持続化給付金について(続報)

いつもお世話になっております。宮城県大崎市古川の遊佐行政書士事務所の遊佐です。

昨日経済産業省より新型コロナウイルス関連の給付金として「持続化給付金」の内容の詳細が速報版として発表されました。
https://www.meti.go.jp/press/2020/04/20200427003/20200427003.html

申請については電子申請が原則で申請期限は令和3年1月15日までとなっております。(※以下4/28現在の情報です)

速報版の申請要領についても公表されて特例措置がいくつかあり
・証拠書類等の特例
・新規開業特例(2019年に新規開業した事業者)
・季節性収入特例(月当たりの収入変動が大きい事業者)
・事業承継特例(事業承継を受けた事業者)
・罹災特例(罹災の影響を受けた事業者)
などの特例が説明されています。

私もお客様からの問い合わせ中で新規開業特例が使えそうなケースがあったので経済産業局の相談窓口と電話で確認しながら新規開業特例について色々調べました。

通常の要件は「2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月があること」ですが、

新規開業特例を使う場合には「2020年の対象月の月間収入が2019円の月平均事業収入より50%以上減少していること」が要件となり

給付額の計算式も
「2019年の年間事業収入÷2019年の開業後月数×12-対象月の月間事業収入×12」と通常の給付額の計算式よりも複雑になってきています。ただし、特例を使えそうなら該当する可能性が増えますので活用したほうが良いと思いました。

今回は速報版のみの公表で確定版は5月上旬に公表されるそうですので、また情報がわかりましたら新着情報更新します。よろしくお願いします。

2020年04月28日