宮城県の建設業許可申請で押印が省略できる書類について

いつもお世話になっております。宮城県大崎市古川にある遊佐行政書士事務所の遊佐です。

宮城県の建設業許可申請に関して、押印が省略できる書類の一覧が公開されました。押印が省略できる書類は以下の通りです。

〇建設業許可申請書(様式第一号)
〇誓約書(様式第六号)
〇常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書(様式第七号)
〇常勤役員等の略歴書(様式第七号別紙)
〇常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書(様式第七号の二)
〇常勤役員等の略歴書(様式第七号の二紙一)
〇常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書(様式第七号の二別紙二)
〇健康保険等の加入状況(様式第七号の三)
〇専任技術者証明書(新規・変更)(様式第八号)
〇実務経験証明書(様式第九号)
〇指導監督的実務経験証明書(様式第十号)
〇許可申請者の住所、生年月日等に関する調書(様式第十二号)
〇建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書(様式第十三号)
〇変更届出書(様式第二十二号の二)
〇届出書(様式第二十二号の三)
〇廃業届(様式第二十二号の四)
〇譲渡及び譲受け認可申請書(様式第二十二号の五)
〇誓約書(様式第二十二号の六)
〇合併認可申請書(様式第二十二号の七)
〇分割認可申請書(様式第二十二号の八)
〇届出書(様式第二十二号の九)
〇相続認可申請書(様式第二十二号の十)
〇誓約書(様式第二十二号の十一)
〇届出書(様式第二十二号の十二)
〇変更届出書(決算変更届)
〇訂正届出書
〇委任状

上記に記載のない実務経験確認書類の「契約書(写)」等については従来通り押印が必要です。
行政書士が代理で作成した書類については、行政書士法施行規則第9条第2項に基づき、行政書士の記名押印が必要となります。

宮城県の事業管理課のページはこちら→https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/kyoka-news.html

以上のような変更となっております。ご確認ください。

2021年02月18日