【宮城県・建設業許可】実務経験10年で専任技術者の要件を満たそうとする場合

いつもお世話になっております。宮城県大崎市にある遊佐行政書士事務所の遊佐です。

建設業許可を新規で取得する場合の専任技術者がいなければなりません。国家資格がなく指定学科を卒業してない場合には「10年以上の実務経験」で証明しなければなりません。

『実務経験10年で建設業許可を取得したい』という問い合わせも多いので、今回は実務経験10年で専任技術者の要件に該当するかどうかをまとめてみたいと思います。
(※以下の内容は2020年11月現在のものです。今後要件が変更になる可能性がありますが参考にしていただければ幸いです)

【専任技術者の実務経験10年の内容の確認】
まず、宮城県の場合には10年以上の実務経験の内容は以下の書類で証明しなければなりません。
① 証明者が建設業許可を有している(いた)場合
変更届(決算報告)の表紙及び工事経歴書(期間分)の写し
② 証明者が建設業許可を有していない場合
A工事請負契約書、工事請負、注文書等の写し(期間分)
B発注証明書+領収書又は請求書+入金確認書の写し(期間分)
③ その他(上記で証明ができない場合には個別に土木事務所に相談)

宮城県の場合には実務経験10年は「通算の合計で120ヶ月」必要になります。
例えば2020年1月から5月まで実務経験の証明ができ6月と7月が証明ができず、8月から12月まで実務経験の証明ができる場合には「8ヶ月分の実務経験」とみなされます。
上記①~③の中で一番ケースとして多いのが②のケースかと思います。

●工事請負契約書、工事請負、注文書等の写し(期間分)
これらについてはこの1点のみでその期間の実務経験の証明をすることが可能です
例えば工事請負契約書に「工期:令和2年4月3日~令和2年6月15日」と記載がある場合には3カ月の証明として認められます。ただし、工事請負契約書などには工期や工事名、元請と下請会社の会社名と押印が必要など内容的にしっかり証明できるものでならない点が注意です。

お客様から預かった工事請負契約書などを確認しているとたまに工期が抜けている工事請負契約書があります。この場合には実際には3カ月分の工期があった場合でも1カ月分の実務経験しか認められないので、工事請負契約書等があるから簡単に実務経験10年クリアできる!とはならないのが建設業許可申請の難しさですね。

●発注証明書+領収書又は請求書+入金確認書の写し(期間分)
こちらについては上記3点セットで初めて1カ月分として認められます

通常は「請求書」+「入金確認書として振込通帳の写し又は領収書」+「発注証明書(様式)」で初めて1カ月分として認められるので、工事請負契約書等が用意できない場合にはこの手段で要件を満たすことが必要です。この3点セットを合計120ヶ月分用意しなければならないので大変な作業です(汗)

注意すべき点としては請求書に記載の金額と入金確認書の金額は原則として一致していなければなりません。また、発注証明書は元請会社などの署名押印が必要なので元請会社がきちんと協力してもらえるかもポイントかと思います。

【専任技術者の実務経験証明期間の常勤性の確認】
上記にまとめた実務経験の書類があったとしても、その期間に実際に常勤として業務に従事しているかも証明しなければなりません。宮城県の場合には以下のいずれかの書類で証明しなければなりません。

・健康保険被保険者証の写し
・厚生年金加入期間証明書
・健康保険厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写し
・住民税と特別徴収税額通知の写し
・確定申告書の写し
・その他(上記で証明ができない場合には個別に土木事務所に相談)

以上の書類で常勤性を証明する必要があります。工事請負契約書等の他にこちらの書類があって初めて実務経験が認められます。


実務経験10年で建設業許可申請をする場合には必要書類を大量に集めて準備をしていかなければなりません。実際に書類を確認してみないと許可が取れるかどうか判断がつかないと思います。

実務経験10年で建設業許可の申請をお考えの方はお気軽に当事務所までご相談ください。一緒に必要書類を確認して許可が取れるようにサポート致します(0229-25-5957)

2020年11月16日