大崎市中小企業者・小規模企業者等事業継続支援金について
いつもお世話になっております。宮城県大崎市古川にある遊佐行政書士事務所の遊佐です。
大崎市の新しい支援金制度として7月1日から「中小企業者・小規模事業者等事業継続支援金」創設されます。
この支援制度は令和3年1月から12月までの間の任意の連続する2ヶ月の売上合計が前年同月又は前々年同月の売上と比較して20%以上減少している場合
法人なら40万円、個人事業主なら20万円支給される制度です。
【対象となる事業者】 以下の7つすべてを満たす事業者
①緊急事態宣言の発令(昨年4月7日)以前に大崎市内で事業を開始し、申請日以降も事業を継続する意思がある事業者
②大崎市内に事業所(店舗)がある事業者、又は市内で実施するイベントの中止などにより影響を受けた期間限定の出店をする事業者
③令和3年1月から12月までの間の任意の連続する2ヶ月の売上合計が前年同月又は前々年同月の売上と比較して20%以上減少している事業者
④宮城県による営業時間短縮の協力要請の対象飲食店でない事業者
⑤前年又は前々年の事業収入の平均月額が10万円を超える事業者
⑥風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律第2条第5項に該当する事業者でない者
⑦以下の対象業種を主たる事業として営む者
【対象業種】 情報通信業、運輸業、卸売・小売業、保険業、物品賃貸業、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、教育・学習支援業、サービス業(他に分類されないもの)
【申請期間】 令和3年7月1日から令和4年1月31日まで
今回の支援金は対象期間と申請期間が長いです。一番のポイントは「対象業種が限られている」点だと思います。
実際にどのような業種が該当するのかは手引きの「対象業種一覧」を確認したほうが良いかと思います。