宮城県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金について(続報)~こけし資料館は協力金に該当するのか!?~
いつもお世話になっております。遊佐行政書士事務所の遊佐康大です。
今日から開始されました宮城県の休業要請なのですが、休業要請を行う施設・協力依頼を行う施設の具体例が宮城県のホームページに公開されています。ただし、自分の事業所が該当するのか分かりにくいケースも多いと思います。
昨日鳴子温泉に住んでいて鳴子温泉でこけし資料館を営んでいる義理の母から電話があり、
母『こけし資料館はもう先週から閉めていて5/6まで休業するよ』
私『こけし資料館って休業要請の協力金に該当していないの?』
母『スナックなどと違って協力金には該当しないよ』
私『あ~そうなんだ~』
っていう会話がありました。
なんとなくニュースなどの影響もあって宮城県新型コロナウイルス感染症防止協力金に該当する事業所は「コロナウイルスの影響をもろに受けているスナックや夜の飲食店」というイメージがあるかと思います。私もそうでした。
その後宮城県のホームページで対象施設を調べると
【種類 博物館・ホテル等】
博物館、美術館、図書館、ホテル(集会の用に供する部分に限る)、旅館集会の用に供する部分に限る)、科学館、記念館、水族館、動物園、植物園
と記載がありましたが、こけし資料館は???該当するか不明でした。
また、博物館・ホテル等の施設の細かい要件を見ると
① 1,000平方メートル超の施設→「施設の使用及び催物の開催の停止要請(休業要請)」
② 100平方メートル超~1,000平方メートル以下→「施設の使用停止及び催物の開催の停止など適切な対応について協力を依頼」
③ 100平方メートル以下→「施設の使用停止及び催物の開催の停止など適切な対応について協力を依頼」
と記載があり、まず1,000平方メートル・100平方メートルがどれくらいなのかまったくイメージがつきませんでした。ネットで調べるとだいたい1,000平方メートルはテニスコート4~5面ほど、コンビニで例えると5店舗ほどみたいです。
そうするとこけし資料館はだいたい500平方メートルくらいなので「施設の使用停止及び催物の開催の停止など適切な対応について協力を依頼」に該当するので、4/25~5/6まで休業すれば協力金に該当する可能性が出てきました。
そこで宮城県新型コロナウイルス感染症協力金の相談ダイヤルに該当するのか電話してのですが、やはり繋がらない・・・
夕方頃ずっと電話をかけていたらやっと27回目に繋がりました。
担当の方に施設の内容を説明して該当するのか確認したところ、「協力金対象施設に該当する!」と説明がありました。ビックリです!
母に電話して報告したところ喜んでおり私が協力金の申請を代行することになりました(笑)
長文で申し訳なかったのですが、結局何が言いたかったかというと、自分が経営している施設が該当している可能性があるということです。一度宮城県新型コロナウイルス感染症協力金のホームページで確認したほうが良いかと思います。
例えば、大崎市鳴子温泉の場合には「土産物屋」も該当し、「宝石類や金銀の販売店」「住宅展示場」「古物商」「アイドルグッズ専門店」「ネイルサロン」「写真屋」「フォトスタジオ」なども該当します。これらが該当するとは知りませんでした・・・
この協力金を必死で勉強したのでかなり詳しくなりました。土日祝日は原則役所は閉まっているので電話で問い合わせできませんが、遊佐行政書士事務所の遊佐には土日祝日も電話で問い合わせして大丈夫ですよ。分かり範囲内で答えます。よろしくお願い致します。