料飲店等期限付酒類小売業免許【新型コロナウイルス関連】~飲食店への酒類テイクアウト販売に関する救済措置~

いつもお世話になっております。遊佐行政書士事務所の遊佐です。

国の緊急事態宣言に伴う自粛要請により飲食業界の売り上げを落ちていますが、これによりテイクアウトの需要が増えてテイクアウトに力を増えている飲食業も増えてきました。

私も先週テイクアウトを始めた店から天丼を頼んだのですが、便利で美味しくテイクアウトが飲食業界の生き残りで重要になってくるのではないかと感じました。

テイクアウトに関連して4/9に国税庁より新型コロナウイルスの影響を受けている飲食業への救済措置として「料飲店等期限付酒類小売業免許」が発表されました。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-081.pdf

●料飲店等期限付酒類小売業免許とは●
簡単に説明すると飲食店が期間限定で開封されていないお酒を客に販売できる免許のことです。
通常の飲食業許可の場合には店内で生ビールなど開封されたお酒を提供することは可能ですが、開封されていないお酒を対面販売することはお酒の小売業に当たり飲食業許可のみではできず、別途税務署から酒類販売業免許を取得することが必要です。
この酒類販売業免許は審査期間が約2か月で登録免許税が3万円かかり手続きも煩雑です。

今回の特例では飲食店におけるお酒の小売りを臨時的・期限付きで認めるもので、最近のテイクアウト需要に伴ってテイクアウトの料理の他にお酒も同時に販売したい!という飲食業会の要望が反映されました。

・対象者→料飲店等を経営している事業者
・申請期限→令和2年6月30日まで
・免許期限→免許日から6か月
・販売対象→既存の倉庫をはじめ既存の取引先からの仕入れの販売に限る
・登録免許税→なし
・提出先→税務署(大崎市の場合は古川税務署)
・許可までの審査期間→1週間程度

特に申請期限が令和2年6月30日までとなっている点が注意ですね。

当事務所でも料飲店等期限付酒類小売業免許の申請代行は行っておりますので気になった方はご相談ください。宮城県内でもコロナウイルスの影響を受けている飲食店が多いですが、この状況を乗り切っていければと思います。

2020年04月20日