宮城県時短要請等関連事業者支援金について

いつもお世話になっております。宮城県大崎市古川にある遊佐行政書士事務所の遊佐です。

宮城県から宮城県時短要請等関連事業者支援金の詳細が公表されました。申請受付期間は令和3年7月21日から9月21日までとなっております。

こちらは国の月次支援金と似た制度ですが、売上減少要件が「30%以上50%未満」と緩和されております。国の月次支援金の対象外となる事業者を救済する制度です。

ホームページはこちら→https://miyagi-jitan-sien.jp/

【対象となる事業者】

●宮城県に所在を置いて事業を営む法人または個人
●2019年以前から事業を行い、2021年4月または5月において事業収入や業務委託契約等による収入を得ている。
●今後も事業を継続および立て直しのための取り組みを実施する意思がある。
●下記①~③のいずれかに該当している。
①緊急事態措置・まん延防止等重点措置区域内で休業や営業時間短縮の要請を受けた飲食店と直接・間接の取引がある。
②緊急事態措置・まん延防止等重点措置期間中、不要不急の外出もしくは移動の自粛による直接的な影響を受けた。
③ ②に該当する事業者と直接・間接の取引がある。
●①~③の影響により、2021年の4月または5月の事業収入・業務委託契約等収入が2019年または2020年の同じ月と比べて30%以上50%未満減少している(白色申告の場合は基準年の月平均の収入と比較)。
●①~③の影響により、2021年の4月および5月の合計収入が2019年または2020年の同じ月の合計と比べて、法人は20万円以上減少、個人は10万円以上減少している。

【給付金額】
法人20万円、個人10万円

以上のような内容となっております。注意すべき点としては月次支援金を受給した事業者は対象外ということです。併給が可能かどうかは宮城県時短要請等関連事業者支援金のホームページに記載があります。

この支援金も該当する事業者様は忘れずに申請したほうがよろしいかと思います。

2021年07月22日