風俗営業許可申請

【風俗営業許可とは】
スナックやバーなどで店の従業員がお客様に対してお酌をしたり隣に座り談笑するなどの「接待行為」をする場合には風俗営業許可が必要となってきます。また、食事を提供する場合には風俗営業許可申請の前に保健所から飲食業営業許可を受けていることが必要です。

【風俗営業許可の要件】
風俗営業許可の要件としましては「人的要件」「構造的要件」「場所的要件」の大きく3つの要件に該当しなければいけません。

① 人的要件
風営法第4条1項には人的要件として風俗営業許可を受けられない場合を規定しております。例えば「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」や「1年以上の懲役若しくは禁固刑に処せられ、その執行が終わった日から5年経過していないもの」等が定められております。
→人的要件に該当しているかを添付書類の身分証明書や誓約書にて証明していくことになります。

② 構造的要件
構造的要件については「客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと」「騒音または振動の数値が条例で定める数値に満たないようにされるため必要な構造または設備を有すること」等の要件が定められております。
→申請書の図面などによって建物がどのような構造になっているかを証明していくことになります。また、実際に風俗営業許可の要件に合致しているか申請後の調査で警察署や消防署、市役所建築指導課の担当者が確認します。

③ 場所的要件
申請する店舗の用途地域によって申請可能かどうか分かれてきます。
例えば1号は以下の地域でのみ営業可能です。
・商業地域
・近隣商業地域
・準工業地域
・工業地域
・工業専門地域
・用途未指定地域

※以下の地域では営業ができません。
・第一種低層住居専用地域
・第二種低層住居専用地域
・第一種中高層住居専用地域
・第二種中高層住居専用地域
・第一種住居地域
・第二種住居地域
・準住居地域

→実際に申請する店舗の用途地域については市役所の都市計画課などで確認を行います。

また、営業所の周囲に学校・保育所・児童遊園・都市公園・図書館などの保護施設がある場合には申請することができません。こちらの調査も当事務所行います。

【申請までのスケジュールの流れ】
お客様とどのような店にするのか、打ち合わせ

申請しようとする店舗が申請可能な用途地域なのか調査

現地店舗にてレーザー距離計を使用して実測作業及び設備確認

書類作成の上警察署へ申請

状況に応じて消防署と申請店舗に関する状況の打ち合わせ

警察署及び消防署、市役所建築指導課による調査(私も同席致します)

警察署及び消防署、市役所建築指導課の担当者とその後の対応

許可書の交付

許可書を店内の見やすい場所に掲示し営業開始

【申請書類】(スナックなど1号営業の場合の一例)
〇許可申請書
〇営業の方法
〇誓約書(管理者用)
〇誓約書(欠格事由に該当しない旨)
〇住民票
〇身分証明書
〇賃貸借契約書
〇建物の登記簿謄本
〇所有者及び管理者からの使用承諾書
〇営業所の平面図
〇営業所周辺の略図
〇営業所の照明の高さ及び配置図
〇営業所の調度品類の大きさ等配置図
〇営業所内の音響設備の大きさ、高さ及び配置図及び防音設備構造の説明
〇営業所建物の見取図
〇証明写真
〇保健所発行の飲食店営業許可証
〇市役所発行の用途地域及び施設の有無等に関する証明書
〇店のメニュー表
△法人の場合定款の写し及び登記簿謄本
△在留カードの写し(外国人の場合)

※申請書や添付書類は個別の事案及び管轄の警察署によって異なってきます。実際に必要な書類が不明な場合にはご相談ください。

以上のように風俗営業許可は飲食店営業許可申請と異なり申請書類が非常に多く正確な図面作成の必要があるので難しいです。当事務所ではレーザー距離計を使用して店舗の実測を行い図面作成を行います。

【よくある質問】
Q 営業許可申請を提出した後にどれくらいで許可が下りますか?
A 55日以内に許可か不許可か決定されます。実際は警察署や消防署の調査担当者の日程調整の上調査があります。

【申請手数料】
24,000円(大崎市の場合)

【当事務所の報酬について】
170,000円(税込187,000円)

・お客様と打ち合わせ
・申請しようとする店舗が申請可能な用途地域なのか調査
・現地店舗にて実測作業及び設備確認
・申請書類の作成及び警察署へ提出代行
・消防署と申請店舗に関する状況の打ち合わせ
・調査の同席
・警察署、消防署、市役所建築指導課とその後の対応

以上が当事務所の業務内容となり上記金額となります。お気軽にご相談ください。

2020年10月16日