宮城県内の飲食店に対する時短要請について

いつもお世話になっております。宮城県大崎市古川にある遊佐行政書士事務所の遊佐です。

昨日より宮城県内の飲食店について時短要請が出されました。「仙台市」と「仙台市以外」によって対象となる飲食店と時短要請の時間が異なるので注意が必要です。

仙台市の協力金のホームページはこちら→https://www.city.sendai.jp/kikakushien/kyoryokukin/5ki.html

■仙台市
【対象期間】
令和3年4月5日から令和3年5月5日まで

【対象期間なる飲食店】
食品衛生法上の営業許可を受けている飲食店

【時短要請の内容】
午前5時から午後8時までの時間短縮営業
(酒類の提供は午前11時から午後7時まで)

入場する者の整理等、マスク着用の周知、感染予防措置を実施しない者の入場の禁止等

■仙台市以外
【対象期間】
令和3年4月5日から令和3年5月5日まで

【対象期間なる飲食店】
食品衛生法上の営業許可を受けている以下の施設
① 接待を伴う飲食店
② 酒類を提供する飲食店(カラオケ店等を含む)

【時短要請の内容】
午前5時から午後9時までの時間短縮営業


★現在やるべきこと
実際の協力金の申請は5月6日以降の予定となっております。今後の協力金申請のためにやるべきものとしては
① 「営業時間短縮の実施状況がわかるもの」を告知する
→具体的には「通常の営業時間・時間短縮営業の実施期間・短縮後の営業時間」を告知するチラシ等を店頭等に掲示する。店舗のホームページやSNSでお知らせする等があります。協力金申請の際にはこちらの写真等を提出する必要があります。

② 県の「新型コロナ対策実施中ポスター」を利用者が見やすい場所に掲示する
→こちらも必要となってきます。「新型コロナ対策実施中ポスター」については宮城県のホームページからダウンロードすることが可能です。


特に忘れずにやるべきものは上記2点です。参考にしていただければ幸いです。

2021年04月06日