【建設業許可申請】医療保険の被保険者等記号・番号等のマスキングについて

いつもお世話になっております。宮城県大崎市にある遊佐行政書士事務所の遊佐です。

建設業許可申請に関しまして、確認資料として提出が求められていました標準報酬決定通知書の写し等について、被保険者等記号・番号の欄が見えないようにマスキングすることが必要となりました。

これは医療制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律により、保険者番号及び被保険者等記号・番号について、個人情報保護の観点から健康保険事業又はこれに関連する事務の遂行等の目的以外で告知を求めることを禁止する規定が設けられたことによるものです
詳しいはこちら→https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/jigyokanri/newkensetsugyoukyoka2602.html

これから建設業許可申請を予定している事業者様はご注意ください。

2021年02月04日