月次支援金の詳細が発表されました
いつもお世話になっております。宮城県大崎市古川にある遊佐行政書士事務所の遊佐です。
何度かホームページで取り上げている月次支援金の詳細が発表されました。
月次支援金のページ→https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html
① 申請開始時期について
【4月・5月分】→6月16日~8月15日まで
【6月分】→7月1日~8月31日まで
※原則として、対象月の翌月から2ヵ月間を申請期間とするそうです。
② 給付対象となる事業者の具体例について
どのような事業者が対象となるかの具体例についても公表されております。
■対象措置実施都道府県のお客様に、商品・サービスを提供する全国の事業者
〇日常的に訪れるお店
アパレルショップ、飲料や食料品の小売店、美容院や理容店、マッサージ店など
〇教育関連の事業者
学習塾、スポーツの習い事など
〇医療・福祉関連の事業者
病院や福祉施設、ドラッグストア、薬局など
〇文化・娯楽関連の事業者
スポーツ施設、劇場、博物館など
〇旅行関連の事業者
ホテル、旅館、旅行代理店、レンタカー、タクシーなど
■上記事業者と取引がある全国の事業者
〇経営コンサルタントや士業など専門サービスを提供する事業者
〇システム開発などのITサービスを提供する事業者
〇映像・音楽・書き物のデザイン・制作などを行う事業者
〇飲料や食料品の卸売を行っている事業者
〇農業や漁業を営んでいる事業者
こういった事業者が具体例として記載されております。
③ 宮城県の事業者の場合の注意点
宮城県の事業者の場合には「4月」と「5月」が対象月に該当する事業者が多いかと思います。逆に6月は緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の実施された月ではないため、一部の事業者のみが対象となるかと思います。
実際にご自身の会社がどの月が該当するのかしっかり確認してから申請したほうが良いと思います。
当事務所も月次支援金の事前確認の登録確認機関となる予定です。月次支援金に関するお問い合わせは随時対応しておりますので、お気軽にご相談ください。