特殊車両通行許可申請
【特殊車両通行許可申請とは】
車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、幅、長さ、高さおよび総重量のいずれかの一般的制限値を超えたり、橋、高架の道路、トンネル等で総重量、高さのいずれかの制限値を超える車両を「特殊な車両」といい、道路を通行するには特殊車両通行許可申請が必要になります。
【一般的制限値について】
道路法では道路の構造を守り、交通の危険を防ぐため、道路を通行する車両の大きさや重さの最高限度を定めております。この最高限度を「一般的制限値」といいます。
■寸法
・幅→2.5m
・長さ→12m
・高さ→3.8m(高さ指定道路は4.1m)
・最小回転半径→12m
■重量
・総重量→20t(高速自動車国道及び重さ指定道路は25t)
・軸重→10t
・隣接軸重↓
18t(隣り合う車軸の軸距が1.8m未満)
19t(隣り合う車軸の軸距が1.3m以上かつ隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5t以下)
20t(隣り合う車軸の軸距が1.8m以上)
・輪荷重→5t
【申請先】
特殊車両通行許可申請の申請先は通行する道路管理者となります。
① 一般国道の内指定区間(直轄国道)なら各国道事務所
② 一般国道の内の政令で定められた指定区間外の国道(補助道路)、都道府県道については、都道府県もしくは政令指定都市
③ 市町村道であれば当該道路を管理する市町村
→宮城県で一番近い国道事務所は仙台市太白区あすと長町にある「仙台河川国道事務所」となります。
なお、申請方法は窓口申請とオンライン申請の2つの方法があります。
【申請書類】(※一例です)
〇 特殊車両通行許可申請書
〇 車両の諸元に関する説明書
〇 通工経路表
〇 経路図
〇 自動車検査証の写し
〇 車両内訳書
〇 軌跡図
〇 荷姿図
〇 未収録地図
※案件や窓口申請・オンライン申請によって添付書類が異なります。
【申請手数料】
申請車両台数×申請経路数×200円
※都道府県および政令市の窓口では、条例によって多少異なる場合があります。
(例)4ルートを申請する場合で申請車両台数が2台の場合
4ルートを往復申請すると、申請経路数は8経路として扱われます。手数料は次のような感じで計算します。
2台×8経路×200円=3,200円
【申請から許可までの期間(標準処理期間)について】
〇新規申請および変更申請の場合→3週間以内
〇更新申請→2週間以内
ただし、上記の期間は目安であり、実際は個別協議などが発生するため案件ごとに許可までの期間にバラツキがあります。
以上、今回は特殊車両通行許可申請について記載してみました。お気軽にご相談ください(0229-25-5957)。