古物商許可申請

【古物商許可申請とは】
リサイクルショップなど「古物」を業として売買などをするには古物営業の許可を得る必要があります。古物を買い取って売る場合に許可が必要になり、自分の物を売る場合には許可は不要です。

【当事務所に古物商許可を依頼するメリットについて】
古物商許可申請をご自身でする場合は、手続きの流れや必要書類などを調べて市役所や法務局へ行き必要書類の取得及び警察署へ申請します。警察署へは平日に申請と許可証受け取りの際の最低2回行く必要があり、事前相談も含めると3回くらい行く必要があります。

また、必要書類に関してはインターネットで調べればだいたいわかりますが、いわゆるローカルルールによって若干都道府県によって異なります。建設業許可申請などと違い「申請の手引き」や記載例が宮城県警察署のホームページに記載されていないので、自分で警察署へ行くか電話で確認するなどして調べる必要があります。

必要書類の収集に関しては
・住民票→市役所
・身分証明書→本籍地の市役所
・法人の登記事項証明書及び建物登記簿謄本→法務局
と取得するために色々と足を運ぶ必要があります。古物商許可申請の申請書自体は記入が簡単ですが、必要書類の収集と警察署へ提出するのに手間がかかります。

当事務所に依頼するメリットとしては
「住民票」「身分証明書」「建物登記簿謄本」「法人の登記事項証明書」などの必要書類の収集を任せられます。
平日に最低2回行く必要がある警察署への代行を任せられます。
土日祝日でも対応が可能ですので、土日祝日で電話相談や打ち合わせをして月曜日以降最短で申請のために動くことが可能です。
当事務所は補助金業務にも力を入れているので、古物商許可を取得した後も国や宮城県、大崎市などの各市町村で募集している活用できる補助金を提案致します。一度依頼があって代行したお客様に対しては補助金を積極的に提案して企業の成長を手助けしていきたいと思っております。

【申請までのスケジュールの流れ】
お客様と古物商許可申請の要件や営業所についての打ち合わせ

当事務所で申請書類の作成及び「住民票」「身分証明書」「法人の登記事項証明書」「建物登記簿謄本」など必要な証明書を当事務所で取得致します

お客様のほうでは略歴書の記入、賃貸借契約書や使用承諾書などの準備をしていただきます

警察署へ申請


だいたいの流れは以上になります。お客様が無事に許可を取得をするために迅速に対応致します。

【申請書類】(※一例です)
〇古物商許可申請書
〇略歴書
〇誓約書(個人申請用)
〇誓約書(管理者用)
〇住民票の写し
〇身分証明書
〇賃貸借契約書又は使用承諾書
△登記事項証明書(法人の場合)
△定款の写し(法人の場合)
△建物の登記事項証明書(自己所有の建物の場合)
△URL等の割り当てを受けた通知書の写し(インターネット等取引を行う場合のみ)

【申請場所】
管轄の警察署
(宮城県大崎市古川の場合は古川警察署3階の生活安全課)

【申請から許可までの期間(標準処理期間)について】
40日間と定められています

【申請手数料】
19,000円

【当事務所の報酬について】
個人事業主の場合→40,000円(税込44,000円)
法人の場合→50,000円(税込55,000円)

※法人の場合には個人事業主の場合と比較して申請書類や添付書類が多いため若干報酬額に差をつけております。

古物商許可が取得できるように全力でサポート致します。お気軽にご相談ください(0229-25-5957)。

2020年11月07日