食品衛生法改正について(HACCP)

いつもお世話になっております。宮城県大崎市古川にある遊佐行政書士事務所の遊佐です。

食品衛生法改定によって2020年の6月から食品を扱う全事業者に対してHACCPによる衛生管理の義務化が行われることが決定しました。
HACCPとは食品等事業者自らが食中毒菌汚染や異物混入等の危害要因(ハザード)を把握した上で、原材料の入荷から製品の出荷に至る全工程の中で、それらの危害要因を除去又は低減させるために特に重要な工程を管理し、製品の安全性を確保しようする衛生管理の手法です。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/haccp/index.html

HACCPは2020年6月1日から施行され1年間の猶予期間が設けられておりますが、2021年6月1日からHACCPの導入が義務化される予定です。

2020年06月10日