【風俗営業許可申請】用途地域及び施設の有無等に関する証明書について

いつもお世話になっております。宮城県大崎市古川にある遊佐行政書士事務所の遊佐です。

大崎市の古川警察署に風俗営業許可申請を提出する場合「用途地域及び施設の有無等に関する証明書」という独自の様式の添付書類が必要となってきます。この独自の様式について今回説明して行きたいと思います。


この書類は申請(スナック等の1号申請)をしようとする営業所の所在地において

① 都市計画法第8条第1項第1号に規定する商業地域に含まれていることを証明

② 営業所の所在地の周囲50メートル以内に以下の施設の存在及び建設(設置)予定がないことの証明
・学校(学校教育法第1条に規定する学校)
・保育所(児童福祉法第7条に規定する保育所)
・児童遊園(児童福祉法第40条に規定する児童遊園)
・都市公園(都市公園施行令第2条第1項第1号に規定する都市公園)
・図書館(図書館法第2条第1項に規定する図書館)

この2点を証明する書類となってきます。風俗営業許可申請の場所的要件に関する証明書です。

この証明書は大崎市の場合、大崎市役所の建設部都市計画課にて取得が可能です。発行手数料は300円で証明願を申請してから約1週間後に証明書が交付されます。

大崎市にて風俗営業許可申請をする場合に必要となる書類ですので、風俗営業許可申請を考えの方はまず最初に本当にその店舗(住所)で申請可能なのか確認するために上記証明書を発行してもらうことをオススメ致します。

2021年06月11日