【古物商許可申請】定款の目的に「古物商を営む旨」の文言がない場合

いつもお世話になっております。宮城県大崎市にある遊佐行政書士事務所の遊佐です。

法人が古物商許可申請をしようとする場合で、定款にの目的に「古物営業を営む旨」がない場合は申請することができないのでしょうか?こういった質問が度々あります。

●「古物営業を営む旨」の記載がないと古物商許可申請ができない?
●「古物営業を営む旨」を定款に追加して定款変更してからでないと申請できない?
●「古物営業を営む旨」がなくても何か添付書類を追加して申請することが可能?
●「古物営業を営む旨」がなくてもそのまま申請することが可能?

結論から申し上げますと、管轄の警察署によって対応や添付書類が異なり、いわゆる「ローカルルール」が存在するので管轄の警察署に確認してから申請したほうがよろしいです。

申請する地域によっては「確認書」と呼ばれる書類を提出することによって申請することも可能ですが、許可申請後に定款に事業目的を追加する必要がある場合もあります。

大崎市の場合には「古物営業を営む旨」がなくても申請することは可能ですが、古物営業を営む場合なら原則通り定款の目的に記載があるべきなので、申請後に定款変更することをオススメします。

提携している司法書士もいますので、定款変更する予定がある場合にはご紹介致します。
古物商許可申請に関して許可が取れるようにサポート致しますのでお気軽にご連絡ください。

2021年01月07日