持続化給付金の対象拡大について
いつもお世話になっております。宮城県大崎市古川にある遊佐行政書士事務所の遊佐です。
本日持続化給付金の対象拡大についての詳細が発表されました。今回新たに対象となったのは「主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者」「2020年新規創業者」の2つが追加されました。6月29日から申請受付が開始される予定です。
→https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin-kakudai.pdf
●「主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者」
これまで事業所得が対象でしたが、雑所得・給与所得で確定申告した方も今回から追加されます。
【要件】
① 雇用契約によらない業務委託契約等に基づく収入であって、雑所得・給与所得として計上されるものを主たる収入として得ており、今後も事業継続する意思があること。
② 今年の対象月の収入が昨年の月平均収入と比べて50%以上減少していること
③ 2019年以前から被雇用者・被扶養者でないこと
以上のような要件となっており、添付書類につきましても業務委託等の契約書の写しなど今回新しい添付書類が追加されました。
●「2020年新規創業者」
今年の1月~3月に開業・創業した方も今回から追加されました。
開業届の記載された開業日が2020年1月1日から3月31日までで開業届を5月1日まで提出した方が原則対象となります。収入を証明する書類に税理士の証明が必要になるなど、これまでの持続化給付金の申請内容と異なりますので注意が必要です。
今回の対象拡大によって該当になる方が増えると思いますので、該当する方は活用されたほうがよろしいかと思います。