宮城県内における事業復活支援金の上乗せ制度のまとめ
宮城県内における事業復活支援金の上乗せ補助金について
事業復活支援金を支給された事業者様に対して独自の上乗せ制度が発表されている市町村の詳細についてお知らせいたします。
■仙台市
支給対象
次の①、②の要件を満たす事業者様
①個人事業者:住民登録または事業所の所在地が仙台市内であること
中小企業:登記上の本店を仙台市内に置いていること
その他法人:登記上の主たる事務所を仙台市内に置いていること
※いわゆる中堅企業・みなし大企業については、支給対象外となりますのでご注意ください。
②国の「事業復活支援金」の給付決定を受けていること
支給金額
国の事業復活支援金給付決定額の10分の1の金額
上限金額
①50%以上減少
・個人事業主→最大5万円
・法人(年間売上5億円以上)→最大25万円
・法人(年間売上1億円~5億円)→最大15万円
・法人(年間売上1億円未満)→最大10万円
②30%~50%未満減少
・個人事業主→最大3万円
・法人(年間売上5億円以上)→最大15万円
・法人(年間売上1億円~5億円)→最大9万円
・法人(年間売上1億円未満)→最大6万円
申請期間
令和4年3月17日(木曜日)~令和4年8月31日(水曜日)まで
■富谷市
支給対象
① 国の事業復活支援金の給付を受けていること。
② 富谷市内で事業を営んでいること。
③ 交付申請及び交付決定時点において事業を継続していること。
支給金額
給付通知書に記載されている給付金額の10分の1の金額(千円未満切り捨て)
上限金額
➀50%以上減少
・個人事業主→最大5万円
・法人(年間売上5億円以上)→最大25万円
・法人(年間売上1億円~5億円)→最大15万円
・法人(年間売上1億円未満)→最大10万円
②30%~50%未満減少
・個人事業主→最大3万円
・法人(年間売上5億円以上)→最大15万円
・法人(年間売上1億円~5億円)→最大9万円
・法人(年間売上1億円未満)→最大6万円
申請期間
令和4年4月1日(金)から令和4年7月29日(金)まで
■大和町
支給対象
① 新型コロナウイルスの影響を受け、売上高が減少し国の事業復活支援金の交付を受けた方。
② 事業復活支援金申請時及び大和町事業安定化補助金申請時において、大和町内に事業所又は店舗を有しており、引き続き事業を継続する意思がある方。
③ 前年度までの町税等を完納している方。
④ 町から同制度による補助金の交付を受けていない事業者。
⑤ 暴力団若しくは暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者でないこと。
⑥ 事業運営にあたって関係法令等手続きに不備がないこと。
支給金額
事業復活支援金の交付額の30%が交付されます。
上限金額
①50%以上減少
・個人事業主→最大15万円
・法人→最大30万円
① 30%~50%未満減少
・個人事業主→最大9万円
・法人→最大18万円
申請期間
令和4年4月1日(金)から令和4年8月1日(月)まで
■利府市
支給対象
国の事業復活支援金において、売上高減少率を50%以上で申請し、給付の決定を受けた
小規模企業者等(個人事業者を含む)に、支援金を支給
① 利府町内に本店及び事業所を有し、申請時点において事業を継続している小規模企業者等(個人事業者を含む)
② (個人事業者)事務所または事業所の所在地が利府町内であること
③ (法人)登記上の本店を利府町内に有していること
④ (その他の法人)登記上の主たる事務所を利府町内に有していること
⑤ 国の「事業復活支援金」において、売上高減少率を50%以上で申請し、給付の決定を受けている
※中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者若しくは設立登記法人で、おおむね常時使用する従業員の数が20人(卸売業、サービス業、小売業は5人)以下の法人。
支給金額
個人事業主:5万円
法人→10万円
※申請総額が予算の上限に達した場合は申請受付を終了
申請期間
令和4年5月11日(水曜日)から令和4年7月29日(金曜日)まで
■登米市
支給対象
① 国の事業復活支援金を受給している事業者
② 登米市内に本店を有する法人または住所を有する個人事業者
支給金額
事業復活支援金に申請した売上金額の減少率に応じて一律で支給
① 50%以上減少
・個人事業主→ 一律15万円
・法人→ 一律30万円
② 30%~50%未満減少
・個人事業主→ 一律25万
・法人→ 一律50万円
申請期間
令和4年6月27日(月曜日)から令和4年11月30日(水曜日)まで
■大崎市
支給対象
【法人】
①会社にあっては本店,会社以外の法人にあっては主たる事務所の所在地を市内として、令和3年11月1日以前に登記し、当該所在地において継続して事業を営んでいる法人。
【個人事業者】
次にア、イいずれかに該当すること
ア.令和3年11月1日以前に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく市の住民基本台帳に記録され、第4条の交付申請時においても継続して記録のある者(以下、「住民登録者」という。)
イ.令和3年11月1日以前に、市内に店舗等を所有又は賃借し、当該店舗で継続して事業を営んでいる方
②事業復活支援金の給付を受けた方
③大企業者でない方
④全ての市税に未納がないこと。
⑤復活支援給付金の申請をする日以後も事業を継続する意思がある方
⑥他市町村における同様の制度に基づく給付金等の給付決定を受けていない方
⑦代表者、役員又は使用人その他の従業員等が、大崎市暴力団排除条例(平成25年条例第4号)第2条第3号に規定する暴力団員に該当しない方
申請期間
1対象事業者あたり
・法人→20万円
・個人事業者→10万円
申請期間
令和4年7月20日(水曜日)~令和4年10月31日(月曜日)まで
どの市町村も申請に必要な書類として「国の事業復活支援金の給付通知書の写し」が記載されておりますので、上記の市町村以外の事業復活支援金を受給された事業者様も給付通知書のハガキを大切に保管された方が良いかと思います。
今後も新たな市町村の事業復活支援金上乗せ制度や詳細が発表されましたら当事務所のホームページにて掲載致します。