浄化槽工事について

浄化槽工事業登録について

【浄化槽工事登録とは】
浄化槽工事業を営むにあたり、業務を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受ける必要があります。複数の都道府県にて浄化槽工事を行なう場合には各都道府県にて登録を受けることになります。

【登録パターン】
①浄化槽工事業を営もうとしていて建設工事業の許可を有している場合は浄化槽工事業の登録に代えて「特例浄化槽工事業の届出」が必要となります。
具体的には建設業許可の中の土木工事業、建築工事業、管工事業の3種類のいずれかの許可を持っている場合です。
②建設業許可を持っておらず、浄化槽工事を行ないたい場合には浄化槽工事業の登録が必要になります。
※500万以上の浄化槽工事を行なう予定がある場合は建設業の許可を取得する必要があります。

【登録要件】
①営業所ごとに浄化槽設備士を置く
→営業所に勤務しその職務に従事することが義務付けられています。複数の営業所を兼務することはできません。
②欠格要件に該当しない

【登録までの流れ】
①申請書類を作成し都道府県知事(申請窓口)へ提出
②不備がなければ浄化槽工事業者登録簿に記載される
③登録が完了→浄化槽工事業者として営業ができます
 提出した書類に受付印が押された控えが届出をしたことの証明書面となります。
登録を受けたら営業所及び浄化槽工事の現場ごとに標識の提示と請け負った浄化槽工事について1件ごとに帳簿の作成が必要です。帳簿には添付書類も必要です(5年間保存)
 建設業を取得している業者は建設業の許可票と合わせて浄化槽工事の標識の提示が必要です。

【提出書類】 浄化槽工事業登録
・登録申請書
・誓約書
・浄化槽設備士証の写しか浄化槽整備士免状の写し(原本提示あり)
・登録申請者の調書
・浄化槽設備士の調書
・浄化槽整設備士の住民票抄本
・法人の場合は登記事項証明書、個人の場合は住民票抄本

特定浄化槽工事業登録の場合はこちら↓
・特定浄化槽工事業者届出書
・建設業許可通知書の写しか建設業許可証明書
・浄化槽設備士の免状の写しか浄化槽設備士証の写し(原本提示あり)
・浄化槽設備士の調書
・浄化槽設備士の住民票抄本



【有効期間】
登録してから5年間有効。引き続き浄化槽工事を営む場合には登録の満了30日前までに更新の申請が必要です。
※特例浄化槽工事業の届出をしている事業者様は建設業許可の更新で許可番号・許可年月日が変更になりますので、その際に特定浄化槽工事の変更届も行なう必要があります。

【申請手数料】
新規は33,000円、更新は26,000円

登録後に届出事項に変更はあった場合や、廃業、建設業を取得あるいは喪失した場合にはその都度変更の手続きが必要となってきます。


2023年02月15日