緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の概要について
いつもお世話になっております。宮城県大崎市古川にある遊佐行政書士事務所の遊佐です。
経済産業省から「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」についての概要が公開されました。
こちらの一時支援金は2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に対して支給する給付です。
経済産業省のページはこちら→https://mirasapo-plus.go.jp/infomation/12021/
要件が変更になる可能性がありますが、現在公開されている概要は以下の通りです。
【給付額の上限】
中小法人等→上限60万円
個人事業者等→上限30万円
【給付額の計算方法】
「前年又は前々年の対象期間の合計売上-2021年の対象月の売上×3ヶ月」
どういうことかと言いますと↓
2019年1月~3月の売上合計
又は
2020年1月~3月の売上合計
上記から
2021年の1月or2月or3月の売上×3
を引いた金額が支給金額となります。
【売上減少要件】
2019年又は2020年比で、2021年1月又は2月又は3月の売上が50%以上減少した事業者
→例えば2021年1月の売上が2019年1月、2020年1月の売上と比較して50%以上減少していれば対象となります。
【対象となる業種】※一例
○飲食店(※都道府県知事から時短営業の要請を受けている飲食店は対象外)
〇食品加工・製造事業者
○器具・備品事業者
〇サービス事業者
〇流通関連事業者
〇生産者
〇主に対面で個人向けに商品、サービスの提供を行う事業者
〇上記事業者への商品、サービス提供を行う事業者
【対象外となる業種】
×都道府県知事から時短営業の要請に伴う協力金を受給している飲食店
×宣言地域外において、地域コミュニティ内の顧客のみと取引を行う小売店や生活関連サービス業
×性風俗関連
×政治団体
×宗教団体
→宣言対象外の宮城県の事業者が宮城県内の顧客のみと取引がある場合には該当しません。
【保存すべき証拠書類等の例】
・顧客データ
・顧客台帳
・売上台帳
・請求書
・納品書
・領収書等の帳票書類
・取引内容が分かる通帳
・統計データ
・商品、サービスの一覧表
・店舗写真
・賃貸借契約書
→以上は今回の概要で発表された保存すべき証拠書類等の一例ですが、こういったものが必要となるということを頭に入れておいた方が良さそうです。
【申請から給付までの流れ】
アカウント申請・登録(申請者)
↓
① 書類準備予約(申請者)
↓
② 予約受付(事業確認機関)
↓
③ 事前確認(事業確認機関)本当に事業をやっているか等確認
↓
④ 事業確認通知の受領(申請者)
↓
⑤ 書類準備申請(申請者)
↓
⑥ 審査(一時支援金事務局)
↓
⑦ 振込(一時支援金事務局)
↓
⑧ 受領(申請者)
【事業確認機関に提出する書類】
・2019年の確定申告書
・2020年の確定申告書
・2021年1月or2月or3月の売上台帳
・宣誓、同意書(2月中旬に様式公開予定)
・本人確認書類
・通帳
・事業確認通知番号
→特に注意すべきなのは2019年と2020年の確定申告書どちらも必要という点です。
【今後のスケジュール】
(2月下旬頃)
事業確認機関での確認受付開始
(3月上旬)
申請受付が開始
(3月中旬頃)
特例申請
【緊急事態宣言の対象地域「以外」に所在する場合でも給付対象となるか?】
緊急事態宣言の対象地域以外の事業者であっても、要件を満たせば給付対象となります。
→まだ確認中ではございますが、宮城県の事業者が東京都の飲食店と取引がある場合なども要件を満たせば対象となる可能性があります。
以上が現在公開されている情報のまとめです。経済産業省のホームページに詳細が記載されておりますが、該当する可能性がある事業者は確認したほうがよろしいかと思います。