【仙台市】軽自動車の車庫証明【旧石巻市】
【軽自動車の保管場所の届出について】
車を購入したときなどに車庫証明が必要になってきますが、軽自動車は「自動車の保管場所の届出」が必要になる場合があります。全ての軽自動車で届出が必要な訳ではなく自動車の使用の本拠の位置の住所によって異なってきますので宮城県における軽自動車保管場所届出について触れていきたいと思います。
■保管場所の届出が必要な地域
自動車の使用の本拠の位置(住所又は事業所の場所)が
・仙台市
・旧石巻市(平成17年4月1日合併前の石巻市)
※石巻市の中で石巻警察署管轄の「旧雄勝町」「旧北上町」「旧河北町」「旧桃生町」及び河北警察署管轄の「旧河南町」「旧牡鹿町」は届出が不要となります。
■届出の際に必要な書類
①自動車保管場所届出書(別記様式2号)
②保管場所使用権原疎明署名(自認書)
③保管場所使用承諾証明書又は保管場所の賃貸契約書等
④保管場所の所在図
⑤保管場所の配置図
※②、③についてはどちらかの提出となります。
申請書類については普通自動車の提出書類と変わりありません。
■届出手数料
手数料はかかりません
■当事務所の報酬
・仙台市→8,000円(税込8,800円)
・旧石巻市→8,000円(税込8,800円)
■受付時間(保管場所の位置を管轄する警察署)
月曜日~金曜日(休日、年末年始除く)
9時~16時まで
■申請の流れ
①自動車の使用の本拠の位置が仙台市または旧石巻市だった場合には上記、必要書類を準備し管轄警察署に届出を行います
②書類に不備がなければ受理され特に交付されるものはありません。
軽自動車の保管場所の届出は管轄の警察署に足を運ぶ必要があります。平日に時間が取れない、遠方に住んでいる等でお困りの方は当事務所にお気軽にご連絡ください(0229-25-5957)