時短要請等関連事業者支援金

いつもお世話になっております。宮城県大崎市古川にある遊佐行政書士事務所の遊佐です。

仙台市より新型コロナウイルス感染症に対応した経済対策の第6弾が発表されました。売り上げが減少している事業者への支援制度として「時短要請等関連事業者支援金」が新しく創設される予定です。

仙台市のホームページはこちら→https://www.city.sendai.jp/kezai-chose/shise/koho/kisha/r2/kezaitaisaku6.html

(※以下は現在公開されている情報のまとめです。今後変更になる可能性があります。)

【対象となる事業者】
① 宮城県による営業時間短縮の協力要請による影響を受ける関連事業者
(例)時短要請の対象となる飲食店との取引事業者(飲食料品、おしぼり、生花等)等

② Go Toキャンペーン停止による影響を受ける事業者
(例)旅館、土産物屋、観光施設、飲食店、旅館等との取引事業者、タクシー事業者等

③ 宮城県による営業時間短縮の協力要請の対象事業者のうち、対象月に300万円以上売り上げが減少している事業者

※①と②については、県による時短要請の対象事業者を除きます。

【売上の要件】
対象月(令和2年12月から令和3年2月までのいずれかの月)の売り上げが前年同月比で50%以上減少した中小事業者

【支給金額】
上記①及び②→法人は最大30万円、個人事業主は最大15万円
上記③→対象月の売上減少額に応じ、法人は30万円~100万円、個人事業主は15万円から50万円

以上の内容が現在公開されている情報です。参考にしていただければ幸いです。

2021年02月15日