家賃支援給付金について

いつもお世話になっております。宮城県大崎市古川にある遊佐行政書士事務所の遊佐です。

新型コロナウイルス関連の支援金として「家賃支援給付金」の概要が発表されました
https://seido-navi.mirasapo-plus.go.jp/supports/488

家賃支援給付金は新型コロナウイルスの影響により売上が減少した事業者に対する家賃支援の給付金です。申請は6月下旬頃からを予定しているみたいですが、概要が公表されているので記載します。

【対象者】
中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等であって、5月~12月において以下のいずれかに該当する者に、給付金を支給。
① いずれか1カ月の売上高が前年同月比で50%以上減少
② 連続する3ヶ月の売上高が前年同期比で30%以上減少

【給付額】
申請時の直近の支払家賃(月額)に基づき算出される給付額(月額)の6倍(6カ月分)を支給。法人と個人事業主の違いで上限は異なります。


以上のような内容ですが、持続化給付金の場合には1月~12月までが売上減少の対象期間とされておりましたが、持続化給付金の場合には5月~12月のいずれかの月で売上が減少していることが必要で対象期間が異なることに注意が必要だと思います。

申請書類については持続化給付金の場合と似た書類が必要とのことですが、賃貸契約書なども必要になってくると思います。

2020年06月05日