飲食店への緊急支援措置として路上利用の占有許可基準緩和について

いつもお世話になっております。宮城県大崎市古川にある遊佐行政書士事務所の遊佐です。

国土交通省より新型コロナウイルスの影響を受ける飲食店等を支援するための緊急措置として、地方公共団体と地域住民・団体等が一体となって取り組む沿道飲食店等の路上利用の占有許可基準が緩和することになりました。
https://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_001324.html

今回の緊急措置の内容としましては
【内容】
① 新型コロナウイルス感染症対策のための暫定的な営業であること
② 「3密」の回避や「新しい生活様式」の定着に対応すること
③ テイクアウト、テラス営業等のための仮設施設の設置であること
④ 施設付近の清掃等にご協力いただけること

【主体】
地方公共団体又は関係団体による一括占有

【場所】
道路の構造又は交通に著しい支障を及ぼさない場所

【占有料】
免除(施設付近の清掃等にご協力いただけている場合)

【占有期間】
令和2年11月30日まで

以上のような内容です。今回の措置は飲食店が個別に道路占有許可の申請をするのではなく、市町村や商工会議所などの地方公共団体や関係団体などが取りまとめて申請をする形になるみたいです。

大崎市でも「テイクアウトおおさき」という飲食店のテイクアウト応援プロジェクトが開始されているので、今回のような飲食店を支援するための特例措置は今後も続きそうです。

2020年06月15日