色麻町事業継続支援金について

いつもお世話になっております。宮城県大崎市古川にある遊佐行政書士事務所の遊佐です。

色麻町の独自の支援制度としまして「色麻町事業継続支援金」制度が新しく創設されました。制度の内容は以下の通りです。

【対象となる事業所】
① 令和2年2月以前から色麻町内に事務所を有し事業を含む中小企業者(法人・個人)で引き続き色麻町内で事業を継続する意思があること
② 色麻町新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の交付を受けていないこと
③ 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年3月から8月までの間にひと月の主たる事業の売上が前年同月と比べて20%以上減少した月があること。(営業期間が短い場合の例外規定あり)
④ 日本標準産業分類に掲げる大分類のうちA農業・林業B漁業Q複合サービス業S公務、宗教法人以外の事業を営んでいること
⑤ 色麻町暴力団排除条例に規定する暴力団員に該当する者がいないこと
⑥ 政治及び宗教上の団体等でないこと

【支給額】
1事業者あたり20万円
※ただし、色麻町飲食店緊急支援給付金の交付を受けた事業者は10万円

【申請期間】
令和2年9月1日から令和2年11月30日まで

以上のような内容になっております。ここ最近売上が20%以上減少した場合に宮城県内の各市町村が独自で補助する支援制度が増えてきております。また新しい市町村の補助金制度が公表されましたら随時更新していきます。よろしくお願い致します。

2020年09月09日