【宮城県】産廃許可の変更手続きが必要な場合について

産業廃棄物収集運搬業の許可を取得してから変更届を出す必要があるのはどんな時か触れていきたいと思います。
まず下記①~⑧の事項が変更になった際には変更届が必要となります。

① 住所
② 事業場(駐車場等)の所在地
③ 氏名又は名称
④ 法人の組織(有限会社→株式会社に変更になった等)
⑤ 法人の役員、5%以上の株主、使用人、法定代理人等
⑥ 事業の一部又は全面廃止した場合
⑦ 車両、船舶(増車・減車・更新等)
⑧ 積替え保管の場所
・所在地、面積
・積替え保管を行う産業廃棄物の種類
・積替え保管のための保管上限
・法廷の保管高さのうち最高のもの

これらの内容に変更がある場合には10日以内に「産業廃棄物処理業変更(廃止)届出書」を提出する必要があります。
※法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の添付が必要な場合は変更の日から30日以内となります。
★変更届に関しては手数料不要です。
変更届により許可証の内容が変わる場合は書換えが行われ新しい内容の許可証が交付されます。新しい許可証受取の際に旧許可証を返還します。


許可を受けた後、産業廃棄物の種類には変更がなくとも申請していた際の内容に変更がある場合には、忘れずに変更届の手続きを管轄の窓口にて行うようにしましょう。

2022年06月16日