建設業許可の財産的基礎の取扱いについて(更新手続)

宮城県の一般建設業許可のうち財産的基礎の取り扱いが改定されましたので触れていきたいと思います。
一般建設業の財産的基礎又は金銭的信用を有していることの要件は以下になります。

【改定前】
①自己資本の額が500万以上あること。
②500万以上の資金調達能力があること。
③許可申請直前の過去5年間宮城県知事許可を受けて継続して営業した実績があること。

【改定後】
①自己資本の額が500万以上あること。
②500万以上の資金調達能力があること。
③新規に許可を受けてから初めての更新では建設業の継続について申立書の提出があり決算変更届により確認できれば5年間の実績とみなすことができる。

改定前は③番の「許可申請直前の過去5年間宮城県知事許可を受けて継続して営業した実績があること。」という要件は申請日時点で許可年月日から5年に満たないため選択することができず①もしくは②で更新申請する必要がありました。
今回、③に関して内容が改定され必要書類を提出することで、こちらも選択できるようになりました。

【③に関しての必要書類】
・建設業の営業を現在の許可期間が満了するまで継続すること(事実と異なった場合は監督処分を受けることとなっても異議がないことを含む)の申立書
・決算変更届により確認する必要があるため適切な時期までに届出を行う


建設業の更新をご検討されている等ありましたら、当事務所へお気軽にご相談ください。

2025年07月15日