持続化給付金・家賃支援給付金の申請期限延長について
いつもお世話になっております。宮城県大崎市古川にある遊佐行政書士事務所の遊佐です。
持続化給付金・家賃支援給付金の申請期限は令和3年1月15日まででした。しかし、新型コロナウイルスの拡大・緊急事態宣言の影響により令和3年2月15日まで延長されました。
参考までに持続化給付金の延長のお知らせは→こちら
これまでは売上対象月が12月の場合のみ書類提出期限延長の対象としておりましたが、売上対象月が12月以外の場合でも書類の提出期限延長の対象となりました。
具体的には1月31日まで理由書を添付して申請することにより2月15日まで書類の提出期限延長の対象となります。
申請期限に間に合わなくて申請することが出来なかった事業者様は、一度確認したほうがよろしいかと思います。