産業廃棄物収集運搬業許可申請

【産業廃棄物収集運搬業許可申請とは】
産業廃棄物の収集運搬を行うには都道府県知事の許可が必要です。自社で排出した廃棄物を運搬する場合には許可が不要ですが、他の事業所が排出した廃棄物を運搬する場合には許可が必要となってきます。
また、注意すべき点としては産業廃棄物を「積む県」及び「下す県」でそれぞれ許可が必要となり、通過する県は必要ありません。例えば宮城県で産業廃棄物を積んで青森県で産業廃棄物を下ろす場合には通過する岩手県の許可は不要となります。

【講習会について】(2020年11月現在)
産業廃棄物収集運搬業許可申請の申請をするためには講習会を受講する必要があります。講習会の受講料としては、産業廃棄物の収集・運搬過程については日程が2日間で料金が30,400円です。
宮城会場は年に2回ほど実施しており、岩手・秋田・山形・福島会場は年に1回ほど実施しており、都道府県によって実施回数が異なるので受講できそうな会場で受講するのがオススメです。

講習会終了後に修了試験があり、修了試験終了後約2週間後に修了証が届きます。こちらの修了証が許可申請の際に必要となってきます。

【申請窓口】
① 仙台市内又は宮城県外にのみ事務所及び事業場を有する方
→宮城県庁の循環型社会推進課

② 仙台市を除く宮城県内に事務所及び事業場を有する方
→事務所・事業場所在地を管轄する保健所
(大崎市の場合には大崎合同庁舎内にある大崎保健所が申請先となります)

※原則郵送による申請は受け付けておらず、申請の際には事前に予約が必要となります。

【許可の有効期限と更新について】
5年なっており許可が切れる前に更新の手続きが必要となってきます。また、更新の際には新規の際と同様に講習会を受講する必要があります。

【申請手数料】
81,000円

【当事務所の報酬について】
100,000円(税込110,000円)

お気軽にご相談ください。

2020年11月13日