飲食業営業許可申請

【飲食業営業許可とは】
レストランやラーメン屋、カフェなど食品を調理し又は設備を設けて顧客に飲食させる営業を行う場合には、店の所在地を管轄する保健所に飲食店営業許可申請を提出して許可を受けることが必要です。食品衛生責任者の資格を持った人を店に置き、条例で定められた施設基準を満たしていることが必要となります。

【申請までのスケジュールの流れ】
お客様とどのような店にするのか打ち合わせ

現地店舗にて実測作業及び設備確認

書類作成の上保健所に許可申請

保健所担当者と施設検査の日程相談

店舗にて保健所担当者による施設確認の検査(依頼があれば同席致します)

営業許可書の交付

営業許可書を店内の見やすい場所に掲示し営業開始

【申請書類】
〇営業許可申請書
〇営業設備の大要
〇営業施設の平面図
〇食品衛生責任者設置届
△食品衛生責任者の資格を証明するもの(ある場合)
△養成講習会受講誓約書(調理師などの資格をもっていない場合)
△水質検査成績書の写し(水道水以外の水を使用する場合には)

申請書類は以上のような形ですが、保健所の担当者の方が確認検査に来やすいように店舗周辺の住宅地図のコピーも提出すると喜ばれます。

【よくある質問】
Q 営業許可申請を提出した後にどれくらいで許可が下りますか?
A 保健所担当者の日程次第で前後しますが約1週間~2週間程度で許可が下ります。

Q 保健所担当者の調査は何がチェックされるのですか?
A 店舗が飲食業営業許可の要件に該当するかチェックされますが、具体的には申請書に記載された冷蔵庫などの設備がきちんと整っているか、換気設備のトイレの状況などが約20分程度チェックされます。

【許可の有効期限について】
飲食店営業許可については施設の耐久性等を審査の上5年~8年となっております。その後も継続して営業する場合には再度申請が必要になります。

【申請手数料】
16,000円(大崎市の場合)

【当事務所の報酬について】
40,000円(税込44,000円)

・お客様と打ち合わせ
・現地店舗にて実測作業及び設備確認
・申請書類の作成及び保健所へ提出代行
・現地店舗にて実測作業及び設備確認
・施設確認の検査の同席

以上が当事務所の業務内容となり上記金額となります。お気軽にご相談ください。

2020年10月13日