【車庫証明】所在証明が必要な場合

いつもお世話になっております。宮城県大崎市にある遊佐行政書士事務所の遊佐です。

車庫証明を申請しようとする場合、「所在証明」が必要な場合があります。例えば法人の場合で申請者の住所(所在地)が本社(埼玉県)で使用の本拠の位置が法人の支店(宮城県大崎市)の場合などです。

埼玉県の本社が所有者となり、使用する場所が支店がある宮城県大崎市となります。この場合宮城県大崎市に支店があることを証明するために「所在証明」をすることがあります。

具体的にどういった書類で証明すれば良いのでしょうか?

① 消印付きの郵便物
支店に届いた消印付きの郵便物が証明になります。私がいつも提出する管轄の警察署では原本でなくコピーでも構いませんが、県によっては原本を提示する必要がある可能性がありますので、提出先の警察署に確認しておきましょう。

また、郵便物は「消印の日付」が確認できるものでなければなりません。消印の日付が薄くて読みづらく、受付されなかったことがありましたので必ず消印の日付が見える郵便物のコピーを提出しましょう。

② 公共料金の領収書の写し
電気、ガス、水道など公共料金の領収書の写しを所在証明として使用することができます。

③ 登記事項証明書
法人で支店の登記がある場合には登記事項証明書でも証明可能です。ただし、消印付きの郵便物や公共料金の写しと違い、法務局に登記事項証明書を取得しに行く必要があり料金もかかるので①か②で証明できない場合のみ登記事項証明書で証明したほうが良いと思います。

④ 納税証明書
法人の場合には納税証明書によっても証明することができますが、納税証明書も取得に料金がかかるので①か②で証明できない場合のみにしたほうが良いと思います。


以上、所在証明は本拠の位置と申請者の住所の位置が異なる場合に必要となります。車庫証明の依頼は当事務所までお気軽にご連絡ください。

2021年02月23日