大崎市中小企業・小規模事業者緊急支援金について

いつもお世話になっております。宮城県大崎市にある遊佐行政書士事務所の遊佐です。

大崎市より新たな支援制度として「大崎市中小企業・小規模事業者緊急支援金」と呼ばれる制度が公表されました。こちらの制度は新型コロナウイルス感染症の再拡大により、事業収入の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため支援金として20万円支給するものです。

【対象となる事業者】
次の4つすべてに該当する事業者が対象です。
① 大崎市内に店舗又は事業所がある中小企業及び個人事業者(大企業とその子会社は該当せず)であること
② 緊急事態宣言の発出日(令和2年4月7日)以前より、「対象業種」を主たる事業として営んでいること
③ 令和2年11月、12月いずれかの事業収入が、前年同月と比べ30%以上減少していること(令和1年12月以降に新規開業した場合には令和2年11月、12月のいずれかの事業収入が令和2年1月から6月の間のいずれかの月の事業収入と比べて30%以上減少しているもの)
④ 大崎市ものづくり企業雇用・事業継続支援金を受給していないこと

【申請受付期間】
令和3年1月4日から2月26日まで

【対象業種】
→大崎市のホームページに記載があります

大崎市ものづくり企業雇用・事業継続支援金は製造業が対象でしたが、今回の対象は複数の業種が対象となっております。自社が該当するのか確認してから申請したほうがよろしいかと思います。

2021年01月01日