深夜における酒類提供飲食店営業開始届

【深夜における酒類提供飲食店営業開始届とは】
深夜(午前0時以降)にお客様に酒類を提供するためには管轄の警察署に深夜における酒類提供飲食店営業開始届を提出しなければなりません。
なお、同一店舗で深夜における酒類提供飲食店営業開始届と風俗営業許可の両方を申請することはできません。どちらか一方の申請となります。

【申請までのスケジュールの流れ】
お客様とどのような店にするのか、打ち合わせ

現地店舗にてレーザー距離計を使用して実測作業及び設備確認

書類作成の上警察署へ申請
※風俗営業許可と違い警察署の調査はありません。

【申請書類】(一例)
〇深夜における酒類提供飲食店営業開始届
〇営業の方法
〇営業所の周辺図
〇営業所の平面図
〇営業所の面積表
〇照明・音響設備図
〇営業所の設備の概要
〇賃貸借契約書
〇メニュー表
〇飲食業営業許可証の写し
△住民票(個人の場合)
△定款、登記簿謄本、代表者及び役員の住民票(法人の場合)

※申請書や添付書類は個別の事案及び管轄の警察署によって異なってきます。実際に必要な書類が不明な場合にはご相談ください。

以上のように酒類提供飲食店営業開始届は飲食店営業許可申請と異なり申請書類が非常に多く正確な図面作成の必要があるので難しいです。当事務所ではレーザー距離計を使用して店舗の実測を行い図面作成を行います。


【申請手数料】
なし

【当事務所の報酬について】
100,000円(税込110,000円)

・お客様と打ち合わせ
・現地店舗にて実測作業及び設備確認
・申請書類の作成及び警察署へ提出代行

以上が当事務所の業務内容となり上記金額となります。お気軽にご相談ください。

2020年10月19日