車庫証明手続きの押印不要について

いつもお世話になっております。宮城県大崎市にある遊佐行政書士事務所の遊佐です。

昨今のニュースで既にご存知の方も多いかもしれませんが、車庫証明手続きの手続きに関しまして、押印が不要になりました。警察署で申請する手続きについては車庫証明手続きや道路使用許可など315の手続きについて押印が不要になりました。

ただし、先日宮城県内の警察署で車庫証明手続きをした時に確認したのですが、車庫証明の「申請書」については押印不要になりましたが、「自認書・承諾書」は押印が必要との回答でした。

「自認書・承諾書」の押印が必要か不要かについては、色々と調べていると都道府県の警察署によって若干対応がまだ異なる状況でした。

押印不要の流れがまだ始まったばかりなので、今後自認書・承諾書の押印が必要か不要か統一される可能性はありますが、当分の間は自認書・承諾書の印鑑は押したほうが良さそうだと感じました。

実際に今後車庫証明手続きをする予定の方は念のため事前に警察署に確認したほうがよろしいかと思います。また制度の改正情報がありましたらホームページに掲載致します。

2021年01月31日