登米市経営維持臨時給付金について
いつもお世話になっております。宮城県大崎市古川にある遊佐行政書士事務所の遊佐です。
登米市独自の補助金の「登米市経営維持臨時給付金」の申請受付が7月1日より開始されました。
→https://www.city.tome.miyagi.jp/business/korona/kyufukin.html
こちらの給付金は国の持続化給付金の申請をしていない事業者で売り上げが前年同月比20%以上50%未満の割合で減少している場合に該当します。すべての業種が対象となるのではなく、対象業種が定められています。
添付書類については持続化給付金と内容が似ていて確定申告書の控えや売上台帳、振込通帳の写しなどです。
申請期限が令和3年1月29日までと長いので持続化給付金に該当するのか登米市経営維持臨時給付金に該当するのか確認する必要があると思います。