宮城県中小企業等再起支援事業補助金について

いつもお世話になっております。宮城県大崎市古川にある遊佐行政書士事務所の遊佐です。

昨日6月22日に宮城県独自の支援事業となる「宮城県中小企業等再起支援事業補助金」の応募が開始されました。詳細が公表されたのは昨日ですが、この宮城県中小企業等再起支援事業補助金は新型コロナウイルス感染症の拡大によって業状が悪化し、経営の維持向上に支障をきたしている中小企業・小規模事業者が早期の再起を図るため、販路開拓や生産向上、感染防止対策などの取組を支援する事業です。

宮城県中小企業等再起支援事業補助金のホームページはこちらです
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/chukisi/covid19-saikisien.html

内容につきましては

■対象者
以下の要件をいずれも満たすことが必要
・県内に本店を有する法人又は県内に住所を有する個人事業主
・新型コロナウイルスの影響により令和 2 年 1 月以降のいずれか 1 ヵ月間の売上高が,前年同月比で30%以上減少していること
・新型コロナウイルスの影響から再起を図るための販路開拓や生産性向上等の経営計画を策定していること
・令和 2 年 3 月 31 日までに創業していること。

■補助対象事業
【販路開拓のための事業例】
インターネット販売の強化費,Wi-Fi 設備やキャッシュレス機器導入,新商品開発のための機械購入費,店舗リニューアルのための改装費等
【生産性向上のための事業例】
従業員の作業導線の確保や整理スペースの導入のための店舗改装、新たに経理・会計ソフトウェアを購入し,決算業務を効率化する等
【感染防止対策のための事業例】
啓発用ポスター,チラシの作成費,アクリル板・防護スクリーン,換気設備(換気扇,空気清浄機等),サーモカメラの購入,施工にかかる費用等
→※マスクや消毒液については対象外なのが注意です。

■補助対象経費
補助対象となる経費は,次の①~③のすべての条件を満たすものとなります。
①使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
②令和2年12月末までに支払いが完了した経費
③証拠資料等(見積書,納品書,請求書,領収書,成果物)によって支払金額が確認できる経費

→既に実施済みの事業であっても4月7日(緊急事態宣言発令)以降であれば補助対象となります。

■補助率
3/4以内

■補助限度額
①販路開拓や生産性向上のための事業 上限100万円 下限50万円
②販路開拓のために行う感染防止対策の事業 上限50万円
①,②のどちらか,または①②合わせて(上限150万円)での申請が可能。1事業者1回のみの申請。

■応募期限
7月31日(金)


以上のような内容となっております。申請書に関しましては簡素化されており、小規模事業者持続化補助金よりも申請書類が少なく申請しやすい印象を受けました。
応募期限が7月31日とあまり時間がありませんが、宮城県独自の支援制度なので活用できる企業は検討してみても良いかと思います。

当事務所でも宮城県中小企業等再起支援事業補助金の申請について申請サポートを行いますので、お気軽にお問い合わせください。

2020年06月23日