許可の中の土木工事業、建築工事業、管工事業の3種類のいずれかの許可を持っている場合です。
②建設業許可を持っておらず、浄化槽工事を行ないたい場合には浄化槽工事業の登録が必要になります。
※500万以上の浄化槽工事を行なう予定がある場合は建設業の許可を取得する必要があります。

【登録要件】
①営業所ごとに浄化槽設備士を置く
→営業所に勤務しその職務に従事することが義務付けられています。複数の営業所を兼務することはできません。
②欠格要件に該当しない

【登録までの流れ】
①申請書類を作成し都道府県知事(申請窓口)へ提出
②不備がなければ浄化槽工事業者登録簿に記載される
③登録が完了→浄化槽工事業者として営業ができます
 提出した書類に受付印が押された控えが届出をしたことの証明書面となります。
登録を受けたら営業所及び浄化槽工事の現場ごとに標識の提示と請け負った浄化槽工事について1件ごとに帳簿の作成が必要です。帳簿には添付書類も必要です(5年間保存)
 建設業を取得している業者は建設業の許可票と合わせて浄化槽工事の標識の提示が必要です。

【提出書類】 浄化槽工事業登録
・登録申請書
・誓約書
・浄化槽設備士証の写しか浄化槽整備士免状の写し(原本提示あり)
・登録申請者の調書
・浄化槽設備士の調書
・浄化槽整設備士の住民票抄本
・法人の場合は登記事項証明書、個人の場合は住民票抄本

特定浄化槽工事業登録の場合はこちら↓
・特定浄化槽工事業者届出書
・建設業許可通知書の写しか建設業許可証明書
・浄化槽設備士の免状の写しか浄化槽設備士証の写し(原本提示あり)
・浄化槽設備士の調書
・浄化槽設備士の住民票抄本



【有効期間】
登録してから5年間有効。引き続き浄化槽工事を営む場合には登録の満了30日前までに更新の申請が必要です。
※特例浄化槽工事業の届出をしている事業者様は建設業許可の更新で許可番号・許可年月日が変更になりますので、その際に特定浄化槽工事の変更届も行なう必要があります。

【申請手数料】
新規は33,000円、更新は26,000円

登録後に届出事項に変更はあった場合や、廃業、建設業を取得あるいは喪失した場合にはその都度変更の手続きが必要となってきます。


2023年02月15日

令和5年度宮城県中小企業等再起支援事業補助金の詳細が公開されました

宮城県大崎市古川にある遊佐行政書士事務所です。

宮城県から令和5年度の宮城県中小企業等再起支援事業補助金の詳細が公表されました。令和2年から毎年募集がある補助金ですが、今年度も募集されることになりました。

【補助内容】
●補助限度額は100万円(下限額30万円)
●補助率は3分の2以内
※総事業費が税抜45万円以上の事業が対象となります。

【募集期間】
令和5年4月3日から令和5年5月31日までです。

【補助対象者】
①県内に本社・本店、又は住所を有する中小企業者・小規模事業者
②県内に住所を有し、一定の要件を満たすNPO法人
③県外に本社・本店、又は住所を有する中小企業者・小規模事業者及び県外に主たる事務所を有し、一定の要件を満たすNPO法人であって県内で飲食店を営業し、「みやぎ飲食店コロナ対策認証制度」の認証を取得した者(ただし、補助対象は県内で営業する飲食店で実施する事業に限る)

【補助要件】
以下のいずれかの要件に該当
①令和4年8月以降のいずれか1か月間の「売上高」が,平成31年から令和4年までの同月比で30パーセント以上減少していること。
②申請日以前の直近決算期の「売上高」が対前期比で減少しており,かつ,直近決算期 の「売上総利益率」が対前期比で10パーセント以上減少していること。


ホームページはこちら→https://miyagi-chusho-saiki.jp/r5/

活用する可能性があればご確認ください。

2023年04月06日

大崎市中小企業者・小規模企業者持続化事業補助金について

宮城県大崎市古川にある遊佐行政書士事務所です。
大崎市より「大崎市中小企業者・小規模企業者持続化事業補助金」について情報が公開されました。
こちらの補助金は中小企業者・小規模企業者の販路開拓やDX(デジタル・トランスフォーメーション)に関する取組み、新製品・新技術の開発等を支援するため、それに要する経費の一部を補助するものとなっております。

→詳細はこちら

■補助金の種類
〇販路拡大・DX支援補助金
販路開拓や業務効率化、生産性向上等の事業に対するものとDX(産業の維持発展・デジタル化等)に向けた事業の補助金があります。

〇新製品・新技術開発補助金
工業製品の製造に係る新製品・新技術の開発事業に対する補助金です。


■補助対象者
〇販路拡大・DX支援補助金
古川商工会議所、大崎商工会、玉造商工会から推薦を受けた市内の事業者

〇新製品・新技術開発補助金
古川商工会議所、大崎商工会、玉造商工会、NPO法人未来産業創造おおさきから推薦を受けた市内の事業者

どちらの補助金に関しても下記のいずれにも該当しない方
・市税(大崎市外に住所を有する場合は市町村税(国民健康保険税を含む))などの滞納がないこと
・大崎市暴力団排除条例第2条第3号の規定に該当しているとき
・食品衛生法や建築基準法など、関係法令などに違反しているとき
・風営法第2条第1項各号に掲げる営業で、同法第3条第1項の許可を受けていない者
・風営法第2条第5項に掲げる「性風俗関連特殊営業」を営んでいる者
・令和4年度に同補助金を活用した者
・その他市長が不適切と認める営業を行っている者


■補助対象となる経費
〇販路拡大・DX支援補助金
販路開拓や業務効率化、生産性向上等の事業が対象となります。一例として広報費、ホームページの作成費、展示会等出展費(出展料・小間装飾料・展示物運搬費)、文献購入費等の対象事業の実施に直接要する経費。

〇販路拡大・DX支援補助金
こちらは産業の維持発展・デジタル化等に向けた事業が対象となり一例としては本事業のみに使用し、売上や生産性の向上につながるソフトウェアの導入利用料・購入費、WEB会議設備導入、機器購入費、従業員教育費・研修費等対象事業の実施に直接要する経費。

〇新製品・新技術開発補助金
原材料費、機械装置費、工具器具費、技術指導料、外注加工費、システム構築費、文献購入費、賃借料、専門家謝金、専門家旅費、専門家宿泊費、消耗品費等対象事業の実施に直接要する経費


■補助金額
〇販路拡大・DX支援補助金
補助対象経費の2分の1以内(補助限度額20万円)

〇新製品・新技術開発補助金
補助対象経費の2分の1以内(補助限度額50万円)


■申請期間
令和5年6月1日から申請開始となり予算に達するまでです。
但し申請した事業内容は年度内に完了することが必要となりますのでご注意ください。


こちらの補助金を活用されたい方やご相談などお気軽に当事務所までご連絡ください。

2023年06月06日